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今朝、出張先の一般道で通勤時にネズミ捕りに会いました。37Kmオー

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rrb122102767 公開 2018-4-19 23:24:00 | 显示全部楼层 |読書モード
今朝、出張先の一般道で通勤時にネズミ捕りに会いました。
37Kmオーバーで、即、赤切符を切られました。
ただ、調書が終わると赤切符を渡されずに、免許も返却されて解放され、
その場の警官に聞くと、後日、本住所宛に連絡が来ると言われました。
通知はどの位で届き、また、いつまで車を運転していて良いのでしょうか?
また、罰金は、いくら位なのでしょうか?
また、20年以上前に原付での違反点数累積で30日免停を受けたことがあります。
こちらを含めると、私は、前科2犯となってしまうのでしょうか?
どなたか、わかる方、教えてください。
hok1148899233 公開 2018-4-20 10:19:00 | 显示全部楼层
>通知はどの位で届き、また、
>いつまで車を運転していて良いのでしょうか?
通知には2種類あります。
制限速度37km/hの速度超過は犯罪です。
よって、
①行政処分
②刑事処分
の2つが無関係に進行し、
それぞれの通知が届きます。
①行政処分
運転免許の処分です。違反点で決定し、
公安委員会が処分を担当します。
質問者さんの今回違反点は6点。
よって最低でも30日免停決定です。
今後「免停処分通知書」が届きます。
相場は違反後1ヵ月後程度ですが、
かかるときは3~4ヶ月かかります。
免停処分の開始は、
この処分通知書がきて、
免許センターに出頭し、
免許を取り上げられた瞬間からです。
よってそこまでは運転可能です。
平日ほぼ1日必要ですが、
希望して免停処分者講習を受講すれば、
免停期間は1日に短縮され、
翌日から運転可能となります。
でも出頭当日は免停中ですので運転不可。
よって免許センターに運転していくことは出来ません。
②刑事処分
罰金や懲役などの刑事処分を決定する処分で、
検察庁と裁判所が担当です。
今度検察からの事情聴取要請があるかも
ですが、その可能性は少ないです。
よって今後裁判への出頭命令通知書が届きます。
これは大体違反から3~4ヶ月以内に届きますが、
かかるときはもっとかかります。
なので、こちらも待つしかありません。
質問者さんの刑罰は、
1年以内の懲役か10万以内の罰金刑です。
今回は簡易裁判で罰金刑求刑でしょうが、
相場は4万前後と思います。
裁判当日の支払いを命じられると思いますので、
裁判までに罰金分の現金を用意してください。
期限内に罰金を納付できない場合は、
労役所に収監されるのが原則ルールです。
自由・プライバシーは一切なく囚人同等の扱いです。
>罰金は、いくら位なのでしょうか?
回答が重複しまうすが4万前後でしょう。
>20年以上前に原付での違反点数累積
>で30日免停を受けたことがあります。
>こちらを含めると、私は、前科2犯
>となってしまうのでしょうか?
前科という法律用語が正式には存在しません。
法律を犯した前科ならば、すべての交通違反は
法律違反なので、すべてが前科となります。
ただ、一般的な世間的な「前科」というものは、
裁判になるような交通違反なので、
質問者さんは世間的には前科1犯にしかならないでしょう。
ただ今回で免許証は免停処分確定です。
免停処分明けは、
・ぞれまでの違反点が消失し0点に戻る
・前歴が1増える
ということになります。
よって、質問者さんの免許証は
今後の免停処分明けに「前歴1点数0」
という状態になります。
前歴1は、免停あけ1年間の無事故無違反を
達成しない限り消えずに残り続けます。
それまでは下記が質問者さんの行政処分基準
となりますので注意してください。
================
4点:60日免停
6点:90日免停
8点:120日免停
10点:免許取消し
================
長くなりましたが以上です。
bqc125139406 公開 2018-4-20 04:11:00 | 显示全部楼层
刑法第34条の2
禁錮以上の刑の執行を終わり又はその執行の免除を得た者が
罰金以上の刑に処せられないで十年を経過したときは、
刑の言渡しは、効力を失う。
罰金以下の刑の執行を終わり又はその執行の免除を得た者が
罰金以上の刑に処せられないで五年を経過したときも、
同様とする
要するに、罰金刑を受けても、五年が経過すれば、
前科は消えるってことです。
なので、20年以上前の前科は消えています。
そもそも、「違反点数累積で」と書かれているので、
赤切符はもらっておらず、青切符だけだったのでは?
そうすると、そもそも前科になっていません。
しかし、今回は赤切符。反則金では済まず、
裁判所による罰金刑の言い渡しとなるでしょう。
そうすると、前科になりますので、前科1犯です。
あと、文章の感じから、
免許制度の「前歴」と有罪判決を受けた「前科」を
混同されているような気がしないでもないような・・・
yas101687656 公開 2018-4-20 01:57:00 | 显示全部楼层
交通違反は 反則金を納めることにより
前科にはなりませんので 免停になっても
前科にはなりませんから
辞職とかは 必要ないです
罰金ですが 結構高いみたいですね
Okグーぐれすれば 具体例がいくらでも出てくると思いますので
37Km 60日でしょうかね?
卑怯な取り締まり何とかしたいですね
白バイでも止まって居ればメーター見ますよね
フツーー
立浪景子 公開 2018-4-19 23:48:00 | 显示全部楼层
警察? 裁判所?
どっかから招待状が届きます 多分警察と裁判所の両方に招待されます なんやかんやで10万円
1152706470 公開 2018-4-19 23:35:00 | 显示全部楼层
その前にあなたはネズミですか?違うのならば取り締まりに合いましたと言ってください。
ネズミ取りなんて思っているうちはたぶんまた捕まります、あと20年以上たっている免停はもう終わっていますしそれから違反で反則金払っていなければなにもありません。また免停を終えて終わりってだけです。
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