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違反者講習、免停、初心者講習について教えてください - 車の免許は2年

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123739073 公開 2018-5-2 20:35:00 | 显示全部楼层 |読書モード
違反者講習、免停、初心者講習について教えてください
車の免許は2年前に取りました
車の免許(点数)を1点と2点引かれて合計3点引かれてます
それで4月に大型自動二輪を取得して違反して
2点引かれ、現在の点数が5点です。
累積点数通知書が届きました。
それで次、仮に1点引かれるとどうなるのですか?
秋元 公開 2018-5-2 20:40:00 | 显示全部楼层
4月の違反から1年以内に1点の違反をする(累積で6点ちょうどになる)と「違反者講習」の該当者となります。
http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/menkyo/koshu/koshu/koshu05.html

それと免許の点数制度は減点制ではなく加点制(累積方式)です。
点数が「引かれる」ことはありません。
1046504839 公開 2018-5-8 16:51:00 | 显示全部楼层
免許 違反は、加点です。
引かれるなら、嬉しい!
どこの国ですか?
mak1230242145 公開 2018-5-7 16:38:00 | 显示全部楼层
>仮に1点引かれるとどうなるのですか?
まず大前提ですが、
免許の点数というものは、
×:持ち点がある
×:違反でひかれる
×:持ち点0で処分される
というものではありません。
~:キレイな状態が0点
~:違反により減点ではなく加点されr
~:違反点合計が基準に達すると処分される
というものです。
質問者さんがあと1点加点されると
合計6点です。よって、
・すべての運転免許が30日停止処分を受ける
ということになります。
免許の処分制度には2種類あります。
①初心者限定の処分

②全員共通の行政処分
です。
よって免許取得1年以内は①②両方の
処分制度の対象になっています。
以下、それぞれの処分制度のルールです。
①初心者限定の処分
初めて免許を取得してから1年ではなく、
・免許を取得するたびに
・取得した免許の
1年間の初心者期間が設定される
ということになっています。
よって、質問者さんの「今」は、
・普通免許の初心者期間は終了している
・来年4月まで大型2輪免許の初心者期間である
ということになります。
そして、初心者期間中の処分ルールは以下です。
・初心者期間中に
・初心者となる車両での違反点が3~4点になると
・初心者となる免許の
・初心運転講習の対象になる
・講習受講は任意なので自由
・講習を受講しない場合は、初心者となる
免許の再試験になる
・再試験に1回で合格できない場合は、
初心者となる免許のみ取り消される
よって、質問者さんは大型2輪の違反が1点ありますので、
・来年4月までに
・大型2輪での違反を2点以上追加すると
・大型2輪免許の初心運転講習の対象になる
ということになります。
これが初心者限定の処分制度です。
②全員共通の行政処分
このルールは以下です。
・違反車両関係なく
・過去3年分の全違反点合計が基準に達すると
・全免許が免停なり免許取消し処分になる
・何点でどういう処分になるのかという
処分基準は、過去処分回数である「前歴」の回数で変わる
・前歴が多ければ多いほど、少ない違反点で
重い処分を受ける設定が適用される
・前歴は免停あけ1年間の無事故無違反を達成しないと
消えない
このようなルールなので、
基本的に違反点に関しては、
乗用車の違反
2輪での違反
などとは区別しないのです。
違反点とは1人に1枚しかない免許証、
すなわち人間につけられるものと理解をしてください。
例外が①初心者限定処分制度として
存在するというだけです。
質問者さんの全違反点合計は5点です。
この違反点というものは、
未来永劫残るわけではなく下記4つの条件で消失し、
0点というキレイな状態にリセットされます。
そして消失した違反点は「過去3年分の違反点合計」
には含まれません。
①最終違反から1年の無事故無違反達成
②違反以前2年以上無事故無違反の場合、
3点以下の違反に限り、違反日以降3ヶ月間の
無事故無違反で消失する
③免停処分があけた
④軽微違反者講習を受講した
よって質問者さんも最後の違反である大型2輪の違反から
1年の無事故無違反を達成すれば、今の5点は0点に戻ります。
そしてルールの1つに、
・何点でどういう処分になるのかという
処分基準は、過去処分回数である「前歴」の回数で変わる
というものがありましたが、
質問者さんは過去免停歴がない「前歴0」の
状態かと思います。
その場合の処分基準は以下です。
=================
6点:30日免停処分
9点:60日免停処分
12点:90日免停処分
15点:免許取消し処分
============
よって、違反点が0点に戻る前に、
どんな車両であろうと違反を追加すると
質問者さんの違反点合計は6点を超え、
全免許の30日停止処分になります。
仮に大型2輪での違反を2点追加すると、
・大型2輪の違反が3点以上
・全違反点合計が7点
ということになります。
この場合は、
・大型2輪の初心運転講習の対象になる

