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免許停止後の運転免許がゴールド免許になるための条件についての

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ccb122735028 公開 2018-7-4 14:53:00 | 显示全部楼层 |読書モード
免許停止後の運転免許がゴールド免許になるための条件についての質問です。
1年間無事故無違反の「1年間」の定義は、前回の違反日から翌年の違反日同日まで無事故無違反の場合
免許停止などの行政処分を受けた場合は、免許停止期間が解除された日(短縮講習を受講した場合は運転できる日)から翌年の同日まで無事故無違反の場合です。
ゴールド免許になるための更新条件は、
「免許更新年の誕生日もしくは新規免許取得日の41日前を基準として過去5年間無事故・無違反であること」です。
しかし、ゴールド免許になるための更新条件は前回に免許停止などの行政処分を受けた場合の事が、具体に定義も条文にも有りません。
複数の免許センターに聞くも即答出来るところは無くたらい回しされた挙句回答?はまちまちです。某免許センターでは条文が無いからハッキリしないという始末。
どうなんでしょう?
maa127875744 公開 2018-7-4 15:58:00 | 显示全部楼层
~更新時等の運転者区分に行政処分を受けたことは影響しません。
1年無違反の特例は、免許の効力が有効な状態で1年の無事故無違反が必要ですので、免許の効力が停止されていたり、あるいは免許が失効していた期間は含まれませんので、その前後を通算します。
免許停止処分を受けた場合、前歴の付与日は停止処分日ですから翌日以降で1年が無事故無違反でいいのですが、停止処分日から満了日までは免許の効力が停止されていますので、処分が明けた日より無事故無違反の起算が始まります。
運転者区分については、基準日前5年間の違反状況等で決まりますが、これは基準日の前日を起算日としてあくまでカレンダー上で5年間さかのぼり、その期間内に違反や事故(点数が付与されたものに限る)が入っていないかどうかです。
お書きになっているように、行政処分を受けたかどうかは条件にありませんので、行政処分の理由となった違反が基準日前5年間に入っていなければ、運転者区分への影響はありません。
※基準日
更新の場合・・特定誕生日の40日前の日
併記の場合・・併記日(特定誕生日の40日前のから有効期限までの併記を除く)、特定誕生日の40日前の日以降の併記では特定誕生日の40日前の日
※優良運転者の条件
~更新日等までに継続して5年以上免許を受けていること
~基準日前5年間に違反行為がないこと
~基準日前5年間に重大違反唆し等および、道路外致死傷のないこと
1150359796 公開 2018-7-4 20:38:00 | 显示全部楼层
免許停止後の運転免許がゴールド免許になるための条件
1151378202 公開 2018-7-4 20:36:00 | 显示全部楼层
既に適切な回答がついていますが、更新時講習の種別やそれに伴う免許証の帯色の決定条件に、行政処分の前歴はありません。違反歴だけを見て判断します。ただし、免停の期間は免許の経歴から省きますので、30日の免停期間がある人は、過去5年+30日の違反歴で判断されることになります。
処分歴を見る必要が無いのは、下記の理由からです。
・帯色がゴールドになる場合は5年の無違反があり、1年間の無違反で消える前歴は当然に消えているので、考慮する必要がない。
・処分がいつ行われいつ明けるかは、出頭する人間や、処分を与える公安委員会側の都合で変わる。停止期間だけを経歴の期間から省けば充分。
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