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留学生~国に帰国した外国人の運転免許についての質問です。 - 元彼のことですが

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etb1248537291 公開 2018-9-18 12:01:00 | 显示全部楼层 |読書モード
留学生~国に帰国した外国人の運転免許についての質問です。
元彼のことですが
日本で留学生として7年生活し、原付と普通自動車免許を取得し昨年国に戻りました。
更新の期限は再来年です。
当然現在は在留カードは切れていてありません。
この場合、再来年に日本に一時渡航すれば免許の更新はできるのでしょうか?
またできる場合、どのような手続きになりますか?
本人はもう日本に住民票がないと言っていますが、特に手続きはしていないようなので前住所にそのままになっていると思われます。
内山 公開 2018-9-18 14:29:00 | 显示全部楼层
できますよ。私はすでに外国人で、日本に住んでいませんが免許の更新は日本に旅行したときにしています。別に難しい手続きはいりません。
更新期間か、更新期間の前に日本に行きます。一時滞在先が免許証上の住居地と同一に出来る場合、たとえば免許証の住所があなたの家だったりする場合は何もいりません。そのまま普通に更新手続きをします。もし、免許証の住所が使えない場合は、滞在する場所、例えばホテルとか、友達の家とかあなたの家とかを選び、そこの人に滞在証明書を貰います。更新期間前の場合は、パスポートなどを用意しておけば大丈夫です。
私はいつも大阪で手続きをします。大阪の場合は手続きをしたその日のうちに更新時講習を受けると、郵送交付ができます。なので日本にいったらできるだけ早く更新手続きをし、滞在中に届くように旅程を決めるのです。
その方が行きやすい都道府県のサイトを見たり、問い合わせたりして詳細は確認してください。都道府県警察が管轄なので、違う自治体のことは基本的なことしか参考にはなりませんからね。
qtz111511847 公開 2018-9-18 12:39:00 | 显示全部楼层
黙っていれば突っ込まれず普通に更新出来るかも知れない………が………。
更新期間中、またはそれを過ぎてしまった場合、滞在証明(一時帰国証明書)を住民票の替わりとして使い、滞在場所の都道府県に住所変更&失効処理。
滞在証明は、それなりのホテルならマネージャーやコンシェルジュに頼むのが早い。
pru1149300762 公開 2018-9-18 12:34:00 | 显示全部楼层
日本に来て運転する必要が無いのであれば、更新するメリットが見当たりませんね。
本来は、国際免許に切り替えたりもしますが、本国で免許取り直すでしょう。
日本に来た時に、国際免許で運転すればいいだけの事です。
どこの国かも言わないで質問している以上は、この程度の回答しか出来ませんよ。
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