パスワード再発行
 立即注册
検索

前回29年10月にスピード違反により一年間免許取消処分になりまし

[复制链接]
1251551369 公開 2018-9-20 11:03:00 | 显示全部楼层 |読書モード
前回29年10月にスピード違反により一年間免許取消処分になりました。
しかし、先日無免許運転により検挙されました。
違反などはなく無免許運転だけです。
罰金や、次回免許はどれくらいで
取得できるようになるのでしょうか?
ご質問宜しくお願いします。
tmy1124975725 公開 2018-9-20 12:26:00 | 显示全部楼层
免許の取消に期間はありませんよ。1年間は、再び免許を取ることができない「欠格期間」です。
つい先日に類似の質問がありましたね。欠格期間中の無免許運転は、大抵の場合、無免許運転の摘発日から、欠格期間5年が新たに設定されます。特定違反行為を伴っていれば、最長で10年です。
han1217845927 公開 2018-9-22 14:00:00 | 显示全部楼层
前歴無しなら罰金40万、欠格4年で決まりだよ。
tea125303488 公開 2018-9-20 16:40:00 | 显示全部楼层
無免許という一般違反行為(特定違反ではない)ので、取り消し前歴1で4年欠格期間になりますね。
https://www.police.pref.kanagawa.jp/mes/mes83040.htm
2022/9(違反した日の翌日から)以降に受験出来ます。
1250444552 公開 2018-9-20 14:44:00 | 显示全部楼层
処分について回答いたします。
◆刑事処分
罰金や懲役という刑事罰を決めます。
担当は検察と裁判所です。
前回のスピード違反は、
赤切符対象ですか?
ならば前科ありの状態です。
無免許運転は、
3年以内の懲役か50万以内の罰金刑
ですから、初犯ならば罰金刑求刑、
前科ありなら罰金刑だけでなく懲役刑求刑の可能性がでてきます。
罰金刑の場合、初犯なら40万前後が相場です。前科ありなら50万近い額が相場です。
懲役刑の場合は事故などは無いので、執行猶予があるでしょう。
多分罰金刑求刑で済むとは思います。
◆行政処分
運転免許の処分で、公安委員会担当です。質問者さんは処分対象となる免許が無い状態です。
このような場合は、
犯行検挙日から欠格期間が
勝手に開始されます。
質問者さんの欠格期間は、
無免許運転検挙から4年です。
なので2022年9月のどこかまでは、
あらゆる運転免許取得が不可能となります。
以上です。
もう無免許運転はやめましょう。
次回検挙は執行猶予がつかない懲役となる可能性が高くなります。
また今までは事故を起こしていませんが、無免許運転で事故おこせば大変です。
事故が人身事故なら
無免許運転過失致死傷害罪
危険運転致死傷害罪
という重罪になる可能性が
高くなります。
また無免許運転を完全に補償する保険は存在しません。
なので無免許運転は、
一度で人生終了になることもある犯罪です。
だからやめましょう。
asa1135385483 公開 2018-9-20 11:26:00 | 显示全部楼层
無免許運転できるんだから免許なんか取る必要ないだろ?(-。-)y-~
っつうか(* ̄▽ ̄)ノ~~ ♪一生取れないよ(´д`
1214135486 公開 2018-9-20 11:15:00 | 显示全部楼层
)
1152234225 公開 2018-9-20 11:15:42 | 显示全部楼层
無免許運転の罰則・交通違反点数・行政処分
罰則…3年以下の懲役又は50万円以下の罰金
交通違反点数…25点
前回のスピード違反での点数が加算されるから3年以上は免許取れないでしょうね。
罰金で確かなのは最高50万という事だけ。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

Archiver|携带版|BiteMe バイトミー

GMT+9, 2025-2-26 16:01 , Processed in 0.110981 second(s), 25 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 BiteMe.jp .

快速回复 返回顶部 返回列表