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本日、横断歩道の歩行者妨害で違反をしてしまいました。9000円

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1046322699 公開 2018-9-6 13:08:00 | 显示全部楼层 |読書モード
本日、横断歩道の歩行者妨害で違反をしてしまいました。
9000円の罰金はすぐ支払いに行きました。
違反点数は2点だけど、これから3ヶ月違反が無ければ点数は消えると言われました。
免許を取
得してから違反をした事がなく、ずっとゴールド免許なのでよくわからないのですが、次の免許更新はゴールドでは無くなりますか?
次回の免許更新が平成33年の12月です。
この時は、違反者講習になるのですか?補足平成33年の12月の更新時はブルーだけど、その次の更新は5年後で、平成38年の12月という事ですか?
今後違反が無ければ、平成38年の12月はゴールドですか?
※元号は変わっていると思いますが、平成で質問させてください。
1013727814 公開 2018-9-6 14:19:00 | 显示全部楼层
1.
結論から言うと、今のまま平成33年12月の更新期限の40日前まで違反がなければ、次の免許は「青色・5年」になるはずです。講習は違反者(2時間)じゃなくて一般(1時間)だったはずです。これになるとお察しの通り、その次の更新は平成38年(2026年)にゴールドです。平成33年の更新前にまた違反をしてしまった場合は(今回の違反から3ヶ月経っていても)、「青色・3年」で2時間の講習です。
それと、「3ヶ月で点数が消える」というのはその前1年間に違反がない場合です。3ヶ月経ったから、といって4ヶ月目以降にまた違反をすると、その点数は1年間消えませんので注意してください。
☆ ☆ ☆
2.
もしかしたら既にご存知かもしれませんが、もし最速でゴールド免許に戻したければ、2023年9月以降、つまり今日の反則から5年以上経った時点で、何か別の免許を取得してください。限定条件解除ではなく、「免許の種類」欄のマス目をもうひとつ埋める必要があります。そうすればゴールドの新しい免許証が発行されます。
具体的に何か欲しい免許があればそれでいいのですが、特にアテのない場合のパターンとしてはこんな感じです:
a)今の免許が原付だけで、普通免許も自動二輪免許も当面取る予定がないなら、小型特殊がおすすめです。原付免許と同レベルの学科試験だけで終わります。※小型特殊がどういうものなのか、どんな人がそれを取るのか、については、ちょっとぐぐれば大量に体験記が出てきます。
b)普通車を運転できる免許がある場合、上級の四輪免許(中型一種、大型一種、普通二種、中型二種、大型二種のどれか)という手があります。MT車に抵抗がないなら中型一種、逆に学科や講習などに抵抗がないなら普通二種のAT限定が狙い目です。
c)原付に乗り慣れていて、もう少し大きなバイクに乗りたいなら、普通自動二輪の小型限定(一緒にAT限定をつけてもいい)も狙い目です。もし普通二輪が既にあるなら、頑張って大型二輪に挑戦してもいいでしょう。※普通二輪の小型限定から限定なし(いわゆる中型)に格上げするのは、マス目が増えませんからダメです。
d)実際に使う機会は少ないでしょうけど、大型特殊や牽引という手もあります。ただし、大型特殊は教習所に通う場合は普通車の免許がないと断られる可能性が高いです。牽引のほうは、そもそも普通車の免許(もしくは大型特殊)がないと取れません。※普通免許がAT限定でも牽引免許は取れるはずですが、教習・試験車両はMT車のみのようですので、まず限定解除をと言われるかもしれません。
ざっとこんなところでしょうか。
ドライバーで生計を立てるのでなければ、個人的には「中型一種(の限定なし)」と「普通二輪(こちらも限定なし)」の2つがあれば日常生活で困ることはほとんどないと思います。
☆ ☆ ☆
3.
最後に重箱の隅ですが、支払った9000円は「罰金」ではなくて「反則金」という題目のお金です。これ、同じように見えて実は法律上の扱いがまったく違うものですので、気になる人には気になってしまいます。
まず、いわゆる青切符で課される「反則金」は、どんな車でどんな違反をしたのかによって金額がきっちり決まっています。また、それを払えば前科(犯罪歴)にはなりません。
一方、「罰金」というのは裁判所の判決にもとづいて科される刑罰の一種で、金額は罪の重さや年齢、経験年数、本人の経済力などによって大幅に変動します。また、こちら「罰金」は立派な前科になります。いろいろな法律に「罰金以上の刑に処された者」にはその法律で規定している国家資格を与えない場合がある、と書かれているので注意が必要です。
で、どういうときに裁判になるのかというと、まず、反則金の支払いを拒否した場合は裁判になります。あるいは、大きな違反(スピード違反なら30キロ以上とか、飲酒運転とか)で赤切符を切られた場合も裁判です。あとは、事故を起こしたけど懲役にするほどではない、という場合もですね。
主さまの場合、もし今回の反則金の支払いをしばらくすっぽかしていたなら、そのうちに所轄の検察から事情聴取の呼び出しが来て、そこで検察官に一通り話して、それから裁判にかけられて(在宅起訴)、最終的には「被告人を罰金9000円(=最初の反則金と同額)に処する」という判決が下っていたはずです。
☆ ☆ ☆
以上、長々と蛇足つきで失礼いたしました。
ssj1149152458 公開 2018-9-6 13:53:00 | 显示全部楼层
青になるね。
後、罰金?は?何意味不明な事を書いているのかな?
jqe1147457423 公開 2018-9-6 13:13:00 | 显示全部楼层
はい
ブルーになりますね
1150490745 公開 2018-9-6 13:10:00 | 显示全部楼层
次の免許更新はゴールドでは無くなりますか?
青の5年に変更
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