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うっかり執行からの再取得について - 今年の11月で5年になりますが4年

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har125873866 公開 2018-5-30 18:50:00 | 显示全部楼层 |読書モード
うっかり執行からの再取得について
今年の11月で5年になりますが
4年前の11月にうっかり執行してしまいました
7月が誕生日です
更新を忘れ、小さな事故をして、
警察立会のときに
更新が切れていることに気づきました
その後、結婚し妊娠し、
家事育児パートに追われての日々でしたが
子供も3歳になりましたので
免許を取り直そうと思っています
取り消し者講習は受けなくてよいのでしょうか?
行政処分も当時、免許センターに
聞き忘れてしまいはっきりとはわかりませんが
前歴もないですし、
短いだろうと検察の方に言われたのは
覚えています
色々と無知で免許を取り直すにしても
流れ?がわかりません。
若かった自分に怒りたいです。
とても反省しました。
罵倒はご勘弁下さいませ。
優しい方、よろしくお願い致します。補足また普通に教習所に通う場合、
免許センターに何か連絡しないといけないとか
ないのでしょうか?
取り消し者講習のことが、気にかかります。
受けないといけないのか、
受けなくてよいのか。
執行している人は取り消しではないので
取り消し者講習は受けなくていいと
他で目にしましたが本当なのでしょうか。
1153138443 公開 2018-5-30 19:41:00 | 显示全部楼层
結論
免許取消処分者講習は不要で、今からでも免許証を取得できます。
理由
1.免許取消処分者講習は不要。
あなたは更新を忘れ、免許証は失効していました。
失効していた訳ですから、当時免許証はありません。
無い免許証を取消しにする事はできませんから、あなたは免許取消しにはなっていません。
免許取消しになっていないので、免許取消処分者講習を受ける必要は無い。
2.欠格期間について
当時、過失での無免許運転(簡単に言うと、本人は免許証が失効していることを知らずに運転していた)と警察が判断したのであれば、欠格期間は発生しません。
申請するだけで免許証をもらえました。
当時、故意での無免許運転(簡単に言うと、本人は免許証が失効していることを知りつつ悪意を持って運転していた)と警察が判断したのであれば、欠格期間が2年(事故の規模(死亡事故とか)によっては1~2年追加に発生しますが、誰も死んでなきゃ追加はなし)が発生しますが、約5年前の話なら、関係無しですね。
1038575336 公開 2018-5-30 23:02:00 | 显示全部楼层
「4年前の11月にうっかり執行してしまいました」
何をうっかり「執行」したんですかね(笑)。誤字のうっかりにも留意しましょう。
取消処分者講習は、取消処分を受けた人のものです。ただ失効しただけなら対象ではありません。4年も経過しているなら救済措置は全く無いので、最初からの受け直しです。
ただし、質問者さんは検察に「短いだろう」とか言われたとのことなので、その期限切れが過失ではなく故意(知っていて運転をした)によるもので、無免許運転で摘発された(欠格期間がついた)のでしょうね。裁判所に行った記憶はありませんか?。この場合が取消処分者講習の対象となる「運転免許が失効したため、取消処分を受けなかった人」に当たるかどうか、はっきりとは判断できませんので、再取得を考える前にまず、試験場に行って相談することから始めるべきでしょう。
101785484 公開 2018-5-30 19:00:00 | 显示全部楼层
最初からの取得になります
免許センターで一発試験を受けるか
(けっこう難しい)
教習所に通って普通に受けるか
1152907104 公開 2018-5-30 18:55:00 | 显示全部楼层
うっかり失効の期限は、失効後半年です。それ以降は、再度実技と学科の試験を受けて合格することが必要です。
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