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免許証の更新、再発行ついてです。 - 免許証を更新しようとした際に

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mki1045934490 公開 2018-3-13 19:30:00 | 显示全部楼层 |読書モード
免許証の更新、再発行ついてです。
免許証を更新しようとした際に免許証を紛失していたことに気づき、更新期間?が終わってしまいました。
そこから6カ月は再発行できるみたいなのですが、出産などが重なり行けておりません。
この6カ月とは誕生日の1カ月後(更新期間の最後の日)から6カ月でしょうか?
誕生日が9/15の場合その1カ月後の10/15から6カ月後の4/15までは再発行できるのでしょうか?
cxx112871788 公開 2018-3-13 19:34:00 | 显示全部楼层
こんなところに聞かないでどうして警察に電話しないの
更新センターとかどう転んでもいかなくてはならないので
1253041883 公開 2018-3-13 20:36:00 | 显示全部楼层
運転免許に「再発行」と言う手続きはありません。一旦失効してしまった免許は「更新」も「再交付」もできず、「再取得」することになります。
失効の基準日は免許の期限、つまり誕生日の1カ月後です。そこから6カ月までなら、学科試験と技能試験が免除され、受けるはずだった更新時講習を受ける事で、再取得ができます。ただし、費用は更新時より高くつきますし、あくまで試験手続きなので、手続き可能な場所や曜日が限られます。必要な書類も更新手続きとは異なります。
6カ月を過ぎて1年までだと、仮免許証を貰えるので、そこから免許を取り直しです。1が過ぎてしまったら完全に失効し、最初から取得しなおしです。
「やむを得ない理由」があれば、6カ月を過ぎても試験が免除されますが、刑務所にいたとか、入院して外出できないとか、外国に居たなど、試験場に来場できない合理的理由とその証拠が必要です。出産で入院していた期間は考慮されますが、入院していない期間は、例え自宅療養中で外出できなかったとしても考慮されません。また、その「やむを得ない」状況が解消してから1カ月以内に再取得の手続きをする必要があります。
藤森加奈子 公開 2018-3-13 19:38:00 | 显示全部楼层
この6カ月とは誕生日の1カ月後(更新期間の最後の日)から6カ月でしょうか?
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