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ブラジルで元々運転していて、日本でも運転する為に(書き換え?)

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nag104240805 公開 2018-10-28 13:42:00 | 显示全部楼层 |読書モード
ブラジルで元々運転していて、日本でも運転する為に(書き換え?)日本の免許証も取得した場合、初心者マークは必要でしょうか。マークをつけ忘れた場合原点はありますか?
hsm105872517 公開 2018-10-28 15:23:00 | 显示全部楼层
外国免許からの切り替えで日本の運転免許を取得した場合は、初心者マークの掲示義務が免除になる場合があります。なお、日本の交通違反の点数制度は0点からの加点式なので、減点されることはありません。
初心者マークの掲示義務は、下記で規定されています。
道路交通法 第71条の5(初心運転者標識等の表示義務)
(略)普通自動車免許を受けた者で、当該普通自動車免許を受けていた期間(略)が通算して一年に達しないもの((略)その他の者で政令で定めるものを除く。)は、(略)普通自動車の前面及び後面に内閣府令で定める様式の標識を付けないで普通自動車を運転してはならない。
この「政令で定めるもの」は、下記です。
道路交通法施行令 第26条の4(初心運転者標識の表示義務を免除される者)
法第71条の5第一項の政令で定める者は、次に掲げるとおりとする。
(略)
三 現に受けている普通自動車免許を受けた日前六月以内に普通自動車に相当する種類の自動車の運転に関する外国等の行政庁等の運転免許を受けていたことがある者で、当該外国等の行政庁等の運転免許を受けていた期間のうち当該外国等に滞在していた期間が通算して一年以上のもの
要約すると、外国免許を取得してからその国に通算1年以上滞在していた人間が、有効な外国免許を元に日本の免許に切り替えた場合、もしくは、同様に1年滞在した後に外国免許が失効し、それから6ヶ月以内に日本で普通自動車免許を取得した場合は、初心者マークの掲示義務が無い、と言う事です。
外国免許の取得以後に現地に6ヶ月滞在していない場合(3ヶ月滞在していれば切替は出来る)や、それが失効してから6ヶ月経過した後に日本の免許を取得した場合には、初心者マークの掲示義務は普通通りにあります。また、外国免許を受けていた期間が通算され、日本の期間がその分減らされることはありません。
おそらくですが、切り替え等で取得した免許証には、この条件が裏書きされて、現場の警察官が見て判断できるようになっていると思います。
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