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消防団に入りましたが、車の免許はまだ持っていません。ポンプ車を運転したい

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mik112899600 公開 2018-5-12 21:06:00 | 显示全部楼层 |読書モード
消防団に入りましたが、車の免許はまだ持っていません。ポンプ車を運転したいのですが、どのような車の免許が必要ですか?
補足準中型免許は、教習所でいきなり取れますか?
yat1230921419 公開 2018-5-13 07:51:00 | 显示全部楼层
最低でも準中型免許が必要ですし、車両総重量が7.5トン以上あれば中型免許が必要です。消防車は装備の関係でかなり重量があり、一部を除き、車両総重量が3.5トン以上ありますので、現行の普通免許では、ほとんど軽の消防車しか運転出来ません。
また、免許を取得したらすぐ消防車で緊急走行できるわけでなく、道路交通法第85条第7項に
準中型免許を受けた者(大型免許又は中型免許を現に受けている者を除く。)で、次の各号に掲げるものは、第二項の規定にかかわらず、それぞれ当該各号に定める自動車を運転することはできない。
一 二十一歳に満たない者又は大型免許、中型免許、準中型免許、普通免許若しくは大型特殊免許のいずれかを受けていた期間(当該免許の効力が停止されていた期間を除く。)が通算して三年に達しない者 政令で定める準中型自動車
二 大型免許、中型免許、準中型免許、普通免許又は大型特殊免許のいずれかを受けていた期間(当該免許の効力が停止されていた期間を除く。)が通算して二年に達しない者 政令で定める普通自動車
とあり、これを受けて道路交通法施行令第32条の3の2に
法第八十五条第七項第一号の政令で定める準中型自動車は、前条第二項に規定する準中型自動車とする。
2 法第八十五条第七項第二号の政令で定める普通自動車は、第十三条第一項に規定する自動車で当該緊急用務のため運転するもの(緊急用務のための普通自動車の運転に関し内閣府令で定めるところにより公安委員会が行う審査に合格した者が運転するもの及び自衛隊用自動車で自衛官が運転するものを除く。)に該当する普通自動車とする。
とあるので、準中型免許を取得しても、普通自動車に相当する消防車は2年間、準中型自動車に相当する消防車は3年間運転出来ません。かっこの中にある審査に合格した者であれば年数が足りなくても運転出来ます。審査にかかる費用は、消防団で出してくれるところも、自腹のところもあります。
1014515187 公開 2018-5-12 22:57:00 | 显示全部楼层
小型動力ポンプ付軽積載車という、軽トラを使った消防車なら現行の普通免許でもOKです。
その他にも、一部、普通免許で運転できるものもありますが、ホントに一部ですよ。
その他に、免許取得してから2年以上経たないと、緊急自動車としての運転(サイレンを鳴らして走ることね)はできません。これは、道路交通法の規定です。
一応、2年以内でも公安委員会(警察本部)の行う審査に合格すれば緊急自動車の運転はできると規定されていますが、他に機関員がいるのに、わざわざ費用を出す必要はないので、ほとんどの自治体は審査をやってないです。
har1021364862 公開 2018-5-12 21:15:00 | 显示全部楼层
とりあえず、準中型免許は必須。
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