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フォークリフトを操作するのに必要なのは、免許ではなく「資格」な

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hay1116439523 公開 2018-6-24 08:05:00 | 显示全部楼层 |読書モード
フォークリフトを操作するのに必要なのは、免許ではなく「資格」なの
ですか?
また、バイクや自動車の運転免許と違い、フォークリフトは試験などは
なく、講習を受けるだけで簡単に資格を取得できるらしいのですが本当
でしょうか?
bxw1148334496 公開 2018-6-24 11:49:00 | 显示全部楼层
正確には「免許」「講習を受けた者」「資格」の3つがあり、
現代社会では、便宜上は、2番目と3番目を「資格」と呼称しています(その「講習を受けた者」も含めて「資格」と呼んでいます。)。

労働安全衛生 第61条
事業者は、クレーンの運転その他の業務で、政令で定めるものについては、都道府県労働局長の当該業務に係る免許を受けた者又は『都道府県労働局長の登録を受けた者が行う当該業務に係る技能講習を修了した者』その他厚生労働省令で定める資格を有する者でなけば、当該業務に就かせてはならない。
ということです。
『 』内のが2番目の「講習を受けた者」です。
フォークリフトは2番目と3番目の「講習」「資格」しか無く、免許はありません。
機械が持ち上げられる定格重量が1t以上のが「講習」、1t未満のが「資格」になります。

んで、「資格」には修了試験はないのですが、「講習には修了試験があります。
…が、ちゃんと受かるように教えてくれます。
ちゃんと真面目に受けていれば合格します。
あと、この免許・講習・資格ですが、敷地内や私有地だとしても必要です。何人かウソを吐いてますが。
逆に不要な場合というのが、「仕事ではない場合」です。
「労働安全衛生」での定めは労働でしか適用されません。
(もし個人の作業も労働だとかヌカすなら、給料を発生させて帳簿に記録 etc.の行為も発生しますが、単細胞にはそこまで気付かないのでしょう(苦笑))
また、逆に、個人目的なら私有地外でも免許等がなくても大丈夫です。
まぁ公道での作業はあらかじめ警察の許可が要りますし、公道走行の運転免許はまた別法であるのでこちらは必要ですがね。
1247521292 公開 2018-6-24 10:12:00 | 显示全部楼层
道路は、免許が必要
小型特殊か大型特殊
作業は、講習が必要です。
1116106132 公開 2018-6-24 10:03:00 | 显示全部楼层
1t以上のフォークリフト運転するには講習の受講を修了してる必要がある。
そしてこれは民間資格じゃなく国家資格だから全国共通。
学科試験と実技試験もあって、合格しないと修了とはならないけど、難易度は極めて易しい。
自動車免許持ってれば4日のの講習で取得できるよ。
ただ、無資格で運転したところで罰則もないから無資格運転も横行してるけどね
pap1213494828 公開 2018-6-24 08:55:00 | 显示全部楼层
会社構内は私有地ですから、免許を持たない人でも運転させることは会社が認めれば問題ないです。
フォークリフトで荷物を扱うのも、会社構内なら資格など持たなくても、会社が認めればやっても構いません。
ただ、事故が起きると会社として困るので技能講習の終了証を持っていないと扱わせないようにしているだけです。
技能講習は最低限の技能を持っているかを判断することと、その作業に何の危険が存在するかを教えて危険を回避する方法を作業者に考えさせ、依り安全な作業をするような意識を持たせるための資格です。
1252087712 公開 2018-6-24 08:43:00 | 显示全部楼层
講習と技能検定(決められた作業を時間内に行う)だけですよ。技能検定も落とすのが目的ではなく、修了証を発行するのが目的なのでタイムオーバーしても居残りで何度かやらせて修了証を発行してくれます。
公道を走行できる「小型特殊車両(規定重量制限有り)」ならば原付以上の免許(自動二輪、普通自動車など)に漏れなく付いて来ます。
dam1220176963 公開 2018-6-24 08:42:00 | 显示全部楼层
免許は「お上が許し免ずる」からそう呼ばれます。運転免許証は各都道府県公安委員会と言う「お上」が発行する「免許」です。なお、舞踊などの名取りにも「免許」「免状」と言う言葉が使われますが、それはそれを許し免ずる「お上」に相当する伝統的な権威団体が発行するから「免許」と呼ばれる立場にあります。
しかし、フォークリフトの操作資格は、民間企業が認定する技能資格に過ぎません。実質的に免許と同じ機能があったとしても、免許ではないんですよ。
フォークリフトの操作資格のための講習は、あくまで講習であり、試験で合否が決まるものではありません。要は「一定の講習を受けた人にしか操作させてはいけない」と言う、労働者や職場の安全を目的とした厚労省の規制を満足させるためのものです。
なので、テキトーな受講態度で資格を取得し、その後に内容を忘れ果ててしまったようなバカな人にも、有資格者しての責任が発生しますから、資格所持者としてあるまじき行為で事故を起こしたら、損害賠償を含む責任を取らされますし、有資格者であるにも関わらず実際に使い物にならないなら解雇されるでしょう。「簡単に資格を取得」できるからと言って、簡単に仕事ができる訳ではありませんよ。
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