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運転免許更新についてです。 - 今年の9/3が更新期限でハガキも

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1246214112 公開 2018-7-28 17:24:00 | 显示全部楼层 |読書モード
運転免許更新についてです。
今年の9/3が更新期限でハガキも届いております。
(ちなみに違反者講習120分コースです)
本日7/28に中型免許の試験に受かりました。
免許更新の費用は合わせて3850円で中型の免許申請に2050円ほど費用がかかるとの記載があるのですが、いつのタイミングで更新と申請に行けば良いのでしょうか?
更新手数料の重複支払い等がある感じがして気になっております。
ちなみに教習所の方は誕生日の8/3以降に行けば良い。との事を言われたのですがなぜ誕生日以降行けば良いのか恥ずかしながら分かりませんでした。
ご教授願います。
gui12190110 公開 2018-7-28 23:27:00 | 显示全部楼层
現有免許の新しい免許を加えることを「併記」と言います。
誕生日が過ぎてから更新期限までの1ヶ月間に「併記」をするのがいいでしょう。
「併記」は形式上「試験を受ける」ということになっています。
今回は、違反運転者講習という区分になっているようなので、「併記日」から3回目の誕生日の1ヶ月先までの免許証が交付されます。
もしも誕生日前に「併記」をしてしまうと、1回目の誕生日がすぐに来てしまいますから、2年ちょっとの免許証が交付されてしまいます。
だから「誕生日を過ぎてからのほうがいい」といわれたんです。
くれぐれも期限が切れる前までに「併記」をして下さい。失効させてしまうと厄介です。
「追記」と書かれている方がおいでですが、書類などには「併記」という言葉が用いられています。
1251905528 公開 2018-7-29 11:02:00 | 显示全部楼层
>ちなみに教習所の方は誕生日の8/3以降に行けば良い。との事を言われたのですがなぜ誕生日以降行けば良いのか恥ずかしながら分かりませんでした。
http://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=335AC0000000105
「道路交通法92条 2項
免許を現に受けている者に対し、当該免許の種類と異なる種類の免許を与えるときは、その異なる種類の免許に係る免許証にその者が現に受けている免許に係る事項を記載して、その者が現に有する免許証と引き換えに交付するものとする。」
http://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=335CO0000000270&openerCode=1
「道路交通法施行令33条の7 1項
法第九十二条の二第一項の表の備考一の2の政令で定める基準は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日前五年間(第三号に掲げる者又は第四号に掲げる者(法第九十二条第一項の規定により交付を受けた運転免許証(以下「免許証」という。)に係る法第九十七条第一項第一号に掲げる事項について行う試験(以下この項において「適性試験」という。)を受けた日の前日が第四号に定める日以後である者に限る。)にあつては、それぞれ第三号又は第四号に定める日前五年間及び同日から法第九十二条第一項の規定により交付を受けた免許証に係る適性試験を受けた日の前日までの間。次項において同じ。)において違反行為又は別表第四若しくは別表第五に掲げる行為をしたことがないこととする。
道路交通法施行令33条の7 1項5号
法第九十二条第二項の規定により免許証の交付を受けた者 当該免許証に係る適性試験を受けた日(当該免許証と引き換えた免許証を更新前の免許証とした場合における特定誕生日の四十日前の日以後であるときは、当該特定誕生日の四十日前の日)」
~誕生日前日以前 だろうが 誕生日当日以降~ だろうが、変わりません。
併記は、原則として、併記日の翌日以降の最初の誕生日を1年後の誕生日とします。
ただし、誕生日40日前の日以降の併記は、例外として、更新と同じに扱われます
つまり、更新期間内の併記は、~誕生日前日以前だろうが誕生日当日以降~だろうが、違いは無いということです。
yac112076585 公開 2018-7-28 19:18:00 | 显示全部楼层
中型を追加した場合(追記といいます)は
その日から3回目の誕生日までが有効期限になるので
更新を受けなくてよくなります。
講習費用もなくなります。
ですが違反運転者講習が免除になったわけではなく
次の更新時に先送りになっただけですので
次回優良運転者更新や一般運転者更新になるわけではありません。
ish1010034392 公開 2018-7-28 17:58:00 | 显示全部楼层
誕生日後9月3日まで
の1ヶ月間に併記(中型免許取得の為の試験場で手続き)をするのがセオリーかも。
今回は有効期限内に併記の手続きを先に済ませてしまえば有効期限が延びるので、更新手続きは不要です。
無理にしようとするなら更新後に併記ですが、金と講習時間がもったいない。
新規免許取得の場合、有効期限上は手続き日から誕生日までが1年間換算で、以降誕生日から誕生日までが1年間になるので、有効期限上誕生日直前の手続きは損という考え方がある。
ただし一部噂で、更新期間内の併記の手続きの場合その法則から外れ、期間内で有れば損得無し。
一律に誕生日後の併記と同等に扱うというのがあります。
ですがこの噂が真実なら、教習所の言う「8月3日以降に行け」と合致しません。
そういう意味で、確認のために人柱になってもらって7月3日から誕生日前までの1ヶ月間で併記してもらって、新免許証の有効期限の結果を報告してくれると助かるのだがなあ………とは思いますが、それをお願いするのも何ですし。
って事で、8月3日以降9月3日までの1ヶ月間で併記手続きを済ませましょう。
1052816305 公開 2018-7-28 17:33:00 | 显示全部楼层
誕生日以後に中型免許の併記手続きをすればOKです。
別途更新する必要はありません。
併記にあたって受けた教習や検定は更新講習を受けたとみなされます。
ただ、誕生日前に併記すると有効期限が約1年短くなるので、誕生日以後に併記手続きをすることをお勧めします。
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