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真面目な疑問なり。。過去に電動自転車と歩行者が衝突して歩行者が死亡

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1151813007 公開 2018-2-13 09:17:00 | 显示全部楼层 |読書モード
真面目な疑問なり。。
過去に電動自転車と歩行者が衝突して歩行者が死亡した事故があった…。
https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20171214-00022503-kana-l14

別の質問をして付いた回答(返信)の中に
2018/2/1110:50:01
>免許証をもっているなら、賠償だけでなく、いろんな責任が伴います。免許証の点数が加点され、危険運転の反則金も払う義務があるし、最悪の場合免許取り消し、また過失致死により逮捕されるということもあるでしょう。

免許証をもっていない自転車は、損害賠償を請求されて、お金を払えばそれで終わり。あとの責任はない。

これでも自動車と自転車に求められる責任が同じだというのですか?ありえないですね。
…と来たもんだ!
https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail.php?page=2&qid=14185988399
そこで質問なり。。
電動自転車の事故は賠償金を払えばそれで本当に終わってその後は責任ないなのか?
自動車も違反点数が加点され、反則金を払い、最悪なら免許取り消し、また過失致死により逮捕。
返信の言葉を並べると、自動車も金を払えば終わりにしか思えない…。
免許取り消しでも数年後には取得できるんじゃないのか?
自転車で死亡事故起こしたら数年間は免許取得できないとかないのか?
yos12204745 公開 2018-2-13 14:48:00 | 显示全部楼层
現在、飲酒運転などの危険運転で死亡事故を起こした場合、免許取り消しになりますが、今の道路交通法では、免許証の欠格期間が最大で8年です。つまり、秋葉原の事件や福岡の事故のような凄惨な事故を起こしても、8年たてば普通に免許が取得できるんです。
自転車については、自分が自転車で、相手を負傷させ、場合によっては死亡させてしまった場合、危険運転過失傷害、過失致死となります。
自転車事故を起こした人が免許所持者である場合、半年とか1年とか、その事故の度合いにより免許停止処分は下されます。しかし、自転車事故の加害者が無免許である場合は欠格する免許証がないので、懲役などの刑罰のみとなります。
それはつまり「結果について裁かれる」という、それだけのことですね。無免許なら法については理解していないものとして扱われ、無罪ではありませんが、免許所持者ほどの刑罰を受けることはありません。
1026200604 公開 2018-2-14 13:17:00 | 显示全部楼层
ちょっと気になったのは、記事に「電動自転車」とあるのは「電動アシスト自転車」の間違いでしょうね。本当に電動自転車なら、道交法では原付の区分になって、「違反点数が加点され、反則金を払い、最悪なら免許取り消し」は同じです。
自転車の場合は、免許も反則金制度もないので、これは当てはまりません。
当てはまるのは、業務上過失致死により逮捕や起訴はあり得るという点です。
つまり、免許事項である自動車や原付の運転には、それに伴う行政罰があるが、そうでない自転車の場合は、民事責任と刑事罰があるだけだと言うことです。
1116801606 公開 2018-2-13 10:37:00 | 显示全部楼层
こんにちは・・・・
電動自転車は原付となり、免許が無いと乗れませんので。
アシスト自転車は免許無くても乗れますが。
ここらは良く理解して難癖付け質問をしてください。
素朴な回答ですが。
1153108452 公開 2018-2-13 10:26:00 | 显示全部楼层
過失運転致死の刑事罰が科せられます
件の場合は危険運転致死に問われてもおかしくないです
禁固刑になる可能性も秘めてますよ。
免許の要らない自転車ですから
免許取得欠落期間は無いと思います
その間刑務所の中で過ごす事になるので同じ様な気がします。
1253132639 公開 2018-2-13 10:00:00 | 显示全部楼层
賠償は民事
ケガや死亡させたら、刑事
免許とか関係なく罪は問われると思う
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