パスワード再発行
 立即注册
検索

運転免許の再取得について。無免許運転による免許取消を受け、2年

[复制链接]
1152111618 公開 2017-12-21 16:09:00 | 显示全部楼层 |読書モード
運転免許の再取得について。
無免許運転による免許取消を受け、2年の欠格期間が先月終わりました。
違反者講習を受けようと、免許センターで確認したところ『今回は講習を受ける必要はあり
ません』と言われました。
受けなきゃいけない場合と、受けなくても良い場合があるのでしょうか?
また、新たに免許を取得する場合、また自動車学校から通わなければいけないのでしょうか?補足すみません、間違えてました!
取消処分者講習でした!
jup127517143 公開 2017-12-23 21:06:00 | 显示全部楼层
再取得で教習所に通わなければならない決まりはありません。
試験場で学科、実技を受験して免許を取得することもできます。
ただし、試験は平日しか実施していませんし、実技の試験は試験車両を予約して試験を受けなければなりません。混み具合にもよりますが、2週間位先でないと予約が取れません。
また、受験者の少ない道県では決まった曜日にしか実技試験を実施していなかったりします。
下手したら教習所に通ったほうが短期間で免許を取れるかもしれません。
そして、仮免許を取ったら路上練習を3ヶ月以内に5日以上実施しなければなりませんので、その車両をどのように用意するかという問題もあります。
練習車両を用意できたとしても、万が一仮免練習中に事故を起こした場合に任意保険の適用が受けられるかという問題もあります。
公認教習所ではなく届出教習所で実技の練習だけして、学科は自習、実技試験は試験場というのが良いでしょう。
gue1248596212 公開 2017-12-22 00:24:00 | 显示全部楼层
ばかやろう!
教習所いけ!
1050861469 公開 2017-12-21 21:37:00 | 显示全部楼层
~失効無免許は取消処分を受けていないため、取消処分者講習の受講は不要です。
2015年の質問に、免許が失効していることを承知の上で運転をしていたところ、無免許運転で取締りを受けてしまったとありました。
その場合、25点の違反点数が付き、取消2年相当の累積点数に達しますが、既に免許所持者ではありませんから、取消処分を受ける免許がなく、取締りを受けた日から2年が拒否の対象となりました。
欠格期間・・運転免許試験の受験資格がない期間として指定されます。
拒否の対象期間・・運転免許試験の受験資格は失っていないが、取消点数に達していることで、試験に合格しても免許が拒否される期間です。
取消処分者講習というのは、運転免許の取消処分を受けて欠格期間が指定された人が受講しなければならない講習ですから、運転免許センターで教示されたとおり、取消処分を受けていない質問者さんは受講対象ではありません。
新たに免許を取得する場合ですが、初めて免許を取得したときと同じようにゼロから教習所へ通って卒業するか、直接受験(飛び込み受験)で取得するかのいずれかです。
直接受験についてはここで書くと長くなりますし、検索すれば、実際に取得した人のブログ等がたくさん出てきますので、それらを読んで、どのように取得を進めるのか、難易度はどの程度なのか、把握されればいかがでしょうか。
1253132897 公開 2017-12-21 19:52:00 | 显示全部楼层
>受けなきゃいけない場合と、受けなくても良い場合があるのでしょうか?
はい。
「取消処分者講習」を受講するのは、
免許取消処分を経由した人です。
「無免許運転で免許取消」と書かれていますが、
取消し処分のために、
公安委員会なり警察に出頭し、
「免許証取消処分」の執行は受けられたでしょうか?
無免許運転にも色々あります。
①何も免許を持っていない無免許運転
②免停期間中の無免許運転
③更新を忘れた期限切れでの無免許運転
④何かの運転免許はあるが、
資格外の車輌を運転した無免許運転
この中で「免許取消処分」の対象となり、
「取消処分者講習」の対象となるのは、
基本的に④のみです。
また、②③の場合でも、
免許取消し処分前に免許証が復活してしまえば、
それも取消し処分を経由するので、
「取消し処分者講習」の対象になります。
>また、新たに免許を取得する場合、
>また自動車学校から通わなければいけないのでしょうか?
自動車学校に必ず通わなければならない
わけではありません。
ですが「イチからやり直しになる」ということ
にはなります。
すべての運転免許は、初心者であろうと、
2つの方法で取得可能です。
①技能試験が免除される公認教習所を卒業する
②試験場で技能試験も含む全試験に合格する
ですが、試験場の技能試験に合格するのは
大変です。
また、試験場は自動車学校のような民間サービス
業ではありませんので、平日昼間しか対応
していません。
なので、ほとんどの人が、
①技能試験が免除される公認教習所を卒業する
という方法を選択しているだけです。
質問者さんも初心者ではないので、
②試験場で技能試験も含む全試験に合格する
という方法は検討可能です。
ですが、繰り返しですが、
試験場が行なう学科試験がともかくとして、
技能試験に合格するのは、
相当時間をかけて対策をして練習しないと、
経験者でも簡単には合格できないとお考えください。
免許取消し処分者でも、
結構多くの人が②の方法に挑戦してますが、
実態や必要な準備をろくに調べもせずに
受験をし、後悔したり挫折をしている人が
多数存在しています。
なので、どうしてもお金がないなどの
事情を除き、自動車学校でイチから
やり直すことをオススメします。
高桥未来 公開 2017-12-21 16:28:00 | 显示全部楼层
安全運転講習受講の指定が付属されている場合に安全運転講習受講となりますが
欠格の指定があり満了している事で新規の安全講習受講は不要と言う事と思います。
講習の受講指定は他に指定される項目がある場合でしょうから気にしないで良いと
考えられる事と新たに運転免許取得に向けて直接試験場でアタックしても良く、
自動車学校、教習所を受講する意思は任意でよいと思います。実務でなんらかの理由
で取り消しされたのでしょうから得意な場合以外と考えますので教習所での
講習受講は前向きな姿勢と受け止められると考えられますし同じ過ちを次回に
繰り返さない事が大事ですね!
1046988010 公開 2017-12-21 16:22:00 | 显示全部楼层
制度が始まった時は制度開始日からは過去に遡って免許取消になった人全員が対象って触れ込みだったんだけど、、、。
違反者講習では無くて「取消処分者講習」って事かも。
事務やコールセンターの人ってアルバイトだったり実務を知らなかったりで聞かれた事だけ調べて答えるだけって事が多いですよ。
免許は試験場に直接行っても大丈夫ですよ。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

Archiver|携带版|BiteMe バイトミー

GMT+9, 2025-3-4 23:10 , Processed in 0.101675 second(s), 24 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 BiteMe.jp .

快速回复 返回顶部 返回列表