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自動車の普通1種免許についてお恥ずかしい話ですが、初心者期間に2点の速度

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1052684836 公開 2018-3-13 03:07:00 | 显示全部楼层 |読書モード
自動車の普通1種免許について
お恥ずかしい話ですが、
初心者期間に2点の速度違反を2回、人身事故(相手の方が4ヶ月半の通院)を1回してしまいました。
速度違反4点分で初心者講習になり、講習は終えています。
人身事故に
ついては、事故を起こしたのが初心者期間中で、相手の方の通院が終わったのが初心者期間後でした。
まだ、その事故の点数や、対応については何も連絡が来ていない状態です。
今後どうなるのか調べてもよくわからず困っています。
詳しい方教えてください。よろしくお願いします補足診断書は提出され、人身事故扱いです。
私の車が相手の車に突っ込む追突事故で、過失は完全に私にあります。(相手の車は止まっていたので)
診断書は私は確認しておらず、(両親が確認したのかもしれませんが詳しくはわかりません)治療見込み、はわかりません。
事故は初心運転者講習後です。
1147685439 公開 2018-3-13 03:12:00 | 显示全部楼层
相手の治療が終わるか、完治のめどが立たないと
全治何日というのが決まりません。
あなたが加害者の場合は、相手の治療期間によって
違反点数が変わります。
違反点数などの処理は通院が終わった時期ではなく
事故を起こした日で処理されるので
あなたが加害者の場合は免許取り消し確定じゃないの?
is71143266158 公開 2018-3-13 13:38:00 | 显示全部楼层
>今後どうなるのか調べてもよくわからず困っています。
まず結論ではなく恐縮ですが、
情報が不足しているので、
正確な回答は不可能です。
■運転免許の処分
・多分普通免許の再試験になる
(もう講習はなくいきなり再試験)

・相手全治30日以上であれば免許取消し処分
・相手全治30日未満であれば90日免停
■刑事上の処分
・相手全治30日未満であれば処分なしの可能性が高い。
・相手全治30日以上であれば罰金刑になる可能性あり。
回答できるのはここまでです。
以下詳細ですが非常に長くなります。
まず大事な前提ですが、
「初心者期間中の免許処分制度」についてです。
少し複雑です。
免許を取得して1年間は
①初心者限定の処分制度
②全ドライバー共通の処分制度
という、異なる2つの処分制度の対象です。
それぞれの処分制度のルールと、
質問者さんが受ける処分内容について記載します。
【長くなります】
①初心者限定の処分制度
■免許を取得するたびに1年間は初心者期間
(初めて免許取得してから1年間ではない)
■初心者期間中に、初心者となる車両での
違反点が3~4点になると、
初心者となる免許の初心運転講習の対象となる。
:質問者さんは「普通免許」の初心者期間でした。
:この期間中に普通乗用車での違反点が3~4点
になると、普通免許の初心者講習の対象になる
ということになります。
:普通免許では原付も運転可能ですが、
原付による違反点は、この処分制度とは無関係です。
■初心者講習受講は義務ではない。
■講習を受講しない場合は、初心者となる免許再試験となる。
■再試験に1回で合格できない場合、
初心者となる免許は取消し処分となる
■初心者講習受講チャンスは1回のみ。
■初心者講習受講後の初心者期間中に、
再度初心者となる車両での違反点が3~4点になった
場合はいきなり再試験となる。
■再試験に1回で合格できなければ、
初心者となる免許は取消し。
質問者さんの2回の速度違反は、
乗用車の違反ですよね?
なので計4点で、
一度「普通免許の初心者講習」の対象になり、
受講しました。
その後初心者期間中に人身事故を起こしました。
人身事故の違反点は最低でも5点。
この事故が「普通車によるもの」なのであれば、
質問者さんはもう講習の対象ではなく、
いきなり再試験の対象です。
普通免許の再試験ですから、
・本免学科試験
・本免技能試験(路上検定)
の両方に1回で合格できなければ、
普通免許は取消し処分となってしまいます。
路上検定は教習所の卒業検定と同じような試験です。
採点項目も変わりません。
ですが、試験を行なうのは、
・お客様に合格していただくことが仕事の教習所
ではなく、
・公正厳正な試験を行なうことが仕事の公安委員会
です。
正直1回の受験での合格は、
そこそこ厳しいと思ってください。
免許取消し処分を避けられたいのであれば、
「非公認教習所」という教習所を探し事情を話し、
ちゃんとした指導員から、もう1度公道検定の指導を
みっちり受けてください。
「運転できるから受かるだろう」
とか
「つい最近教習所を卒業したばかりだから
受かるだろう」
という甘いヨミは捨て去ってください。
公安委員会の試験官の採点は、
「悪いところを探しまくる」という採点です。
完璧な乗車姿勢や安全確認や
安全運転を求められます。
以上が、
①初心者限定処分についてです。
次に、
②全ドライバー共通の行政処分です。
こちらのルールはシンプルです。
・違反車両は関係なく
・過去3年分の違反点合計が基準に達すると
・所持している全免許が
・免停なり免許取消し処分になる
というものです。
よって、質問者さんは、
・速度違反×2回=4点

・今回の人身事故の違反点
で処分を受けることが決定しています。
人身事故の違反点は複雑で、
■事故原因となる違反の点数(多分2点)

