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6,7年前、ライトが片方付いてなく警察に止められ無免許運転で捕まっ

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hou1011371872 公開 2017-12-13 21:31:00 | 显示全部楼层 |読書モード
6,7年前、ライトが片方付いてなく警察に止められ無免許運転で捕まってしまいました。
純無免許ではありません。
その後、なにも受けず最近、最初から自動車学校を卒業して再度本免を受けに行こうと思うのですが、その
まま合格しても免許証の交付は受けられるのでしょうか?
第一種普通免許です!
ybm1148359532 公開 2017-12-14 10:07:00 | 显示全部楼层
純無免許運転ではない

資格外運転としての無免許運転

免許取消し処分を経由した
ということなのであれば、
■取消処分者講習
の受講をしない限り、
免許証の発行を受けることはできません。
取消処分者講習は2日連続で費用3.4万円ほどです。
事前予約制です。
受講しなければならないタイミングは、
都道府県で異なっていますが、
・仮免試験前まで
・本免試験前まで
のいずれかになっている場合が多いです。
予約は数ヶ月先でないと
とれない都道府県も多いです。
必要であれば、
「お住まいの都道府県名&取消処分者講習」
で検索をされれば、予約方法が確認可能です。
なお、
・免停中なのに運転をしていた
・免許はあったが期限がきれていた
という場合は、純無免許と同じ扱いで、
・免許取消し処分
を経由していないと思います。
この場合は取消処分者講習の受講は不要です。
1148521498 公開 2017-12-14 12:26:00 | 显示全部楼层
無茶苦茶な日本語の質問ですね。(言葉の定義が出鱈目の様な・・・)
1247458960 公開 2017-12-14 01:45:00 | 显示全部楼层
例えば、原付免許しか所持していないのに、普通自動車を運転して取締りを受け、原付免許が取消処分を受けた場合、取消処分者講習を受講しなければ、運転免許試験の受験資格がありません。
教習所は卒業できますが、取消処分者講習を受講しなければ、本免学科試験を受けることができません。
~免許を一切持たない人が無免許運転(単純無免許)で取締りを受けた場合
→拒否の対象となる期間が過ぎれば、普通に免許取得可能
免許が失効していることをわかった上で運転をして、取締りを受けた場合も同様
~何らかの免許は持っていたが、その免許では運転できない車両を運転して取り締まりを受け、所持免許の取消処分を受けた場合
→欠格期間を満了し、取消処分者講習を受講しなければ、運転免許試験の受験不可
tot1248457798 公開 2017-12-14 00:44:00 | 显示全部楼层
無免許運転で捕ったけど純無免ではない?無免許はあくまで無免許で(免許を取得してない。失効してる。停止や取り消しの状態も)純無免でないって意味不明だよ。
hin1146492754 公開 2017-12-13 23:17:00 | 显示全部楼层
質問文が理解不能です。普通の人にも分かる言葉で再度投稿してください。
これでは回答できません、
1052388547 公開 2017-12-13 23:11:00 | 显示全部楼层
それって「無免許運転」なの?
普通は「免許証不携帯」なんだけどね。
それは運転免許試験所で聞かないと分からない。
電話じゃ教えてくれないよ。
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