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自動車の免許の色についてです。過去運転歴が10年あり、事故等で取消処分にな

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lit105069493 公開 2018-4-19 14:36:00 | 显示全部楼层 |読書モード
自動車の免許の色についてです。
過去運転歴が10年あり、事故等で取消処分になり、自動車免許を再取得した場合は、1回目の更新まで緑になるかと思います。
また初心者期間として1年間は初心
者運転期間となり初心者マークも必要です。
ところが、免許を再取得してすぐに10年ほど前に新設された中型免許を取得すると、1年以内であっても初心者マークは不要になります。
免許証の色はどうなるんでしようか?
ちなみに中型免許や大型免許は、取消になる前の期間で免許所得期間含むはず。
中型免許は2年の経歴でいけますので、中型免許自体は取れるはずです。
三津谷叶子 公開 2018-4-19 15:58:00 | 显示全部楼层
取消処分を受けて免許を再取得すると、取得した免許の種類に関係なく、グリーン帯の運転免許証が交付されます。
何も免許を加えることなく、更新手続きを行うと、更新後の運転免許証はブルー帯に変わりますが、初回更新を行うまでに新たな免許を加える併記を行った場合も、新しい運転免許証はブルー帯に変わます。
併記の際には、運転者区分が行われて、区分に応じ、併記日から3回目もしくは5回目の誕生日の1ヶ月後が有効期限の新しい運転免許証が交付されますが、このように併記には更新と同等の効果があるため、更新と同じように運転免許証の色が変わります。
初めての運転免許証→グリーン帯
更新もしくは、更新と同等の効果がある併記で→ブルー帯
>免許を再取得してすぐに10年ほど前に新設された中型免許を取得すると、1年以内であっても初心者マークは不要になります。
準中型免許であれば、免許なしの状態から取得することができます。
最初から準中型免許を取得すれば、初心運転者期間制度や初心運転者標識は準中型自動車(2tトラック等)を運転中のみが対象となり、普通自動車を運転する際には初心運転者標識は不要、初心運転者期間制度は関係ありません。
運転免許証の色のことも考えるなら、最初に原付免許もしくは小型特殊免許を取得してから、準中型免許を取得すれば、ブルー帯の免許証となり、初心運転者期間の負担も軽減されます。
なお、原付免許等の取得から準中型免許等の取得までの期間は関係なく、2枚目の免許証の有効期限が1枚目と全く同じであっても、色はブルーに変わります。
3回目の誕生日の1ヶ月後が有効期限ですので、最初の免許取得から誕生日を挟まずに新しい免許を取得すれば、有効期限は同じです。
114020873 公開 2018-4-19 23:39:00 | 显示全部楼层
お住まいの最寄りの警察署か、免許センターに電話、が早いかなぁ?
1241299556 公開 2018-4-19 16:42:00 | 显示全部楼层
ブルーに、なります。
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