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仮免許での路上運転について質問です。同乗者の条件に1.練習する自動車を

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edy1240546840 公開 2018-8-27 22:00:00 | 显示全部楼层 |読書モード
仮免許での路上運転について質問です。
同乗者の条件に
1.練習する自動車を運転可能な第1種免許保持者で、運転経歴が通算3年以上の者
2.練習する自動車を運転可能な第2種免許保持者
3.公
安委員会指定自動車教習所の教習指導員
とありますが、そもそも2種免許は運転経歴が3年以上でないと取れないので2番に関しては除外してもよいのではないでしょうか?
なぜ2種免許の条件があるのでしょうか?
1049317023 公開 2018-8-28 20:33:00 | 显示全部楼层
当該車両を運転できる二種免許を、その一種免許を取得することなく、或いは3年未満の経験で直接取得できる場合があるからです。
普通二種は普通免許がなくても、大特を3年以上で受験資格があります。
仮免許は準中型、中型、大型にもあり、中型と大型の二種免許は中型・大型の経験なく取得する方が多くいます。
なお、指導員は年齢が21歳以上とだけ決められており、運転経験2年未満の初任指導員は割といますが、このため「業務中のみ」同乗練習可能という決まりも教本に書かれています。
冈部令子 公開 2018-8-29 13:07:00 | 显示全部楼层
2.を除外したら第2種免許保持者は同乗者になれなことになります。
1.は第1種運転免許保持者と書いてありますから第2種免許保持者はふくまれないのです。
2.を除外するなら1.を「第1種以上の運転免許保持者」に書き換える必要があります。
mne1231809171 公開 2018-8-27 22:10:00 | 显示全部楼层
例えば・・・
普通1種を取得しなくても
普通2種の受験資格を満たす事も出来ます。
そのあたりかね
tor1049250442 公開 2018-8-27 22:08:00 | 显示全部楼层
いいえ。2項は除外せず記載されている必要があります。もしこの規定がないと…。
・二種免許の経歴条件の3年は将来変わるかも知れない。仮に2年に短縮された場合に、二種を持っているにも関わらず、一種の取得から3年経っていない人は、仮免許の指導が出来なくなる。
・一種免許が無いと二種免許を受験できないが、二種免許を取得した後に一種免許を放棄することはできる(失効再取得等)ので、二種免許しか持たない人が存在する。2項が無ければ、その人は仮免許の指導ができないことになる。
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