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運転免許取得条件に付いて教えて下さい。 - 大型免許取得条件に普通免許取得後

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mtx1247163415 公開 2018-7-20 08:21:00 | 显示全部楼层 |読書モード
運転免許取得条件に付いて教えて下さい。
大型免許取得条件に普通免許取得後通算3年以上(免許停止期間を除く)とありますが、
この免許停止期間とは、例えば過去に30日停止で短縮講習受講で実質1日停止を受けている場合
停止期間は30日とカウントするのでしょうか?
それとも1日で良いのでしょうか?
H30年8月5日で丸3年になるのですが、この期間1度だけこのケースがあるのですが
いつから取得条件をクリア出来るか気になります。
宜しくお願い致します。補足訂正です。
30日免停で短縮1日では無く、軽微違反者講習を受けて実質免停にはなっていません。
それ以外は何もありません。
*大型免許は大型自動車免許です。
pet12224427 公開 2018-7-20 09:55:00 | 显示全部楼层
違反者講習を受けたのであれば、免停にはなっていませんので、経歴から除外する日数はありません。
なお、免停になった場合は、短縮された結果の日数を除外します。30日免停で停止処分者講習を受けて1日になったのであれば、除外するのは1日です。
1日単位を気にしているようなので、注意点を一つ。運転免許の経歴の期間計算については、道交法に起算日の定めがないので、民法の暦日計算の規定が適用されます。運転免許の取得は通常、0時には行われませんので、初日不算入の原則により、免許歴が3年を達成するのは、免許の取得日の翌日を起算日にした3年後です。
例えばH27年8月5日が普通自動車免許の取得日なら、翌6日の0時が起算で、H30年8月5日の24時で3年が経過した事になります。なので、翌日の8月6日にならないと大型自動車免許の受験資格がありません。
それと、3年が経過してまず受けられるのは大型の仮免許の試験です。本免許試験ではないので注意が必要です。
また、教習所によっては入所の時点で3年が過ぎている事を求める場合もあります。
1225453990 公開 2018-7-20 10:00:00 | 显示全部楼层
経歴は「実質運転出来た期間」です。
運転した期間では有りませんし
免許失効(停止)期間は実に入りません。
狼牙月 公開 2018-7-20 09:22:00 | 显示全部楼层
前歴として残らない様ですので、カウントに入れる必要は無いと思われます。
あなたの場合、普通免許取得後3年を満たしていれば大型の取得条件に入る事になります。
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