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運転免許に関する行政処分について - 当方、免許停止前歴1が付

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bgl1148806881 公開 2018-4-27 23:04:00 | 显示全部楼层 |読書モード
運転免許に関する行政処分について
当方、免許停止前歴1が付いています。
その上で
2016年12月免停終了
2017年10月 2点の違反
2018年4月8日 3点の違反
←この時点で60日の免許停止確定
しかし、立て続けに
2018年4月11日 1点の違反
2018年4月27日 3点の違反
を犯してしまいました。

トータルでは9点の違反(前歴1)120日の免許停止になるかと思われますが、
行政処分出頭通知書がとのタイミングで発行されたかによって
処分決定後の違反については、どのようになるのでしょうか?
①免許停止処分当日に追処分になり、免許停止処分の日数が重くなる。
②発行時点での行政処分を執り行い、処分前に違反した事項については、前歴1の免許停止処分を終えたあと加点され、(前歴2)の0から加点→即再運転免許停止になる。
③停止処分決定後の違反については反映されない。
運転免許停止処分明けにも加点されない。
③はないと思いますが、、、
運が悪いとかではなく、自分が悪い。
当然です。猛反省…以後、繰り返さぬよう安全運転に務めます。
本当に情けない限りではございますが、
知恵を貸して頂けますでしょうか。
よろしくお願いします。
1150859032 公開 2018-4-28 02:01:00 | 显示全部楼层
~自分にとって有利な処分の受け方をしてください。
仮に、前歴1回累積5点で60日の停止処分の出頭通知が届いた場合、通知にしたがって60日の処分を受けると、4点の違反点数が処分の対象外として残ってしまいます。
そうすると、処分明けに前歴2回累積4点で再び行政処分の基準に達してしまいますから、150日の停止処分を受けることになり、結果的に処分日数の合計は210日、前歴は3回にもなってしまいます。
この場合、60日の停止処分の出頭通知が届いても、処分は受けに行かず、前歴1回累積9点で意見の聴取通知書が届くのを待つようにすれば、120日の停止処分を1回受けるのみ、前歴も2回で済みます。
ただし、前歴1回累積10点は取消該当ですから、追加の違反は1点も許されず、必要外の運転は控え、やむを得ず運転が必要な場合も、"速度"を守って違反をしないようにして通知が来るのを待つ必要があるでしょう。
①はありません。
90日以上の処分に該当した場合は意見の聴取を開いて弁明の機会を与える規則になっていますので、出頭当日に処分を変更することができません。
基本的に②であっていますが、出頭して追加の違反の申告をすれば、通知を待つように教示されて、その日は処分を受けずに帰らされるかと思います。
③になるケースもあるのですが、残った点数で行政処分の基準に達しない場合に限られます。(前歴2回では1点が残った場合のみ)
質問者さんの場合は、残った点数で行政処分の基準に達しますから、再処分です。
前歴1回累積5点で通知が来た場合は、出頭せずにいれば、新しい通知(意見の聴取通知書)が来ますので、特に連絡は必要ありませんが、気になる場合は電話をして、追加の違反があったので、まとめて処分を受けたいと伝えるのみで大丈夫です。
前歴1回累積8点で通知が来ても出頭せず、前歴1回累積9点の通知を待ってください。
くれぐれも追加の違反をしないように気をつけてください。
通勤等がなければ、処分が終わるまでは運転を控えるのが一番です。
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