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運転免許の問題についての質問です - アプリで出題された画像に載っている問題の

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mir1146309484 公開 2018-8-5 22:38:00 | 显示全部楼层 |読書モード
運転免許の問題についての質問です
アプリで出題された画像に載っている問題の解答は誤りでした。
画像の問題は本当に誤りなのでしょうか?
a4i311jo1r0.png (45.37 KB)
五十岚结花 公開 2018-8-5 22:41:00 | 显示全部楼层
問題も回答も正しいです。
1151268769 公開 2018-8-6 06:57:00 | 显示全部楼层
はい。「誤」で合ってます。
高速道路では200m先まで見えない時はライトを点灯させる義務が生じます。
道路交通法第52条第1項
車両等は、夜間(日没時から日出時までの時間をいう。以下この条及び第六十三条の九第二項において同じ。)、道路にあるときは、政令で定めるところにより、前照灯、車幅灯、尾灯その他の灯火をつけなければならない。政令で定める場合においては、夜間以外の時間にあつても、同様とする。
「政令で定める場合」ですが、道路交通法施行令第18条第1項
車両等は、法第五十二条第一項前段の規定により、夜間、道路を通行するとき(高速自動車国道及び自動車専用道路においては前方二百メートル、その他の道路においては前方五十メートルまで明りように見える程度に照明が行われているトンネルを通行する場合を除く。)は、次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に定める灯火をつけなければならない。
つまり、法第52条第1項の前段にて「夜間等は高速道路では200m先が見えなければ前照灯等(尾灯等を含む)を点灯しなければならず、同法同項後段にて夜間以外も同じって書いてますから、昼間でも何らかの理由(霧など)で前が200m先まで見えない時も同じ。
ハイビームだと光が乱反射して目の前が真っ白に見えて逆に危ないので、ロービームにするか、ロービームも消してフォグランプを点灯する事も可能。
なお、フォグランプ(前部霧灯)は前照灯ではないが、前照灯の減光の方法の一つとして道路交通法施行令第20条第1項第1号に「すれ違い用前照灯又は前部霧灯のいずれかをつけて走行用前照灯を消すこと。」記載されているので、前照灯を消して前部霧灯を点灯させても問題無い。
1253278814 公開 2018-8-5 23:42:00 | 显示全部楼层
前だけではなく、尾灯を点灯させ、後続車に存在を知らせなくてはなりません。
kei1015869469 公開 2018-8-5 22:45:00 | 显示全部楼层
これは "誤" で合っています。ライトは点けなければいけません
ついでにいうと、霧の中ライトを点ける際は必ず "下向き(ロービーム)" です
上向き(ハイビーム)にすると、霧の中で光が乱反射してしまいます
これでは "自車の存在を知らせる" という目的を果たせなくなり危険です
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