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右左折で端によるのはよっぽど前からでも違反ちゃいますか? - 何条ですか

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gon1113105440 公開 2018-6-17 19:03:00 | 显示全部楼层 |読書モード
右左折で端によるのはよっぽど前からでも違反ちゃいますか?
何条ですか?
ton121102568 公開 2018-6-18 00:54:00 | 显示全部楼层
君、運転免許持って無いよね?
右左折で端に寄らない方が違反だよ。
道交法第三章 第六節
(左折又は右折)
第三十四条
車両は、左折するときは、あらかじめその前からできる限り道路の左側端に寄り、かつ、できる限り道路の左側端に沿つて(道路標識等により通行すべき部分が指定されているときは、その指定された部分を通行して)徐行しなければならない。
2 自動車、原動機付自転車又はトロリーバスは、右折するときは、あらかじめその前からできる限り道路の中央に寄り、かつ、交差点の中心の直近の内側(道路標識等により通行すべき部分が指定されているときは、その指定された部分)を徐行しなければならない。
3 軽車両は、右折するときは、あらかじめその前からできる限り道路の左側端に寄り、かつ、交差点の側端に沿つて徐行しなければならない。
4 自動車、原動機付自転車又はトロリーバスは、一方通行となつている道路において右折するときは、第二項の規定にかかわらず、あらかじめその前からできる限り道路の右側端に寄り、かつ、交差点の中心の内側(道路標識等により通行すべき部分が指定されているときは、その指定された部分)を徐行しなければならない。
5 原動機付自転車は、第二項及び前項の規定にかかわらず、道路標識等により交通整理の行われている交差点における原動機付自転車の右折につき交差点の側端に沿つて通行すべきことが指定されている道路及び道路の左側部分(一方通行となつている道路にあつては、道路)に車両通行帯が三以上設けられているその他の道路(以下この項において「多通行帯道路」という)において右折するとき(交通整理の行われている交差点において右折する場合に限る)は、あらかじめその前からできる限り道路の左側端に寄り、かつ、交差点の側端に沿つて徐行しなければならない。ただし、多通行帯道路において、交通整理の行われている交差点における原動機付自転車の右折につきあらかじめ道路の中央又は右側端に寄るべきことが道路標識等により指定されているときは、この限りでない。
6 左折又は右折しようとする車両が、前各項の規定により、それぞれ道路の左側端、中央又は右側端に寄ろうとして手又は方向指示器による合図をした場合においては、その後方にある車両は、その速度又は方向を急に変更しなければならないこととなる場合を除き、当該合図をした車両の進路の変更を妨げてはならない。
(罰則第一項から第五項までについては第百二十一条第一項第五号〔二万円以下の罰金又は科料〕第六項については第百二十条第一項第二号〔五万円以下の罰金〕)
1249089707 公開 2018-6-17 19:05:00 | 显示全部楼层
車線内なら問題ないはずだけどパトカーとか白バイとかいたら飲酒を疑われて調べられるかもね
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