① 住民票の写しですが、住民票所在地の市区町村窓口にて交付申請する際に「本人確認」が必要です。
② ただし、本人確認書類が全くないか、不足する場合でも本人確認は可能です。
本人確認書類を紛失したと伝えれば、本人しか知らないような事項について、市区町村側が質問します。その質問に対して本人が【説明】をします。市区町村保管の住民票の記載事項などと照合して本人確認してくれます。
➡️したがって、「住民票の写し」は取得可能になります。
運転免許証の再交付には、「本籍記載の住民票の写し」にしてください。
✳️この【説明】による方法は、住民基本台帳法とそれに基づく自治省令(現在総務省令)、住民基本台帳事務取扱要領についてなどによる方法で、日本国内の市区町村共通の取扱です。