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黄色の線が引かれた交差点(進路変更が禁止されている交差点)で交差点直

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nad124433275 公開 2018-2-20 21:28:00 | 显示全部楼层 |読書モード
黄色の線が引かれた交差点(進路変更が禁止されている交差点)で交差点直前に停止(駐車)車両があった場合、その手前で進路変更はできますか?またその直後の車線変更はできますか?
シチュエーションとしては写真のような形で、自分はこの交差点を左折したいとしたときに、水色のような進路で進むことはできますか?
今回は免許とってばっかりで違反になったら嫌だなと思い迂回したのですが、実際どうなのかなって思って気になったので質問します。
あと運転教本によると、進路変更が禁止されている交差点においても特別な事情がある際に限り進路変更が許されていますが、特別な事情の「道路工事など」とはほかにどのような事例があるのか教えて欲しいです。
wyiqhztn1bj.jpg (24.26 KB)
121012943 公開 2018-2-23 23:47:00 | 显示全部楼层
ご質問のケースでは、水色の進路で進路変更が可能です。
法令で規定されているのは、『緊急自動車に道を譲るとき』『道路の損壊』『道路工事』『その他の障害』です。
「その他の障害」とは、例えば「渋滞や赤信号以外で駐停車している車両」や「落下物」など、物理的又は安全に通行が出来なくなる障害全般をいいます。

【参考】
道路交通法の実際の条文では、下記の様に規定されています。
―――――――――――――――――――――――――――――――――
●道路交通法 第26条の2第3項
車両は、車両通行帯を通行している場合において、その車両通行帯が当該車両通行帯を通行している車両の進路の変更の禁止を表示する道路標示によつて区画されているときは、次に掲げる場合を除き、その道路標示をこえて進路を変更してはならない。
① 第40条の規定により道路の左側若しくは右側に寄るとき、又は道路の損壊、道路工事その他の障害のためその通行している車両通行帯を通行することができないとき。
② 第40条の規定に従うため、又は道路の損壊、道路工事その他の障害のため、通行することができなかつた車両通行帯を通行の区分に関する規定に従つて通行しようとするとき。
―――――――――――――――――――――――――――――――――
※「進路の変更の禁止を表示する道路標示」とは、”黄色の車線”のことです。
※「第40条の規定」とは、救急車等の緊急自動車に道を譲る規定のことです。
※①の条文は、障害物を避ける為に黄線を跨いで別の車線に移る時の規定。②の条文は、障害物を避けた後に黄線を跨いで左折レーンなど必要な車線に戻る時の規定です。ご質問のケースの進路では、②が適用となります。
kou127096409 公開 2018-2-20 23:32:00 | 显示全部楼层
黄色の線でも車線変更できる場合は3つあります。
①緊急自動車に進路を譲る場合
②道路の損壊や工事などでその道路が走れない場合
③上記をから戻る場合
駐車車両は②にあたります
1145986811 公開 2018-2-20 21:35:00 | 显示全部楼层
路上駐車なども特別な事情にあたります。規制を守ると障害がなくなるまで進めないようなものは、すべて特別な事情に該当します。
なお、横断歩道前に駐車車両がある場合は、上記とは別に一時停止義務が発生しますので注意してください。
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