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免許の更新についての教えてください。外国人の知り合いが一時的に数

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1053141298 公開 2018-4-20 22:23:00 | 显示全部楼层 |読書モード
免許の更新についての教えてください。外国人の知り合いが一時的に数年本国に帰ることになりましたが日本で取得した免許が来年期限が切れてしまいます。更新のために日本に来ることを考えてるみたいですが住所を日本
から抜いているため更新のハガキはどこにも届かないと思います。このようなケースで更新したい場合はどのようにすれば良いか教えてください。
112414789 公開 2018-4-21 02:23:00 | 显示全部楼层
帰国前に期限前更新をしてください。
パスポートと予約済みのeチケットを見せれば更新月でなくてもできます。
手数料が1年分もったいないかもしれませんが、
免許更新のためだけに来日するよりもましです。
iso1114584770 公開 2018-4-21 02:21:00 | 显示全部楼层
方法①
期間前更新を行ってから出国する。
更新期間中は国外にいるために更新手続きができない場合は、更新期間前に更新手続きを行うことができ、何ヶ月前から等の決まりがありませんので、1年前でも可能です。
http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/menkyo/koshin/koshin/koshin06.html
ただし、運転者区分に応じ、更新手続きを行った日から3回目もしくは5回目の誕生日の1ヶ月後が新しい運転免許証の有効期限となります。
方法②
更新期間内に来日して更新手続きを行う。
更新連絡書(更新ハガキ)がなくても、更新手続きはできます。
運転免許証の住所に滞在する場合は、その住所の都道府県で普通に更新手続きを行ってください。
運転免許証の住所と異なる場所へ滞在する場合は、滞在証明を用意し、滞在先の都道府県で更新手続きと滞在先住所への住所変更を行います。
例えば、ホテルに滞在する場合は支配人に滞在証明を書いてもらいます。
https://www.police.pref.kanagawa.jp/mes/mes83005.htm
都道府県によって異なりますので、事前に問い合わせてください。
方法③
どうしても更新期間内に来日できなかった場合は失効手続きによる再取得ができます。
失効後6ヶ月以内、失効後6ヶ月超え3年以内(ただし再入国から1ヶ月以内のこと)の2種類の手続きができます。
http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/menkyo/koshin/shikko/shikko01.html
来日して住民基本台帳に記載して貰ってから手続きができれば問題ありませんが、失効手続きの為に来日をする場合は、都内に滞在し、柔軟に対応してもらえる都内の試験場での手続きをお勧めします。
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