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分かりやすい回答お願い致します。大変お恥ずかしいのですが、疑問を持ったので

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kan123421931 公開 2018-2-7 18:27:00 | 显示全部楼层 |読書モード
分かりやすい回答お願い致します。
大変お恥ずかしいのですが、疑問を持ったので勇気を出して質問させて頂きます。
昨日、僕は大学生20歳で無免許で物損事故を起こしてしまいました。
教習
所は卒業しており、後は免許センターにて学科試験を受けるだけだったのですが、怠けてしまい無免許運転で運転し友人を迎えに行こうとしたところ前の車に衝突し、事故を起こしてしまいました。(自分の車ではない。)
そこで質問なのですが、当人20歳で無免許運転の交通事故を起こした場合、今後どのような対処、罰則、行政処分があるのでしょうか?
また、前歴や前科、就活への影響(今後の影響)はどういった方針になるのか詳しく教えて頂けたら幸いです。
追記:被害者の方は裁判や民事調停は望んでいないらしく現状警察署からの連絡、被害者の方からの連絡待ちという状態です。
どうかよろしくお願い致します。補足丁寧な回答ありがとうございます。
大変申し訳ないのですが、就活への影響の有無と、前科と前歴の有無を詳しくお願い致します。すみません。
1149676156 公開 2018-2-7 18:40:00 | 显示全部楼层
罰金50万と運転免許欠格期間2年
もしくは執行猶予付き有罪判決
あたりでしょうかね。
刑事処分に被害者の方は一切関係ありませんし、賠償請求は相手の修理費や治療費などは当たり前に要求されるでしょう。
就活の方は黙っていれば影響がないかもしれませんが、
バレたり免許を取れないことなどから不利になるかもしれませんね。
sak1040610697 公開 2018-2-7 18:42:00 | 显示全部楼层
自分の車でないなら、無免許運転となる人に車などを提供したりすると、直接には無免許運転をしていなくても、その人も無免許運転と同レベルの違反として扱われてしまう場合がありますね(その人が許可してなくても、名義上でどうなるか…)。
http://www.biz-newspaper.com/trouble/no_license.html
↑より
【無免許は、過去は違反点数もそれほど大きくなかったのですが、2013年12月からは違反点数が大幅に引き上げられ、25点になっています。
違反点数25点を受けた時の行政処分はと言いますと、1発で「免許取り消し」です。
される行政処分は免許取り消し、さらに前歴なしであっても、その後、1年以上は免許を取得できない欠格期間となる可能性が高いです。
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
無免許運転による罰金刑と罰則については、道路交通法第117条に定められておりまして、以下の通りとなっています。
『純無免(過去に一度も運転免許を交付されたことのない者)3年以下の懲役又は50万円以下の罰金』
実際に無免許運転で検挙されたとしても、事故などがなければ、懲役がつくということはまずありませんので、刑事処分としては「罰金刑」がメインとなるかと思います。
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
無免許運転のドライバーだけでなく、無免許運転のほう助に対する厳罰化に関する法律も2013年の12月から施行されています。
『無免許運転をするおそれがある人物に自動車などを提供⇒3年以下の懲役又は50万円以下の罰金欠格期間2年(取消しなどの処分前歴がある場合は4年)』
例えば、身内である家族が、ドライバーが無免許であることを知りながら、自分名義の車を貸したり、あるいは他人名義の車を運転させ自分が同乗したりすると、刑事処分と行政処分の対象になるということです】
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