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自動車の運転免許に「準中型」と「中型」の区分が、普通と大型の間に加わってから、

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113142820 公開 2018-6-20 20:15:00 | 显示全部楼层 |読書モード
自動車の運転免許に「準中型」と「中型」の区分が、普通と大型の間に
加わってから、普通自動車免許で運転できる車両の範囲が、どんどん限
られていったというか、狭まっていったのですか?
また、これについて「8t限定」「5t限定」という言葉も聞くのです
が、準中型や中型の区分ができる前に、普通免許を取得した人について
は、限定解除(?)をするだけで、準中型や中型も、運転可能になるので
しょうか?
上記の制度について複雑で、イマイチよく理解できません。
詳しくご存知の方、回答よろしくお願いいたします!
朝冈実岭 公開 2018-6-20 21:14:00 | 显示全部楼层
2007年6月の施行により、中型免許が新設されました。
それまでは普通・大型のみでしたが、この時から普通・中型・大型の3区分となった訳です。
この改正前に「普通免許」を取得していた人は8t限定の中型免許となっており、それまで運転できた範囲(総重量8t未満)の運転が可能です。
限定解除を行い「8t限定」を解除すれば限定の無い中型免許となり、総重量11t未満・最積6.5t未満・定員29人以下まで運転可能になります。
普通車の範囲が総重量5t未満・最積3t未満となった為、その以前と比べ「普通免許」での運転可能範囲は狭まりました。
2017年3月に再度変わり、準中型免許が新設されています。
これにより普通・中型の間に準中型が入る形となり、3区分から4区分になっています。
2007年6月施行からこの時までに「普通免許」を取得していた人は、5t限定の準中型免許となっています。
限定解除を行い「5t限定」を解除すれば限定の無い準中型免許となり、総重量7.5t未満・最積4.5t未満の運転が可能になります。
この時からは普通車の範囲が3.5t未満となり、「普通免許」で運転可能な範囲はさらに狭まっています。
限定解除に関して言えば、
2007年6月の改正前に普通免許(中型8t限定)を取得した人
→限定解除すれば限定の無い中型免許に
2007年6月改正~2017年3月改正までに普通免許(準中型5t限定)を取得した人
→限定解除すれば限定の無い準中型免許に
といったところです。
ただ少々複雑になるのが普通二種を取得していた人です。
2007年6月改正→2017年3月改正に「普通二種」を取得していた人は、現在は5t限定の中型二種免許となっています。
中型二種免許ではあるものの中型車の運転ができないと言う変わった条件の付く免許なのですが、これを限定解除すれば限定の無い中型二種となり、中型車の範囲は全て運転できるようになります。
nor1220052607 公開 2018-6-20 21:54:00 | 显示全部楼层
H19年6月2日(だったかな?)までの普通免許は、中型免許新設に伴い「中型限定8t」という免許になりました。
H19年6月3日からH29年3月10日までに普通免許を取得した人は、準中型の新設にともなって「準中型限定5t」という免許になりました。
限定条件のある人が、その限定条件をはずして、中型や準中型にするには「限定解除審査」を受けることになります。
自動車学校で限定解除の教習+解除審査をするか、試験場で解除審査をうけるかのどちらかでです。
1252015196 公開 2018-6-20 20:34:00 | 显示全部楼层
制度か変わり前に普通自動車
免許を取得してる!普通自動
車免許で今の中型トラック
まで運転は出来ます!制度
が変わって「準中型になって
ます!
1252042364 公開 2018-6-20 20:19:00 | 显示全部楼层
自動車の運転免許に「準中型」と「中型」の区分が、
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