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息子20歳なのですが、1年間に一時停止でマイナス2点、19キロオーバーで

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gon11711095 公開 2018-3-25 16:09:00 | 显示全部楼层 |読書モード
息子20歳なのですが、1年間に一時停止でマイナス2点、19キロオーバーで2点、53キロオーバーで12点、合計16点マイナスになったのですが、これって免停ではなく、免許取り消しになるのでしょうか?
ちなみに、2017年度の一年で違反しました
親としては、情けないやら、悔しいやらで‥
色々調べたのですが、ハッキリと解らないので、ご存知の人教えてください
お願いします
1249864826 公開 2018-3-26 17:20:00 | 显示全部楼层
>これって免停ではなく、
>免許取り消しになるのでしょうか?
はい。「免許取消し処分確定」です。
それだけでなく以下になります。
■免許再取得が不可能になる欠格期間1年
■免許を再取得する場合、高額な取消処分者
講習の受講が義務となる
■免許取消し処分から3年以内に免許を
再取得する場合は前歴1からのスタート
■裁判で罰金刑を求刑される
以上が息子さんの処分です。
以下、今後の処分と流れです。
①刑事処分
犯罪に対し罰金や懲役といった刑事罰を決定する処分で、
検察と裁判所が担当です。
息子さんの3回目の違反「53km/hの速度超過」は、
・1年以内の懲役か10万以内の罰金刑
が定められる犯罪に該当します。
よって、今後警察が息子さんを検察に送検します。
当然検察は息子さんを起訴します。
そして、裁判で罰金刑が求刑されます。
以上が刑事処分の流れです。
今回初犯でしょうから、息子さん処分は、
略式起訴→簡易裁判→10万以内の罰金刑求刑
という、事務処理的な扱いになります。
そのうち、検察庁なり裁判所なりの
出頭命令通知が届きますので、
必ず無視せず対応させるようにしてください。
これらの通知は「司法命令」ですので、
無視をした場合は、大げさでなく息子さんの
逮捕状が請求されます。
また、今回の罰金刑相場は8~9万です。
罰金は軽い交通違反に対する「反則金」では
ありませんので、通常は裁判当日の
全額納付を命じられます。
それが出来ない場合は「労役所」に収監され、
未納罰金額÷5000円の日数単純労働に
従事させられるのが原則ルールです。
扱いは囚人と同じです。
なので、裁判までに罰金分の現金を用意させてください。
罰金を納付すればこの①刑事処分は終了です。
なお、息子さん犯行時未成年でも、
犯行時18歳以上であれば「逆送」という扱いになり、
成人同様に罰金刑や懲役刑を求刑されます。
勘違いが多いですが、
未成年=罰金や懲役や死刑にならない
という法律は日本には存在しません。
②行政処分
運転免許に対する処分です。
警察・裁判所は無関係で公安委員会が
この処分を担当します。
免許の処分というものは、
・過去3年分の違反点合計
・過去処分を受けた回数
で計算式のように決定されます。
息子さんは過去処分歴がないと思いますが、
その場合の処分基準は下記となります。
=============
6点:30日免停
9点:60日免停
12点:90日免停
15点:免許取消し
=============
息子さんの違反点合計は16点。
よって、免許取消し処分が確定しています。
ここまで読まれてお分かりかと思いますが、
違反点はマイナスされるものではありません。
キレイな状態が0点で、違反により加点され、
違反点合計で処分が決まります。
息子さんの免許取消し処分の流れです。
まずは意見の聴取【聴聞会】の通知が届きます。
もしくはもう息子さんは通知をもらっています。
この聴聞会は、重い免許処分を受ける予定の人に
与えられる機会で、反省や意見が受け入れられると
処分が1段階軽くなります。
息子さんの場合は、免許取消し→90日免停になります。
ですが、免許の処分は違反点と過去の処分歴で、
計算式で決定するのが原則ルールです。
なので、この聴聞会で処分を
軽くしてもらえるケースは少ないです。
基本的には、
・違反行為を脅迫、強要された
・緊急避難のためしかたなく違反をした
(災害や犯罪から身を守るためなど)
・長年無事故無違反の優良ドライバーが、
不注意の事故1回で重い処分対象になった
