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欠格期間と公安委員会からのはがきについて2018年08月30日先

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121425204 公開 2018-8-31 11:56:00 | 显示全部楼层 |読書モード
欠格期間と公安委員会からのはがきについて
2018年08月30日
先日無免許運転で事故に"遭い"ました。
期間切れであることは事故に遭う3日前に気付き、休みの日免許更新に向かうとこ
ろでした。
自分の認識の低さから期間切れで運転することを、免許不携帯ぐらいの罪だと思い何もなければ大丈夫だろうという気持ちで運転してしました。
期間が切れているのに運転していいのか考えれば、わかるようなことですが、私は自分の都合のいいように、期間が切れているが、免許証を持っている、事故など起こしたら保険がおりないから気をつけなくてはぐらいでいました。
無免許運転が、どのような罪か知りませんでした。
欠格期間について教えて下さい。
事故当日の日も、まぁ最低1年は取れないねと言われました。次の日聴取をし、終えた際、担当の人から欠格期間について最低1年君の場合は取れないとゆわれました。私の場合、過去5年無違反でゴールド免許で飲酒運転とかではないからね、みたいなことを言っていました。
2年じゃないんですか?と聞いたら2年は無いとまで言って、2年とは飲酒運転したとかだから君の場合は、みたいな感じでした。
自分で調べたりしても、最低2年と決まっているみたいですし。欠格期間が私のような無事故無違反の場合、懲役3年が2年になるみたいな、欠格期間が1年になる場合があるのでしょうか?
2013年からは、最低2年となっているので、何故警察の人が1年ぐらいと言うのかわからず、次の日、そんなことあるんですか?と、電話し聞いてみたのですがいまいちわかりませんでした。
公安委員会が決める処分も2年が1年になるんでしょうか?
警察の方の言う通り1年ぐらいなら、車を維持しようと思いますが、2年なら考えたいです。
それと、公安委員会からのはがきは、みなさん大体いつ頃送られてくるのでしょうか?
sur107041518 公開 2018-8-31 12:39:00 | 显示全部楼层
無免許運転は25点の違反なので、欠格期間は原則2年です。ただし、行政処分には行政の裁量があるので、実際に言い渡される欠格期間を1年に短縮する事は可能です。警察官の人が言っているのは、その事ではないですかね。
yu610770625 公開 2018-8-31 18:05:00 | 显示全部楼层
質問者さんは相当認識が甘いようですね。
まず、期限切れの免許証をもって更新に行く→失効してるのだから更新は不可能。免許は最初から取り直しです。今回の事故・事件が無ければ、学科試験と技能試験が免除されて、更新時とほぼ同じ内容の検査のみでした。新しい免許証は運転期間0日なので、失効した前の免許証で期限内に更新してればゴールド免許ですが、今回は青の3年でした。
この後、検察庁と公安委員会から呼び出しが来ます。
検察庁からの呼び出しは起訴するかどうか、正式裁判か略式裁判かを決めるための取り調べがあります。刑罰は裁判で決まります。
公安委員会から呼び出しは行政処分のための呼び出しです。免停90日以上の人には意見の聴衆で違反したことに対する弁明の機会が与えられます。質問者さんの場合、免取2年がほぼ確定してます。弁明が認められたに処分が軽くなるかもしれません。それでも免取1年です。意見の聴衆を欠席したら免取2年がそのまま確定します。
警官との話は1年とは警官の経験則から軽減がほぼ認められるだろうから1年だといったのであって、行政処分に関する権限はありません。
免許の再取得は取消処分者講習に始まって、初めて運転免許証を取得した時と同じ流れになります。
今後の展開でぜひ苦しんでください。
1252494947 公開 2018-8-31 12:46:00 | 显示全部楼层
2013年12月1日の法令改正で、無免許運転の基礎点数が19点から25点になりました。
前歴0の場合
15~24点だと欠格期間1年
25~34点だと欠格期間2年
欠格期間1年と言われたのは、2013年の法令改正を知らないだけでしょう。
現法令では、欠格期間は最低でも2年です。
あと、事故の点数は無しでよかったですかね?
事故で10点以上付けば、35点以上となるので欠格期間は3年になりますよ。

それとは別に、免停90日以上の処分と言う事で、「意見の聴取」と言うものに呼ばれます。
そこで言い訳をする機会が与えられるので、そこで言い訳を認めれもらえれば、処分が1段階軽減するので、欠格期間が1年になる可能性がありますが、
免許証が失効しているのをはっきりと認識して運転していた故意犯ですからね。
処分の軽減は難しいかも?

ついでですが、欠格期間が明けてから改めて免許証を取得する時は、免取処分者講習を受けなければなりません。
2013年の改正までは、完全に無免許の状態(例えば、免許証を取る前とか、今回のように有効期限が切れている状態)での無免許運転は、取り消すべき免許が無いので取消しにはなっていない。と言う理由で取消し処分者講習は不要だったのですが、2013年の改正で、完全に無免許の状態で無免許運転をした場合でも、再取得時には取消し処分者講習が必要となっています。
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