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海外に移住して日本の運転免許が無効になってしまった場合、将来日本に

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115700577 公開 2018-6-24 00:52:00 | 显示全部楼层 |読書モード
海外に移住して日本の運転免許が無効になってしまった場合、将来日本に帰国した時に、海外の運転免許証から日本の運転免許証に切り替えることは可能でしょうか?それとも、もう一度免許取り直しになりますか?
17年前から海外(アメリカ)に住んでおり、運転免許証の期限が切れるたびに、帰国時に更新手続きをしてきました。が、日本にいる時に運転することはまずなく、今後日本に住む予定もほぼないので、更新手続きがとても面倒臭くなってきました。(教習所が家から片道1時間半もかかる上、期限過ぎてからの更新なので毎回2時間講習を受けなければならなりません)。
貴重な帰省期間に、使いもしない運転免許の更新のために丸一日潰されるのは、とても困ります。ただ、せっかく頑張って取得した免許証を捨ててしまうのが惜しい気持ちと、将来、万が一日本に住むことになった時に、もう一度運転免許を取り直すのがとても嫌です。
海外に住んでいる方は、日本の運転免許証をどうしていますか?
海外で所有している運転免許を逆国際免許的な感じで日本で使うことは可能なのでしょうか?もし可能な場合、そのような国際免許証を日本で更新することは可能ですか?それとも免許を取った国で更新しなければなりませんか?
今後も海外生活が長くなりそうなので、日本の運転免許証について最善策を探しています。詳しい方らいましたら、ぜひアドバイスください!
山田沙斗子 公開 2018-6-24 09:53:00 | 显示全部楼层
在米です、下記、説明しますが、現在の運用が続けばそんなに心配しなくていいです。
私も日本の免許は、日本にあまり帰れなかった頃は、失効後6ヶ月以内もやりましたし、3年以内というのも経験しました。3年以内ってやつは、もろ1日つぶれてしまいますし、過去の運転歴がクリアされるので、復活はしますが新規扱いです、、、今は更新期間中に帰って更新していて、やっと5年期限のゴールド免許が持てています。日本ではほとんど運転しませんが、日本では身分証明として便利なので、可能な限り更新しています。
(1)日本一時滞在時に運転したい
>海外で所有している運転免許を逆国際免許的な感じで日本で使うことは可能なのでしょうか?
まずはこれ。日本に一時滞在なら、最寄りのAAAで米国の有効な免許を根拠にIDP(international driving permit)がすぐに発行できますので、これを米国免許、パスポートと共に携帯することで、日本国内ではジュネーブ条約に基づき、合法運転できます。期限は1年だと思われます。
>もし可能な場合、そのような国際免許証を日本で更新することは可能ですか?それとも免許を取った国で更新しなければなりませんか?
更新はアメリカでします。

(2)日本永久帰国
・有効な外国免許を日本の免許に切り替えることを外免切替といいます。ただし原則アメリカの免許はメリーランド州、ワシントン州以外ですと、簡単な筆記と簡単でない実技試験が課されます。
http://www.police.pref.hokkaido.lg.jp/guide/menkyo/gai_menkyo-kirikae.html
・現在私が持っている実運用情報では、過去の失効した日本の免許があれば、筆記と実技が免除される特例があります。
→つまり質問者さんが外免切替をするなら、日本の失効免許を捨てずに持っていれば、筆記と実技が免除となりますが、日本の法律が変わらなければ、の話です。
--------------
http://www.police.pref.okinawa.jp/docs/2015030100253/
以前に日本の運転免許を取得したことがある方(失効している場合を含む)は、知識及び技能の確認が免除になる場合がありますので、免許証を持参し申し出て下さい。
--------------
まあこれ沖縄ですが、各都道府県で個々の判断となるとは思います。
1150852226 公開 2018-6-25 09:19:00 | 显示全部楼层
日本の免許の有効期限が切れてから3年以内で
その間に一度も帰国してなければ
免許は試験場で交付されます。
古い失効した免許証と
本帰国であれば住民票の写し、
免許失効後の期間の出入国が記載されているパスポートが必要です。
一度でも帰国した記録があれば
免許は一から取り直しになります。
1052951053 公開 2018-6-25 09:08:00 | 显示全部楼层
返納が一番簡単です。
小林绢香 公開 2018-6-24 08:29:00 | 显示全部楼层
https://www.npa.go.jp/policies/application/license_renewal/have_DL_issed_another_country.html
上記に全て書いてあります。
1 日本に短期滞在
アメリカで国際免許証(あなたの書いている文章の中の使い方が間違っています。アメリカの免許は国際免許ではありません。海外の免許保持者がその国以外で運転するために取得する1年の期限のものが国際免許です)を取得し、アメリカの免許+国際免許を携帯し運転可能(ただし日本に”転入手続”して住所をおいてから一度海外に出る、などをすると国際免許で運転できなくなる状況もある)
2 日本に永久帰国
アメリカの免許を日本の免許に切り替え可能(必要な書類などは上記サイト参照)。技能、学科試験は免除
1247531561 公開 2018-6-24 04:34:00 | 显示全部楼层
①、日本国内の免許は捨てる。米の国際免許で日本国内短期滞在時の運転はカバーする。
②、①で日本免許を捨てた人が、状況の変化で日本長期滞在や居住等で日本運転免許を取得希望となった場合、外免切り替え制度を使い米免許で日本免許再取得のハードルを下げる。
http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/menkyo/menkyo/kokugai/kokugai05.html
ただし、無試験と言えるのは米の場合一部州発行の免許のみではある。
③日本免許を維持したいが帰国時の手続きが面倒な場合、帰国時のホテル予約時に滞在証明手配も頼んでしまい、大都市で免許の更新をしてしまう。
日本の住民票を抜いている人が行う手法だが、東京・大阪などの大都市圏の場合、平日であれば処理は半日で済むし、地元への帰郷よりは免許処理以降の予定も入れやすい。
手続きは有効期限切れ3年以内なので、免許の有効期限も合わせれば5年に一度程度の帰国でも充分維持可能。
また、有効期限内に帰国した場合は期間前更新を使い、出来るだけ有効期限を伸ばしておく。
1053238765 公開 2018-6-24 03:09:00 | 显示全部楼层
日本に短期滞在ならアメリカのAAAで国債免許作っておけば良いです。日本で運転する場合国債免許とアメリカの免許も持っていくことが必要です。
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