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本日、初心運転者期間中にオービスにて速度超過をしてしまい、警

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fun12411680 公開 2018-5-24 19:06:00 | 显示全部楼层 |読書モード
本日、初心運転者期間中にオービスにて速度超過をしてしまい、警察署に行ってきました
不安すぎてお聞きしたくここを使いました
調べてもごちゃごちゃでよく理解できなかったので……
減点は
6
過去違反無しで今回1回目で初めてなのですが
3点以上の減点がついた場合
再試を受けなければ
あるいは不合格だった場合
免許取り消しと免許取得の際にありましたが
調べてみたら
再試が免除になる初心運転者講習?というものを見ました
試験が免除になるとかならないとか……
わかりやすく細かくまとめて教えてくれる方
教えていただけると嬉しいです……

あまりここを使わないのでベストアンサーの方には500差し上げます……補足追記
場所は宮城県になります。
nua103016935 公開 2018-5-25 19:17:00 | 显示全部楼层
交通事故・違反の処分は民事処分・行政処分・刑事処分に分かれます。ほかの方が指摘していない部分を含めてみていきます。
まず、今回は違反が警察に摘発されたため損害を被った相手方がいませんから、民事処分はありません。
行政処分はすでにほかの回答者が説明しているとおり、
(1)すべての運転者に共通する処分
(2)初心運転者特有の処分
の2つに分かれ、まず(1)の処分を受けます。
以下、居住地も宮城県であるものとします。実際の処分は居住地(免許証上の住所地)で受けることになる点注意してください。また、普通免許に対する処分を受けているものと仮定します。自動二輪免許や準中型免許の場合は手数料が変わります。
・(1)の処分
違反をしたときの違反点は加点方式です。これがたまった数に応じて処分が決まるというシンプルなシステムとなっています。
今回の場合、速度違反により一度に6点を加えられ、前歴0、累積6点となりました。この点数だと30日間の免許停止処分です。
免許停止処分では運転免許証を処分期間の間警察に預けることが必要となります。この間は運転免許の効力自体も一時的に止められてしまっているためこの間に運転すると無免許運転となります。
ただし、救済措置として停止処分者講習の短期講習を受けられます。この講習の最後には講習で習ったことを理解したかを問う試験があり、この試験で一定の点数を取ることで停止期間が短縮されます。試験といっても講習を真面目に受けていれば29日短縮になる程度のものです。
ここで29日短縮となった場合は運転免許証を預ける必要はありませんが、講習を受けた当日の1日間は免許停止処分となりますから車で行ってはいけません。
停止処分者講習は月・水・金曜日に運転免許センターで開講されます。講習当日の8:50までに受付を済ませてください。講習の時間は6時間で、その日のうちに終わります。また、講習には手数料11,700円が必要です。受講日はあらかじめ指定されますが、変更は可能です。
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また、講習を受けないこともできます。この場合は30日間きっちり処分を受けることになり、運転免許証を預けることになります。また、29日短縮にならなかった場合も同様に講習修了時に預けることになります。
免許証を預けることになった場合は処分満了日の翌日以降に所轄の警察署で返してもらうことになります。なお、返してもらうまで処分は続いていますから返してもらうまでは車を運転してはいけません。
※無免許運転は違反点25点の違反であり、停止処分中に運転してしまうと運転免許取り消しとなった上で2年間再取得ができなくなります。
詳細はこちらもご覧ください。
http://www.police.pref.miyagi.jp/hp/menkyo/kousyu/tanki.html
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(1)の処分を受け終わると続いて(2)の処分を受けることになります。
・(2)の処分
今回、1回で6点の違反となったため、初心運転者講習の対象となります。講習の通知に受講日と受講場所が記載されていますから、その指示に従って受講してください。受講場所は最寄りの指定自動車教習所です。ただし、やむを得ない事情がある場合は日時や場所を変更できることがあります。
講習時間は7時間、手数料は15,250円です。この講習も1日で終わります。詳細はこちらをご覧ください。
http://www.police.pref.miyagi.jp/hp/menkyo/kousyu/syosin.html
この講習を受けない場合、初心運転者期間満了後に再試験を受けなければなりません。この試験に合格できない場合免許取り消しとなります。
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さらにこれらとは別に刑事処分を受けることになります。簡易裁判所(交通裁判所)から出頭を求められます。通常、出頭した当日に略式手続きで処分内容が決まります。
処分内容は10万円以下の罰金で、相場としては超過5km/hにつき1万円というイメージです。これを即日納付する必要があります。(速度超過の罰則は罰金のほか、6ヶ月以下の懲役にもなり得るのですが、今回は初犯であることからいきなり懲役になることはありません。)
罰金を納付できない場合は身柄を拘束され労役場送りとなり、罰金分を稼ぐために労役に服すことになります。労役場の労役の日当は5,000円です。ちなみに労役場送りと書きましたが、実際には懲役囚と同じ扱いです。これを避けたければ罰金をきちんと払えるように用意しなければなりません。
