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交通違反について免許とってから1年未満の場合3点の違反で免停と

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113956514 公開 2018-4-11 18:19:00 | 显示全部楼层 |読書モード
交通違反について
免許とってから1年未満の場合3点の違反で免停と聞きましたが今回駐車違反で2点の累積がありました。罰金はもう支払ったのですが、その場合に累積点数通知書は家に届くんで
すか??
AZ_111635964 公開 2018-4-11 18:25:00 | 显示全部楼层
初心者の累積3点は初心者講習のみです。
受講しないと再試験対象となって、かなりの高確率で取り消しです。
初心者講習を受けてから、初心者期間内にさらに3点以上の違反をすると再試験対象となって、かなりの高確率で取り消しです。
bon1215213270 公開 2018-4-12 11:29:00 | 显示全部楼层
免許とってから1年未満の場合3点の違反で免停と聞きましたが
違反加算点数は6点から
高瀬绫乃 公開 2018-4-12 11:27:00 | 显示全部楼层
>免許とってから1年未満の場合3点の
>違反で免停と聞きました
そのような制度はありません。
>今回駐車違反で2点の累積がありました。
>罰金はもう支払ったのですが
×:罰金
ではなく
~:反則金
となります。
「罰金」は懲役刑もありえる重い交通違反や
人身事故を起こして裁判となり、
裁判で求刑される正式な刑罰です。
軽い違反で警官から納付書をもらうものは、
「反則金」となります。
>その場合に累積点数通知書は家に届くんですか??
届きません。
免許の処分制度について以下記載します。
免許の処分制度は2種類あります。
①初心者限定の処分制度
②全ドライバー共通の処分制度
なので、免許を取得して1年間は、
①②の処分制度の対象となっています。
両方とも違反点が関係するので、
混乱・混同している人が多いですが、
①②はまったく無関係の別の処分です。
それぞれの処分制度のルールです。
①初心者限定の処分制度
何かの免許を取得すると、
そこから1年は取得した免許の初心者期間となります。
この初心者期間中に初心者となる車両での
違反点が3~4点になると、
初心者とされる免許の初心運転講習の対象になります。
なので「免停になる」ということにはなりません。
初心者講習の受講は義務ではなく、
「受けたければ受ける」ということになります。
講習を受けない場合は、
初心者とされる免許の再試験となります。
再試験に1回で合格できなければ、
初心者となる免許は取消しです。
この再試験は原付や小型特殊を除き、
学科+技能試験となります。
技能試験は「厳しい公安委員会」が行ないますので、
合格が難しいです。(特に2輪車)
なので、初心者講習を受講しない場合は、
高確率で初心者となる免許が取り消されることになります。
以上がこの処分のルールです。
②全ドライバー共通の処分制度
初心者、ベテラン、年齢関係なく、
全ドライバーが共通ルールで処分されるもので、
「行政処分」と呼ばれます。
内容はシンプルです。
違反した車両は関係なく、
過去3年分の違反点合計が基準に達すると、
所持している全運転資格が、
免停処分をうけたり、取消し処分を受けます。
違反点何点でどういう処分をうけるのか?
という処分基準は、
過去の免停処分歴である「前歴」で変わります。
具体的には、前歴=処分回数が多いほど、
・より少ない違反点で
・より重い処分を受ける
ということになります。
前歴0の場合の処分基準は下記です。
====================
6点:30日免停処分
9点:60日免停処分
12点:90日免停処分
15点:免許取消し処分
====================
ご質問にある「累積点数通知書」は、
この行政処分の免停に関係するものです。
あと1~2点で免停処分になる人に
・あと少しで免停になるからね
と注意をする内容です。
前歴0の場合、違反点が4~5点になると、
届くことが多いです。
長くなりましたが以上です。
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