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自動車や原付バイクの免許の取り消し処分を受けた場合に、再び運

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111353418 公開 2018-4-17 20:27:00 | 显示全部楼层 |読書モード
自動車や原付バイクの免許の取り消し処分を受けた場合に、再び運転免許
を取得し直すには、一発試験と言われる実技試験を受けなければならず、
学科試験も、もう一度受け直しですか?
指定の自動車教習所でやり直すことも、できるのでしょうか?
sup101641121 公開 2018-4-18 13:00:00 | 显示全部楼层
取消し処分者であろうが、
新規免許取得者であろうが、
免許取得方法は変わりません。
①試験場の試験に合格する
②技能試験が免除される公認教習所を
卒業し、試験場で学科試験のみ受験する
原付免許は技能試験なし学科のみなので、
そもそもの免許取得方法は①のみです。
その他技能試験がある免許に関しては、
初めての人間であろうと、
免許取消し処分を受けた人間であろうと、
①②は自由に選択可能です。
よって、以下が回答です。
>取り消し処分を受けた場合に、再び運転免許
>を取得し直すには、一発試験と言われる
>実技試験を受けなければならず、
>学科試験も、もう一度受け直しですか?
一発試験しか手段がないというルールはありません。
学科試験は当然受けなおしです。
>指定の自動車教習所でやり直すことも、
>できるのでしょうか?
当然可能です。
1150971023 公開 2018-4-17 22:52:00 | 显示全部楼层
行政処分による免許取消処分を受けたら、免許の再取得ができない期間(欠格期間)が設定されます。
その欠格期間が明ける前後に「取消処分者講習」を受けないと再取得ができません。
取消後の再取得といっても、取消処分者講習を受けなければならないことを除いて「新しく免許を取る」と同じです。
よって、公安委員会指定自動車学校での教習でもいいし、運転免許試験場での一般試験(これが俗に言う「一発試験」といわれるもの)でもいいです。
当然ですが学科試験もありますよ。
1153013166 公開 2018-4-17 20:39:00 | 显示全部楼层
もう一度教習所に通って取得し直すことも、もちろんできますよ。別に「一発試験」しか方法が無い訳ではありません。
ただし、取消処分を受けた人は(それが再試験不合格による取消でない場合)、取消処分者講習を受けてからでないと、本免許試験が受験できません。この取消処分者講習は、都道府県により、事前に受けられる場合と、仮免許を取ってからでないと受けられない場合があるようですので、再取得を志す場合は受講のタイミングを確認するため、まず最初に最寄りの指定教習所に相談に行くのが良いでしょう。
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