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2017年6月に普通自動車免許を取得した者です。免許を取得後すぐに

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rak1148001268 公開 2018-4-11 16:50:00 | 显示全部楼层 |読書モード
2017年6月に普通自動車免許を取得した者です。
免許を取得後すぐに違反をして初心者講習を受講しました。
受講後に交通事故を起こしてしまい、
交通義務違反で3点、免許停止処分30日を受けたのですが(免停講習受講済み

これだと免許取消になりますか?
今現在、準中型免許取得の為、教習所に通っているのですがそちらはどうなりますか?
1251576479 公開 2018-4-11 17:38:00 | 显示全部楼层
>これだと免許取消になりますか?
事故を起こした車両が普通乗用車
ということであれば、
・普通免許の技能+学科再試験
となります。
再試験に1回で合格できなければ、
普通免許だけが取消し処分となります。
・原付免許
など、その他の運転資格はそのまま残ります。

>準中型免許取得の為、教習所に通っている
>のですがそちらはどうなりますか?
免許取得活動自体は問題ありません。
ただし、現在質問者さんは、
・普通免許ありの状態で
・準中型免許の教習を受けている
という状態です。
技能教習や学科教習の多くと、
学科試験が免除されている状態です。
今後、準中型免許の教習卒業までに、
普通免許を取り消されてしまうと、
免除されている教習を追加受講しなければならず、
かなり教習費用が増えることになります。
まず、処分制度の詳細です。
初心者期間というものは、
×:最初に免許を取得してから1年間
ではなく、
~:免許取得するたびに1年間
という設定になります。
そして、
・初心者期間中に
・初心者となる車両での違反が3~4点になると
・初心者となる免許の
・初心者講習の対象になる
という処分があります。
ただし、初心者講習の受講は1回のみ。
講習受講後の初心者期間中に、
再度初心者となる車両での違反3~4点を追加すると、
もう講習受講はできません。
「いきなり再試験」ということになります。
よって、質問者さんは、
今後「普通免許再試験」の対象になります。
具体的には、
・免許センターで受けた学科試験
と、
・教習所の卒業検定のような公道技能試験
を受けることになります。
この試験で1回で合格できないと、
普通免許が取り消されるということになります。
再試験は優しい教習所ではなく、
「厳しい公安委員会」が行ないます。
なので事前に安全運転や乗降手順、
法規遵守走行や運転姿勢をみっちり矯正しないと、
そう簡単には合格できません。
というか、大抵の人が不合格になります。
訓練のためには、
お金がかかりますが「非公認教習所」という、
試験場技能試験のための教習を行なう
教習所で基礎から復習することをオススメします。
一方で質問者さんは免停処分にもなっています。
これは初心者・ベテラン関係なく、
全ドライバーが共通ルールで処分される、
「行政処分」という処分制度です。
このルールは、
・違反車両は関係なく
・過去3年分の違反点合計が基準に達すると
・全免許が停止や取消し処分を受ける
・この処分で免許を取り消された場合は、
最低1年間は運転免許の取得が不可能になる
となっています。
質問者さんは免停処分を受けていますので、
この行政処分上は、
「前歴1点数0」という状態です。
つまり免停処分が終了したと同時に、
・それまでの違反点が消失しキレイな0点に戻る
・ただし、前歴が0→1となる
ということになっています。
前歴1は免停処分あけ1年間の無事故無違反を
達成しないと消えません。
それまでは、下記が質問者さんの行政処分
基準となります。
====================
4点:60日免停
6点:90日免停
8点:120日免停
10点:免許取消し
====================
よって、今までの調子で違反や事故を続けていたら、
・免許は全て取り消しとなる
・最低1年は免許がとれなくなる
ということになります。
今回を機に、安全運転をされてください。
次に免許の取得についてです。
上に記載をしている通り、
質問者さんは、
・普通免許ありの状態で
・安く準中型免許の教習を受けている
という状態です。
なので、
・普通免許の再試験に絶対合格をする
か、
・不合格でも普通免許取消し処分までに
絶対に準中型免許教習を卒業する
ということが必要です。
普通免許取消しまでの流れは下記となります。
①普通免許再試験通知

②普通免許再試験受験
↓【不合格=普通免許取消し決定】
③聴聞会(意見の聴取)の通知

④普通免許取消し処分執行
この①~④の流れには、
結構時間がかかります。
かかる場合は3~4ヶ月とかです。
なので
・準中型免許の教習を開始したばかり
・教習所に週1回しかいけない
ということでもなければ、
高確率で普通免許取消しまでには、
準中型免許は取得できてしまうと思います。
準中型免許を取得してしまえば、
普通免許に対する再試験や取消し処分は行なわれません。
上位免許を取得すると、
それまでの免許の初心者期間や、
初心者制度による処分も発生しない
というルールになっているためです。
準中型免許では、
・小型特殊
・原付
・普通乗用車
の運転が可能ですから、
何も問題は発生しません。
複雑なので長くなりましたが以上です。
よくご自身の状況を把握し、
・普通免許再試験を受験するか?
・普通免許再試験不合格→取消しまで
準中型教習を卒業できるか?
を判断してください。
そして最後に説教くさくて恐縮ですが、
違反や事故が多すぎます。
上記の通り、今までのペースで違反を続けて
いれば、今後準中型免許を取得してもいずれ取消しです。
今回ご経験されていますが、
車やバイクなどのエンジン付きの乗り物は、
楽しく便利なものですが、
使う人間によってはいとも簡単に、
人を傷つけ殺害する凶器にもなります。
また今後準中型免許を取得されたら、
準中型免許の初心者期間1年がまた始まります。
今後は本当に安全運転をされてください。
長くなりましたが以上です。
reg1111740517 公開 2018-4-11 17:19:00 | 显示全部楼层
2017年6月に普通自動車免許を取得した者です。
anp121061587 公開 2018-4-11 17:16:00 | 显示全部楼层
免許取り消しにはならないでしょう。
1度の事故で、違反点数3点を加点されたから、
再試験はないです。
4点以上であったら、再試験を受けさせて、
不合格の時に、免許取り消しになってました。
累積で違反点数3点になっていたら、再試験を受けることになり、
どうなっていたかわからないです。
再試験を受けても合格すること低く、不合格になって、
最初から免許を取りなおす事態になっていたでしょう。
警視庁
初心運転者講習
http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/menkyo/koshu/koshu/koshu06.html
前歴1ありですから、次に違反をしたときに、
免許停止になる可能性が早くなったということです。
現状では、違反点数4点以上で、60日間の免停です。
http://www.car-hokengd.com/koutu-jiko/driving-license-suspension/
それから、免許停止になり、免停講習を受講したことを
教習所に連絡しておくことです。
あなたの場合は、運転免許をとる場合は、
自分の性格を知ったうえで、取得することです。
今のままでは次に、多数の人間を死傷する事故を起こすことになるでしょう。
kum1112963967 公開 2018-4-11 16:54:00 | 显示全部楼层
そんな馬鹿に免許を持つ資格はないと思うが・・・。人を殺しかねん
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