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ドイツで免許を習得後3ヶ月以内に日本へ移住した場合は、一年を超えて日本で

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1152593730 公開 2018-4-24 01:28:00 | 显示全部楼层 |読書モード
ドイツで免許を習得後3ヶ月以内に日本へ移住した場合は、一年を超えて日本で運転する場合免許、日本で免許を習得する必要があると言うことでしょうか?
習得後通算3ヶ月をまたドイツで過ごせ
る可能性は低いです。
日本で免許を取る場合、1からやり直しでしょうか...?
アドバイス宜しくお願いいたします。
zac123440307 公開 2018-4-24 14:35:00 | 显示全部楼层
>ドイツで免許を習得後3ヶ月以内に日本へ
>移住した場合は、一年を超えて日本で
>運転する場合免許、日本で免許を習得する
>必要があると言うことでしょうか?
はい。そういうことになります。
>日本で免許を取る場合、
>1からやり直しでしょうか...?
はい。そういうことになります。
日本で運転可能な運転免許は、
①日本の運転免許
②ジュネーブ条約加盟国発行の国際免許
が基本となります。
②は日本に住居を定める人は、
最長でも入国から1年間の期間限定措置です。
・それ以降は日本の免許をとってね
ということになっています。
そして、ジュネーブ条約加盟国の
正式運転免許は日本の運転免許に
切り替えが可能です。
その場合、
①試験なし申請のみで切り替えられる国

②試験を受験し合格しなければならない国
の2種類があります。
ドイツは免許取得がそれなりに厳しい国なので、
申請のみで日本免許に切り替え可能です。
アメリカなどは試験に合格しなければダメです。
ただし、①②の両方とも、
申請が認められるのは、
■日本の身体年齢基準をみたすこと
■現地の正式免許取得後3ヶ月以上現地
滞在していたことが証明できること
が条件となります。
よって、ご質問の件ですと、
・日本の運転免許に切り替えることは不可能
ということになってしまいます。
そして、日本帰国1年経過後は、
日本の運転免許がなければ運転不可能となり、
それはイチからとらなければなりません。
日本で乗用車の普通免許をとる場合、
都市圏では公認教習所の費用相場は35万前後となります。
他の方法としては、
・公認教習所に通わない
・運転免許試験場の全試験に合格する
という方法もあります。
これはすごく上手くいけば安価に免許を
取得することが可能ですが、
技能試験のハードルが非常に高いです。
またすべての受付や受験は平日昼間のみです。
面倒な手続きの段取りや、
試験の内容などもすべて自分で調べ、
自分で対策を考え実行しなければなりません。
よく運転免許の更新を忘れて失効した人や
違反をして免許取消し処分を受けた人が、
この方法に挑戦をしますが、
・運転できるかどうか
だけをみるようなレベルの試験ではないので、
普通に何回も不合格になったり、
いつ合格できるかわからないので
挫折する人も普通にいます。
なのでこの方法はまったくオススメしません。
ちなみに「3ヶ月間の滞在期間」
という条件は連続でなくてもOKです。
合算して3ヶ月あればOKとなります。
・公認教習所費用35万円前後

・3ヶ月間のドイツ滞在期間を確保するための費用
もし今後少しの日数で、
3ヶ月間の滞独歴を達成できるなら、
上記2つの費用と手間を比較されても良いかもです。
あくまでもドイツに行ける時間があれば・・ですが。
またもしドイツ滞在歴3ヶ月間達成を
ご検討されるのであれば、
面倒でもかならず免許センターに行き、
①ドイツ免許
:発行日記載のもの
:発行日が確認できなければ、その証明書類など
②ドイツ滞在歴が証明できる書類
:パスポートなど
を持参し、
外免切り替え受け付けで
申請資格の事前確認をされてください。
免許センターは役所のような施設なので。。
事前確認が絶対必要です。
長くなりましたが以上です。
1150217364 公開 2018-4-24 06:53:00 | 显示全部楼层
外国免許所持者の日本国内での運転については下記を参照しましょう。
警察庁 外国の運転免許をお持ちの方
https://www.npa.go.jp/policies/application/license_renewal/have_DL_issed_another_country.html
日本の住民登録をきちんと外してドイツに長期滞在していたのであれば、ドイツで取得した運転免許証に必要な日本語訳文(帰国後にJAFで作成可能)を添えていれば、帰国(上陸)から1年間はそれで運転できます。ただ、直近3カ月以内に日本へ一時帰国をしていたような場合には、適用除外となることがあります。
1年を超えて自動車の運転を続けるには、日本の運転免許に書き換える必要があります。しかし、書き換えは「外国免許を取得後、その国に3カ月以上滞在した」事が要件なので、質問者さんが取得後3カ月以内に帰国してしまうなら、日本の運転免許への書き換えはできません。一から取り直しですね。
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