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そして、処分を一通り受け終わった後もハードモードです。
・(1)の処分終了後は前歴1となっています。前歴が付いてしまうとより少ない違反点でより重い処分を受けることになります。以後1年間無事故無違反で前歴0、累積0のきれいな状態に戻ります。が、優良運転者の判定、交通安全協会褒賞の条件判定などの目的のため記録は永久に残ります。
・初心運転者講習を再度受けることはできず、再び対象(複数の違反で累積3点以上、3点の違反の後に何らかの違反、4点以上の違反、人身事故)になると再試験直行です。
・刑事処分として罰金刑を受けたため、前科者となってしまいます。前科者として扱われる期間は5年間です。こちらも記録そのものは永久に残ります。
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従って、今すべきことをまとめると次のようになります。
・警察や裁判所から来た手紙を無視してはいけません。必ず開封し内容をよく確認してください。
・罰金や講習の手数料として13万円程度をすぐに用意できるようにしておいてください。
・後始末のために平日を3日間使います。土日休みの職場の場合有給休暇を3日取ることになりますから有給休暇を使い果たさないようにしてください。
・これ以上ダメージを大きくしないようにするため最低でも一連の処分終了まで、できれば初心運転者期間満了まで運転は控えてください。
・車は凶器であると言うことを肝に銘じ、安全な運転を心がけてください。
1253260418 公開 2018-5-25 05:13:00 | 显示全部楼层
運転免許の点数制度は、極めて簡単なシステムです。
交通違反をして警察官に見つかると、違反切符は切られ「違反点数」が付きます。違反点数は違反の内容に応じて点数が異なります。
3点以下の違反は「軽微な違反」と言われ、いわゆる「青切符」や「白切符」が切られます。
「青切符」は軽微な違反のなかでも、点数の加点と反則金の納付があります。
「白切符」は点数の加点だけです。
(よく減点と言われますがそれは間違い)
6点以上の違反は「赤切符」が切られて免許証が没収されたりします。
自分の住む住所以外の都道府県で6点以上の違反をした場合は「赤切符」は切られません。
「赤切符」は免許証の預かり証みたいなものです。
さて、違反点数の累積が6~8点になると、30日の免許停止処分となります。これを「行政処分」と言ったりします。
今回、オービスが作動したということなので、6点の違反(一般道30~49km/hの速度超過)になります。
ということは、30日の免許停止処分です。
初心者期間であるということなので、初心者特例の対象にもなります。
初心者特例は…
1)軽微な違反を繰り返しその違反点数の合計が3点以上となったとき
2)最初に3点の違反をした場合については、その次に何らかの違反をして、違反点数の合計が4点以上になったとき
3)一度に4点以上の違反をしたとき
この3つのどれかに当てはまれば初心運転者講習の対象になります。
あなたの場合は、3に該当しますので、しばらくしたら初心運転者講習を受けて下さい、という内容の通知が来ます。
この講習を受ければ「再試験」は回避できます。
ちなみに、一度「初心運転者講習」を受けた後に、また上記の1~3の対象になると、今度は「再試験」となります。
行政処分と初心者特例は、別個のものなので、違反点数の足し算も別個に行います。
qzj1248057293 公開 2018-5-24 20:10:00 | 显示全部楼层
1発6点セーフ。免停と初心運転者講習で再試験は回避できます。一度でも車に乗ってからの車の無い生活は苦しいです。とは言え、崖っぷちには変わり無いので復活するまでは車の運転をなるべく控えたほうが無難です。
gre1012258610 公開 2018-5-24 19:48:00 | 显示全部楼层
>減免で前科無しにまでしてくれる
無しになるの~?免停期間短縮されるだけで6点は一年間経たなければそのままでしょ
1252802930 公開 2018-5-24 19:42:00 | 显示全部楼层
警察に行ったのに、何も頭に残らず帰ってきたの?
減点なんて有りません
前科と同じく、犯罪者点数6点です
1回で3点以上で、初心者講習の対象
講習の対象にもなっていないのに、再試験の対象になんて成りません
更に、免許停止の対象に成ってませんか?
対象なら、免許停止者講習の対象
ゆえに、ふたつの講習の対象
念押しで免許停止は、その期間分、初心者の期間も延びます
更に今後、初心期間内で3点以上の違反で、再試験の対象です
なお初心講習を受けてもの、減免制度は有りません
犯罪者点数6点のまま
受講しなければ、その後がどうであれ、初心期間を超えたところで、再試験の対象
停止講習は受講すると、その日だけ免許停止
30日が、たった1日に短縮の上、減免で前科無しにまでしてくれる
神様、仏様としか思えない様な内容
1252622198 公開 2018-5-24 19:27:00 | 显示全部楼层
交通違反の点数制度は0点からの加点式なので、減点されたりはしません。
初心者期間中に対象の車種で、累積3点(一度に3点の違反なら累積4点)に達したら、初心者講習の通知が来ます。これを受けないと、取得から1年が経過した後に再試験になります。
ただし、初心者講習を受けたあと、取得から1年以内に更に同じだけ違反をすれば、再試験になります。
なお、初心者講習や再試験と、免停や取消の行政処分は別です。取得からの期間経過に関係なく、また車種にも関係なく、違反点数が累積し、前歴の無い人は6点で30日免停に、15点で取消になります。
ここで、3点以下の違反の累積で6点丁度に達したなら、違反者講習の対象となり、6点が無かったことにできますが、一発で6点になるような悪質な違反者は対象外ですので、いきなり免停になります。また、6点丁度にならず7点以上になった人も対象外です。
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