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原付原点について - 先日、原付に乗っていた時に、一時停止違反でパトカーに捕ま

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mur1245976435 公開 2018-10-2 10:48:00 | 显示全部楼层 |読書モード
原付 原点について
先日、原付に乗っていた時に、一時停止違反でパトカーに捕まり、青切符を切られ、2点の原点、5000円の罰金をくらいました。捕まったのはそれが初めてでした。
その時警官に、「今日から3ヶ月間無事故無違反だったら、今回の原点は無かったことになる」と言われたのですが、昨日の夜原付に乗っていた時、15km/hのスピード違反でまたパトカーに捕まりました。
しかしその時は、免許の確認と照会をされただけで、切符は切られずに解放されました。でも結局これは交通違反ということで3ヶ月間の執行猶予(?)が、1年に延びることになるんですよね?
123465800 公開 2018-10-2 11:11:00 | 显示全部楼层
細かい部分も含めた指摘と
回答を同時にさせていただきます。
>先日、原付に乗っていた時に、
>一時停止違反でパトカーに捕まり、
>青切符を切られ、2点の原点、
>5000円の罰金をくらいました。
減点はされていません。
加点をされています。
違反の点数というものは、
×:持ち点制度で
×:違反で減点され
×:持ち点0で処分される
というものではありません。
〇:キレイな状態が0点で
〇:違反で加点され
〇:過去3年の違反点合計が基準に
たっすると処分される
というものになります。
また罰金とは、
重い交通違反を犯して送検され起訴
され、裁判で求刑される刑罰で、
懲役刑と同じ性質のものです。
軽い違反に対して警官が納付書を
渡しているのは反則金となります。
>その時警官に、「今日から3ヶ月間無事故無違反だったら、
>今回の原点は無かったことになる」と言われたのですが、
減点ではなく加点ですが、
加点された違反点が0点に戻る制度があり、
それは下記4つの場合です。
他に例外はありません。
①違反から1年の無事故無違反を達成
②違反以前2年以上無事故無違反の場合、
3点以下の違反に限り、違反日以降3か月間の
無事故無違反で0点に戻る
③軽微違反者講習を受講した
④免停処分があけた
警官がいっていたのは②のルールですが、
大前提として違反以前2年以上無事故無違反
の人だけが対象です。
>昨日の夜原付に乗っていた時、15km/hのスピード違反で
>またパトカーに捕まりました。
>しかしその時は、免許の確認と照会をされただけで、
>切符は切られずに解放されました。
であれば違反は見逃して注意のみですね。

>結局これは交通違反ということで3ヶ月間
>の執行猶予(?)が、1年に延びることになるんですよね?
繰り返しですがそもそも質問者さんが
3か月の無事故無違反で違反点が消える条件は、
・免許取得歴2年以上で
・違反以前2年以上無事故無違反であること
です。
この条件をみたしていれば、
3か月間の無事故無違反で違反点は0点に
戻っていました。
この条件をみたしていなければ、
違反から1年の無事故無違反をしないと
違反点は0点には戻りません。
でも、結局質問者さんはすぐに違反を追加
されたので、いずれにせよ最後の違反速度超過から、
1年の無事故無違反をしないと、
今の違反点(4点)は消えません。
uxe1148948148 公開 2018-10-2 10:53:00 | 显示全部楼层
青切符切られてなければ、大丈夫です。
青切符はその場で発行されなければ、効力を得ませんので。
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