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2015年10月に新規で普通自動車免許を取得しました。201

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125562562 公開 2017-12-2 21:05:00 | 显示全部楼层 |読書モード
2015年10月に新規で普通自動車免許を取得しました。2017年6月に初めて交通違反(スピード違反)で3点付けられました。
この場合これ以降無事故無違反を達成した場合、ゴールド免許になるのはいつでしょうか?
ちなみに今月には小型二輪免許を取得できそうです。誕生日は6月10日です。
田中美佐子 公開 2017-12-3 14:48:00 | 显示全部楼层
>ゴールド免許になるのはいつでしょうか?
>ちなみに今月には小型二輪免許を取得できそうです。
>誕生日は6月10日です。
小型2輪免許を追加する時には、
「併記」という手続きとなります。
そして、ここでも3年とか5年の新しい
有効期限が付与され、条件をみたせば
ゴールド免許にもなります。
ですが、質問者さんは違反がありますし、
免許取得歴も約2.5年です。
なので、今後小型2輪免許を併記した場合、
2020年7月10日までの青3年免許が発行されます。
2020年5~7月の更新時の免許証はどうなるか?
ですが、これも青3年が確定です。
よって次の更新は、2023年5~7月です。
この2023年の更新の時、
条件をみたせば、はじめてゴールド免許になります。
更新時の免許の色や期限が決まる条件は下記です。
①ゴールド5年免許
:免許更新年の誕生日以前
:5年40日間以上
:無事故無違反
②青5年免許
:免許更新年の誕生日以前
:5年40日間で
:3点以下の違反1回のみ
③青3年免許
:上記に該当しない
このようなルールですので、
・最低でも誕生日以前5年40日間以上の
免許取得歴がある
という場合でないと、ゴールドや青5年の
免許にはなりません。
この免許歴+免許を更新する年の誕生日以前
5年40日間の違反歴が無事故無違反でないと、
ゴールド免許にはなりません。
よって、質問さんが最短でゴールド免許になるのは、
今後無事故無違反でも2023年の更新時となります。
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