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運転免許の住所と運転免許試験場について。現在普通二輪免許を所

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1252694897 公開 2018-4-15 14:54:00 | 显示全部楼层 |読書モード
運転免許の住所と運転免許試験場について。
現在普通二輪免許を所持しており、先日普通免許の教習を終えました。
本籍地(住民票記載)のA県とは違う県(B県)に下宿しているので、通常であればA県の試験場に行くものだと思います。
しかし、住民票はB県に移していないのですが、免許証の裏に新住所としてB県の住所を記載している状態です。この場合だとどちらの県の試験場に行けば良いのでしょうか?
まとめると、
【A県】
・本籍地(住民票記載地)
・免許証の表にA県の実家の住所を記載
【B県】
・下宿中
・免許証の裏に新住所として記載
・教習所もB県のもの
となります。
1151102144 公開 2018-4-15 15:49:00 | 显示全部楼层
運転免許の住所変更は、必ずしも住民票を受けなくても可能で、警察署等で住所変更の手続きを終え、運転免許証に新住所が裏書されている状態であれば、既に管轄は新住所の都道府県に移動しています。新たに普通自動車を併記する場合も、その裏書された住所の都道府県で行います。
裏面に自分で勝手に新住所を書いているのであれば、怒られますよ。
owk1149442675 公開 2018-4-15 15:35:00 | 显示全部楼层
住民票を移していないのなら、A県で受けなくてはなりません。
「免許証の裏に新住所として記載」
これは誰が書いたのですか?貴方が勝手に書いたのですか?
もしそうならこれは「公文書偽造?」になってしまいますよ、
ちゃんと住民票を移してそれで警察に行って新住所を裏に書いてもらうんです。
勝手に書いてはいけません。
教習所は全国どこでも構いませんが、受験地は住所登録されている県だけです。
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