という理由がないと処分は軽くならないと
考えてください。
・職業運転手なので仕事を失う
・田舎住まいなので運転できないと 生活できない
などの事情はすべて無視されます。
息子さんは、
・危険な違反オンパレード
です。特に速度超過は過失ではなく故意の違反です。
よって、聴聞会で処分が軽くなることは無いと
考えられてください。
聴聞会に参加する場合は、
その場で免許取消し処分が確定します。
聴聞会に参加しない場合は、
後日警察本部や免許センター(公安委員会)で、
免許取消し処分が執行されます。
その後、1年間あらゆる運転免許の取得が不可能となる
「欠格期間」がスタートします。
長くなりましたが以上です。
>親としては、情けないやら、悔しいやらで‥
そうですよね。ご心労お察しします。
でも、こればかりはもうどうにもなりません。
それに事故が起きていないので、
まだラッキーと思います。
速度超過53km/hで、
初心者が人身事故でも起こそうものなら、
これはあくまでも可能性ですが、
■危険運転致死傷罪
が適用されてもまったくおかしくありませんし、
個人的には適用されるべきと思います。
この罪はただの人身事故ではありません。
・1~20年の懲役
・罰金刑の定めなし
という殺人や傷害と変わらぬ「重罪」です。
今回を機会ととらえ、
・安全運転させること
・速度超過も度が過ぎれば犯罪になること
・今回は事故を起こさずとても幸運であったこと
を息子さんに理解させるのが大事だと思います。
罰金なども自分の責任で用意させる年齢かと思いますし、
もし免許取得費用を援助されているのであれば、
時間がかかっても返金させた方が良いと思います。
mk_1112880345 公開 2018-3-25 18:17:00 | 显示全部楼层
基準に照らし合わせると、取り消し処分(欠格期間1年)になると思います。
ただ、違反内容が尋常じゃないので、減免は厳しいと思います。
1052192758 公開 2018-3-25 17:18:00 | 显示全部楼层
交通違反の点数制度は加点式なので、マイナスになることはありません。
累積16点は取消になる点数ですね。
ref111982642 公開 2018-3-25 17:01:00 | 显示全部楼层
お住まいの県の公安委員会から「意見の聴取」の案内が届きます。
コレは、違反による累積点数が「中期の免停か取消し処分」に
該当した免許所持者に送られて来ます。
出席して、違反に至った止むを得ない経緯や反省の弁を述べ、弁明
が認められれば処分を「一段階」だけ軽減されます。
話すのが苦手なら文章にして「弁明書」を持参しても良いでしょう。
息子さんの場合は16点で取り消しに該当しますが、弁明が認めら
れれば180日の免停に軽減される可能性があるということです。
又、過去に何かの事故や事件に際し、事件事故の防止・犯人の検挙
等に貢献・協力したとして警察から「感謝状」が贈られていると
軽減の対象と成ります。
短期間に3回の違反、それも速度超過のスグ後に速度超過を再犯して
いるのがキビシイですね。
反省の意が見られない、と取られます。
免許の停止ならともかく、取消しになれば生活も一変します。
是非とも回避したいところですね。
まだ20歳ですから
親からの上申書を持たせるのも良いでしょう。
「今後運転する際は、必ず道交法を守らせます」
「従わない場合は・・・・・」等、家族ぐるみでの安全運転を
アピールします。
軽減が叶わなかったとしても
53キロオーバーで人を撥ねなかった事に感謝して反省させましょう。
※累積16点で全ての免許の取消し。
欠格期間1年(再取得の為の全ての受験ができない期間)。
1150576911 公開 2018-3-25 16:51:00 | 显示全部楼层
交通違反は、マイナス点じゃなくプラス点です。
聴聞会の呼び出し日が、金曜ならアウトです!・・・免取り確定。
月曜から木曜なら、生き残り確率高めです。
180日免停は避けられないです。
min1010129765 公開 2018-3-25 16:43:00 | 显示全部楼层
>免許取り消しになるのでしょうか?

なりませんよ。
マイナスなんですから免停にもなりません。

普通は違反すると点数が加算されます。
合計で+16点ということであれば
免許取り消しです。
スピードオーバーを繰り返してるわけですから
聴聞会に行っても減免されるとは思えません。
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