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飲酒運転について。 - 私は3年ほど前に飲酒運転で捕まり、2年間免許取

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1252480229 公開 2018-6-15 14:23:00 | 显示全部楼层 |読書モード
飲酒運転について。
私は3年ほど前に飲酒運転で捕まり、
2年間免許取り消し、30万円の罰金を払いました。
2年後に、取り消し講習 を3万?ほど払い、
免許再取得しました。

そこで、私の友人も、同時期に、飲酒運転で捕まったと聞きました。
飲酒運転で、電柱にぶつかり病院に運ばれて、そのまま入院したらしいです。
その時に飲酒運転も発覚したようで
友人も2年免許取消の罰金30万円支払ったようです。
ここまでは同じなのですが、
友人は取消講習を受けなくていいと言われたらしいです。
私の場合、事故ではなく普通に後ろから来てたパトカーに蛇行してると止められて
飲酒が発覚しました。
友人は電柱にぶつかり大怪我をしました。
同じ飲酒運転なのに取消講習免除なんてあるんですか?補足友人は分かりませんが、私は初犯です。
飲酒運転で捕まる前、違反で点数を引かれたことは一度もありませんでした。
1110513768 公開 2018-6-15 15:34:00 | 显示全部楼层
免許を取得する際に受講が必要になる取消処分者講習は、欠格期間が指定された運転免許取消処分を受けた人だけでなく、準取消処分者も対象となり、この準取消処分者というのは、取消処分が決定後、処分を受けずに免許を失効させた人のことを言います。
質問者さんも経験されたはずですが、取消処分を受ける少し前に意見の聴取通知書が届きます。
この意見の聴取の実施日を過ぎれば、出席をするかどうかに関係なく、取消処分が決定するのですが、実施日までに免許が失効すると、意見の聴取の対象ではなくなり、取消処分の対象からは外れます。
酒気帯び運転で取締りを受け、2年の免許取消処分を受ける予定であったが、意見の聴取が開かれるまでに免許が失効し、取消期間に相当する2年の免許拒否に変わったというのが真相ではないかと思います。
取消処分が決定するまでの失効は準取消処分者に該当せず、失効日から拒否の対象となる年数が経過すれば、取消処分者講習を受講することなく免許を再取得することができます。
美吹彩 公開 2018-6-15 21:32:00 | 显示全部楼层
二度と運転できないような後遺症が残ったとか。
kyo106759116 公開 2018-6-15 14:49:00 | 显示全部楼层
「その時に飲酒運転も発覚したようで
友人も2年免許取消の罰金30万円支払ったようです。」
➡ これが事実であれば
「友人は取消講習を受けなくていいと言われたらしいです。」➡ はあり得ないですね。

因みにご友人は「無免許運転」とかではないですよね?
現在は法律が変わりましたからその様なことはありませんが以前は「無免許運転」で検挙され2年間の欠格処分を受けたとしても『元々が無免許であった為に「取り消し処分には当たらない」』として「取消処分者講習を受講する根拠がない」為に取消処分者講習を受ける必要がなかった、ということはありました。
1053108103 公開 2018-6-15 14:28:00 | 显示全部楼层
免許取り消し 免許再取得の場合は必ず受けるはずなんですが・・・
警察の手違い?
sat1148249418 公開 2018-6-15 14:24:00 | 显示全部楼层
それまでの違反歴や累積点数の差によるんじゃないですか?
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