・全免許の30日停止処分にもなる
という「ダブル処分」です。
今ある違反点5点が0点に戻るまでは、
特に大型2輪での違反をしないように
安全運転をされてください。
yuk1139436806 公開 2018-5-2 21:14:00 | 显示全部楼层
前歴0点数5点です!
累計6点違反で免停になりま
す!後に1点数違反を加点さ
れると免停になることです
123567811 公開 2018-5-2 21:11:00 | 显示全部楼层
行政処分(免許取消処分や免許停止処分)は、免許の種類に関係なく「累積」されます。減点されるものではありません。
普通免許で既に累積3点という状態で、最近取得した大型二輪で2点の違反をしたということですから、累積5点です。
累積点数通知書は、違反点数の累積が4点もしくは5点の時に送付されてきます。内容的には「累積6点になると違反者講習になります」みたいな注意という内容です。
軽微な違反の積み重ねで累積点数が6点になった時だけは「違反者講習」を受けることができます。
本来、累積6~8点だと「免許停止30日」の処分になりますが、違反者講習を受けると免許停止処分にはならずに、累積点数を0に戻すことができます。
行政処分になっていないので「行政処分歴」(いわゆる前歴)はつきません。
講習を受けなかった場合は免許停止30日の処分となります。こちらを選択した場合、免停処分が終わった時点で「前歴1回・累積0点」となります。
軽微な違反でも累積7~8点になってしまった場合や、一撃で6点の違反(赤切符相当の違反)の場合は免許停止30日の処分となります。
こちらの場合では「短期運転免許停止処分者講習」を受けることができ、免停期間を短縮することができます。
「初心運転者講習」についてですが、この4月に大型二輪免許を取得したそうですから、来年の4月(免許取得から1ヶ年)までが「大型二輪の初心者期間」となり、初心者期間に大型二輪車運転中の違反が「初心者特例」の対象となります。
もしも、初心者期間中にもう一度大型二輪車で違反をすると「初心者特例」の対象となり「初心運転者講習」の通知が来ます。
初心運転者講習を受けると「再試験」を受けなくて済みます。ということは受講しなかったら「再試験」となります。再試験は合格率が非常に低いのでほぼ不合格となり、初心者対象の免許は取消処分となります。
仮に大型二輪で1点の違反だと、初心者特例の対象になるのと、違反者講習の対象になります。
普通車で1点の違反だと違反者講習の対象になるだけです。
また大型二輪で2~3点の違反だと、初心者特例と免許停止30日の処分となります。
普通車で2~3点の違反であれば、免許停止30日の処分です。
1142479759 公開 2018-5-2 20:38:00 | 显示全部楼层
現在の点数が5点です。累積点数通知書が届きました。
現在
前歴0回、違反加算点数5点

1点の違反点数加算
前歴0回、違反加算点数6点
違反者講習対象

2点の違反点数加算
前歴0回、違反加算点数7点
30日免停講習講習対象
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