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ゴールド免許について質問します。私は、平成27年3月23日に普通免許

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115804388 公開 2018-3-20 20:39:00 | 显示全部楼层 |読書モード
ゴールド免許について質問します。
私は、平成27年3月23日に普通免許を取得しました。その後、同年9月17日に普通二輪10月29日に大型二輪を併科しました。誕生日は8月22日なので、現在の有効期
限は平成30年9月22日になっています。
ゴールド免許は誕生日を起算して5年40日前の間と聞きましたので最短で平成32年までで無事故無違反だった場合の免許更新でゴールド免許と思っていいのですか?
その場合、今年の誕生日までに何かしらの免許を取る必要がありますか?
tyy1014808075 公開 2018-3-20 21:00:00 | 显示全部楼层
質問者さんの誕生日は8月22日なのですね。
質問者さんは現在まだ免許歴が5年に達していないので、併記や更新で新しくなる免許証の期限は3年後(3回目の誕生日の1カ月後)です。現在の期限が平成30年9月22日なので、このまま更新をすれば次の期限は平成33年9月22日となり、そこでようやく免許歴5年と5年の無違反の条件を満足して、ゴールドになれます。
それより早くゴールドにしたければ、方法は2つあります。
1) 免許歴が5年を経過する平成32年3月24日以降に、何らかの運転免許の併記をする。
2) これから平成30年の8月22日までの間に何かの免許を併記する。併記により期限が平成32年9月22日となり、その時の更新でゴールドになる。
1)のほうが半年ばかり早くできます。
持っている免許より下位の免種は受験できません。既に普通自動車、普通二輪、大型二輪を持っているようですから、原付と小型特殊は受けられません。併記するなら準中型か大特が手軽でしょう。
yam1030660855 公開 2018-3-20 21:59:00 | 显示全部楼层
まず大前提として、ご存じの通りゴールド免許は5年以上無事故無違反である必要があります。
誕生日を起算日とする必要などはありません。
あえて言うなら、免許を取得した日が起算日となります。
また、不幸にも違反や事故を起こしたら違反や事故を起こした日が起算日となります。

>平成27年3月23日に普通免許を取得しました。
初めて取得した免許が上記のとおりであれば、2020年(平成32年)3月23日以降に免許を併記すればゴールド免許になります。
免許証の更新でゴールド免許を取得するのであれば、今年の免許更新で交付される免許証の有効期限は2021年9月22日(誕生日の1ヶ月後)になると思われます。
免許証更新年の誕生日の40日前には免許証の色を確定させる必要がありますので、2021年7月13日まで無事故無違反の状態を維持して免許証の更新をする必要があります。
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