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免停や免許取消により懲戒免職になることはあるのでしょうか? - 初めて

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1176647 公開 2018-6-24 10:33:00 | 显示全部楼层 |読書モード
免停や免許取消により懲戒免職になることはあるのでしょうか?
初めて相談します。
読みにくかったら申し訳ございません。
中古車の買取・販売をしている企業に勤めています。
私の配属は買取部門です。
昨年度の新卒採用で働いており、勤続1年3ヶ月目です。
お客様からの依頼で、お客様のご自宅を訪問致します。
そのため、運転免許は必須です。
この度、私に100%過失がある状態にて、業務時間中に交通事故(車と車)をおこしてしまいました。
事故の原因は私の運転技術が未熟なもので、信号無視・一時停止無視・携帯等の違反では無いです。
もちろん警察を呼び、相手の方は車で帰られましたが、3日後に腰の痛みを訴えられて受診し、物損事故から人身事故へとなりました。
私の元々の点数から
相手の方が全治3ヶ月以上の場合は免許取消。
それ以外なら日数は異なりますが免停となります。
(この点数と処罰についてはきちんとしたところで確認しました)

私の働く会社は従業員数千人の上場企業ではあります。
部署も買取、販売(店舗の中での接客)、事務、整備、とあります。
免許停止になった場合、異動は仕方ないとしても懲戒免職は有り得るのでしょうか?
私事ですが、今月上旬、結婚したばかりです。
私の地元に妻が引っ越してきたため、妻は現状無職です。
事故のことは妻にも伝えてありますが、懲戒免職となる可能性があるならば、きちんと伝えなくてはなりません。
入社したばかりで就業規則等も正直どうやって確認するのかもわからず、労基法とか色々と無知のため、こちらでとりあえず質問させて頂きました。
よろしくお願いします。
原千晶 公開 2018-6-24 10:37:00 | 显示全部楼层
解雇の可能性はゼロではありませんが、懲戒解雇は法的には難しいでしょう。ただし事故の原因が100%とはいえ内容が不明ですので絶対とはいいません。
1152895866 公開 2018-6-28 15:38:00 | 显示全部楼层
全治3ヶ月以上の診断書って普通はなかなか出ないですよ。
骨折以上がないと1ヶ月以上もなかなか出ないです。
ただし点数は5点引かれます。免停は免れる確率がかなり高いと思います。
またクビになることは無いとは思いますが、異動については会社の方針によりますね。
zen1011019244 公開 2018-6-26 13:28:00 | 显示全部楼层
懲戒免職にはならないと思います。
懲戒免職は、ひき逃げや酒酔い運転で事故や、危険運転で事故とか本人の悪質な運転によるものです。人身事故といっても悪質性は見当たらないし、普通にある事故です。私も数万人の従業員のある会社にいましたが相手の車を横からぶつけて、田んぼ転がして人身事故をやった人がいましたが、仕事ができたせいか課長、部長と出世していきました。うちの会社は些細な事故でも会社に報告することが義務付けられていました。そういう事を隠し立てすると悪意にとられますので上司にきちんと報告することです。免許がない間は仕事的に不便になりますが何年か経てば元に戻りますので大丈夫です。とりあえず上司の方に報告ですね。
1250799600 公開 2018-6-26 13:14:00 | 显示全部楼层
業務中の単なる過失だけで、クビにはできません。
飲酒やひき逃げなどでなければ、懲戒免職はないはず。
免許取り消し後も、最短で1年すれば、再取得できますよね。
その間だけ、運転の必要がない仕事をさせてもらえば良い。
だから、会社には、あなたを解雇する正当な理由がないのです。
http://car-moby.jp/73530

就労規則も関係ありません。
会社の規則よりも、法律、裁判所の判断が優先されます。
理不尽は規則は、無効です。
もし、依願退職を迫られても、拒否しましょう。
万が一、不当解雇された場合は、裁判で争えば、勝てます。
一度解雇された後、裁判で勝訴したからと、堂々と出社できる人って、少ないですけどね。
なので、普通は慰謝料などを予め請求しておき、会社にはバイバイすることが多いです。
ただし、根性が座っているなら、あくまで、会社に居残ることも可能ですよ。
また、裁判の間も「判決確定前は、給料を払え」(賃金仮払い仮処分)と請求することもできます。
仮処分申請が認められるまで1,2ヶ月分の生活費は、自分で用意しておく必要ありますけどね。
どうですか?
安心できましたか?

余談ですが、酔っぱらい運転で人を轢き殺しても、数年たてば再び、車を運転できる。
まぁ、その場合は単なる免許再取得不可だけでなく、刑務所行きでしょうが、それでも第三者から見ると、恐ろしい話です。
1251595166 公開 2018-6-24 20:43:00 | 显示全部楼层
企業や職種によるとしか言えない。
総務に確認するとよい。
ただ職種転換ができないと転勤先はなくなるから
退職するしかないね。
なお免停や免取は行政罰は社則に引っ掛かる
ことはなく刑事罰が問題になることかほとんど。
罰金で終われば大抵は解雇されることはない。
全治三ヶ月だと微妙なところなのでちゃんと
対応しないとね。
1246056811 公開 2018-6-24 14:02:00 | 显示全部楼层
就業規則にどのような規定があるのかが不明であるため、一般的な判断基準で言います。
懲戒解雇になるとは考えにくいです。
懲戒解雇にするというほどの懲戒事由というのは、会社の信用を毀損したり失墜させたりするほどの違法行為であったり、会社に重大な損失を与えるほどの違法行為である場合や重大な経歴詐称、長期間の無断欠勤がある場合です。
事故というのは、通常の企業活動で起こりうることです。
企業としても交通事故が起きるかもしれないという程度は予想しているはずです。
交通事故を発生させたからと言って懲戒解雇にするというのは厳しすぎる処分になるといえます。
また、運転免許を所持していないのに所持していると詐称して入社したのであれば問題となりますが、そのようなケースでもありません。
運転免許を所持する従業員が、業務を行う上で事故を起こしてしまい、その結果免許が取り消されてしまったということであれば、解雇にするほどの行為であるとは考えにくいです。
あなたが会社の名誉を棄損させようとして、わざとやったということなら話は別です。
そうでなければお勤め先が上場企業であるということなので、法令順守の点からもその程度で懲戒解雇にするとは思えません。
さらに、昨今の人材不足を考えても、1年3カ月という期間をかけて育成した人材をその程度で手放すということも考えにくいです。
なんにしても、就業規則を確認してみてください。
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