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道路のセンターラインが黄色の場合で、自転車を追い越すために少し

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稲尾律子 公開 2018-5-4 10:54:00 | 显示全部楼层 |読書モード
道路のセンターラインが黄色の場合で、自転車を追い越すために少しはみ出してしまいそうな時は、追い越しできないですか?
mor11585126 公開 2018-5-4 12:45:00 | 显示全部楼层
できないかどうか?で回答すると、できます。

ただ、そこに至る解釈には注意が必要。
基本的には「はみ禁」の規制があれば、原付だろうが小特だろうが軽車両であろうが追い越しの為のはみ出しはダメ。
パトカーもやっているし捕まらないというのは、ずっと低速車両に追従する不円滑、すれすれを追い越す危険性を防止するため、道路交通法を広義解釈しての話。
条文に「ただし当該車両が軽車両、小特の場合を除く」などと記載されていない以上、違反であるのは変わりありません。
ましてや走行中の自転車は「障害物」などではないし、障害物に対しては「追い越し」という言葉も存在しません。
ちなみに運転免許試験基準については「はみ禁」の適用については、追い越される車両が軽車両、小特、著しく低速で走行する原付は除外するとされています(都道府県により差異あり)
それすらも適用をしないだけであり違反ではないということを述べているわけではありません。
もちろん試験の基準と法律、そして現実は温度差があって当然。
ただ、安易な解釈をすべきではないというのが私の意見です。
1152136077 公開 2018-5-4 12:10:00 | 显示全部楼层
規則上は駄目ですが、低速自転車に自動車の列が続くことは無理があり、スレスレに自転車を追い越すことも危険なので、事実上は低速自転車は障害物等(障害物ではないが障害物など)として避けて通ればよいとされています。
低速自転車は、黄色い線にこだわらず安全なところで、安全な間隔を空けて追い越してください。
1052951134 公開 2018-5-4 11:28:00 | 显示全部楼层
自転車!障害物の追い越しは
接触する危険です!ラインの

膨らんで追い越し良い思う
マナーとして道路に水溜まり
通過するとき歩道を人が歩い
てる徐行運転のラインはみ出
し走行は当たり前です
chi127812870 公開 2018-5-4 11:23:00 | 显示全部楼层
交通ルールでは、追い越しできません
現実は、道路の右側部分にはみ出すからといって自転車等の軽車両を追い越さなければ後方が大渋滞となってしまうため、実際、はみ出して追い越しても、対向車に危険な状況にならなければ警察はキップを切りません
shi129801773 公開 2018-5-4 11:22:00 | 显示全部楼层
正当な理由があれば追い越しできるなり。。
ある程度の速度を出す自転車を追い越すのはダメだけど、速度が遅いとふらついているだろうし、いつまでも追従している方が危険と判断したら問題ないと思うなり。。
1214548768 公開 2018-5-4 11:08:00 | 显示全部楼层
障害物を避けるのは追い越しではないので関係ありません。
条文を文字通りに読めば、自転車を追い越すために少しはみ出しても違反ですが、かと言って低速の自転車の後ろをずっと付いて走るわけにもいかないので、最低限度はみ出して追い越す程度は違法性がないという解釈が通用しています。パトカーでもはみ出すというのはそういう理由です。
小特(物理的に出せる最高速度が15キロ)、低速の自転車、低速の作業車などにはその解釈が適用できますが、原付にまで適用は無理と思います。
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