■人身事故加算点
で決定します。
そして、人身事故加算点は、
事故相手の治療期間(全治~日)で上下をし、
下記の範囲となります。
・相手全治15日未満:3点
・相手全治30日未満:6点
・相手全治3ヶ月未満:9点
・相手全治3ヶ月以上:13点
今回お相手は「4ヶ月半の通院」をされています。
通院期間と全治~日は一致しないのですが、
可能性としては、
・相手全治30日未満:6点
・相手全治3ヶ月未満:9点
・相手全治3ヶ月以上:13点
のいずれかでしょう。
そうなると人身事故の違反点は、
・相手全治30日未満:最低8点
・相手全治3ヶ月未満:最低11点
・相手全治3ヶ月以上:最低15点
となります。
そうなると質問者さんの違反点合計は、
・相手全治30日未満:最低12点
・相手全治3ヶ月未満:最低15点
・相手全治3ヶ月以上:最低19点
となります。
次に、「何点でどういう行政処分になるのか?」
という基準です。
この基準は過去の処分歴の回数で変わります。
質問者さんは初心者ですし、
過去免停になったという記載もないので、
前歴0回でしょう。その場合の処分基準は以下です。
===================
6点:30日免停
9点:60日免停
12点:90日免停
15点:免許取消し
===================
この基準を適用すると、
質問者さんの処分は以下となります。
・相手全治30日未満:90日免停
・相手全治3ヶ月未満:免許取消し
・相手全治3ヶ月以上:免許取消し
よって、
・事故のお相手が全治30日以上(重傷)
扱いの場合、
質問者さんは「免許取消し」
ということになります。
以上が免許処分内容の想定です。
長くなりましたので、以下に整理をします。
■人身事故が乗用車による事故の場合、
質問者さんは普通免許の再試験となる。
■再試験に合格できない場合普通免許は取消し。
■再試験に合格されたいのであれば、
非公認教習所でみっちり試験対策をした方がベター
■事故相手が全治30日以上であれば、
質問者さんの免許は取消し。
■事故相手が全治30日未満であれば、
90日免停処分で済む可能性あり。
以上です。
正直行政処分で免許取消し処分が
確定しているのであれば、
もう再試験は無視で良いでしょう。
行政処分で90日免停なのであれば、
がんばってトレーニングをし、
再試験合格を目指す
という事で良いと思います。
行政処分で取消し対象の場合、
「意見の聴取(聴聞会)」という機会があります。
この場に行くのも義務ではないです。
行って反省や意見が受け入れられると、
免許取消し→免停という風に処分を軽く
してもらえることがたまにあります。
ですが、この意見の聴取で
質問者さんが免許取消し→免停になる
可能性はとても低いです。
理由は単純で、
・速度違反という危険な違反を短期間に繰り返し
・反省し、安全運転に努めることをせずに
・人身事故を起こした
・相手の怪我も多分深刻
ということだからです。
よって、この意見の聴取に時間をかけ参加をしても、
質問者さんは免許取消し処分が確定するだけでしょう。
残念ながら免許取消し処分になった場合、
当然普通免許はイチから再取得です。
もし免許取消し→再取得をされるのであれば、
・車やバイクというものは便利だけども、
簡単に人を殺し、怪我させる道具でもある
という認識を強くお持ちになり、
安全運転を徹底されてください。
なお以上は運転免許の処分だけです。
人身事故は、
■過失運転致死傷罪
■危険運転致死傷罪
などに該当するので、
今後は送検され起訴され裁判にもなります。
そして、罰金刑・懲役刑を求刑されます。
ただ、事故は不注意【過失】が原因だったりもします。
・初めての事故である
・危険な違反が原因ではない
・相手への謝罪や補償もしっかり行なわれている
・相手の怪我も深刻ではない
という場合、そのほとんどは、
・不起訴処分(そもそも起訴されない)
・不処分(起訴されても求刑されな)
ということになり、処分は発生しません。
ただし、質問者さんの場合、
気になるのは「相手が4ヶ月半の通院」
という部分です。
お相手が全治30日以上の重傷の場合は、
処分の対象になる可能性がでてきます。
でも、この場合でも「不注意の追突」ですから、
・略式起訴→簡易裁判→罰金刑求刑
というかなり事務処理的な流れにはなると思います。
罰金は正式刑罰ではあるので、
裁判当日か数日間の猶予が与えられるのみ
なのが原則です。
短い期日内に全額納付が出来ない場合は、
「労役所」に入り、囚人同等の扱いになるのが
原則です。
よって、相手が重傷以上であれば、
罰金相当分の現金はご用意された方が良いでしょう。
相場は30~50万となります。
非常に長くなりましたが以上です。
今後は安全運転をされてください。
1253135252 公開 2018-3-13 05:43:00 | 显示全部楼层
速度違反4点分は、事故から1年以内にあったのですね。
その場合は、2週間以下の診断書で5点、合計9点で60日免停です。
15日以上30日未満の診断書で8点、合計12点で90日免停です。
https://交通事故解決.jp/kotsujiko-7720.html
(上記点数に、「安全運転義務違反」2点を加えます。)
1252824629 公開 2018-3-13 03:52:00 | 显示全部楼层
人身事故の点数は、被害者の方が提出をされた診断書に記載されている治療見込みによって決まり、実際に通院した期間は点数の決定に影響をしません。
また、事故の過失が一方的にあったのか、過失の大小があるにせよ、双方に過失があったのかで点数が変わってきます。
①診断書が提出されて、人身事故として扱われたのか
②具体的に、どのような事故だったのか
③診断書に記載されていた治療見込みは何日?あるいは何ヶ月?だったのか(実際の通院期間は関係ない)
④事故は初心運転者講習を受講する前なのか後なのか
このあたりを補足していただくと、ある程度の回答ができると思います。
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