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原付の免許を取得して、1年後に普通免許を取得した場合普通免許取得後の例えば1か

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1150895181 公開 2018-10-6 09:36:00 | 显示全部楼层 |読書モード
原付の免許を取得して、1年後に普通免許を取得した場合
普通免許取得後の例えば1か月後に原付で違反をした場合は普通免許の初心者講習の対象となる累積になりますか?
それとも、原付の初心運転期間は終了しているので
初心運転期間の対象は普通車と小型特殊のみで、原付は対象外になりますか?
1149971482 公開 2018-10-6 11:24:00 | 显示全部楼层
>原付の免許を取得して、1年後に普通免許を取得した場合
普通免許取得後の例えば1か月後に原付で違反をした場合は普通免許の初心者講習の対象となる累積になりますか?
…なりません。普通自動車免許の初心者特例対象になるのは、普通自動車もしくは軽自動車を運転しているときの違反です。また小特の違反は含まれません。
普通自動車免許は、原付の上位免許です。原付を取得後1年しないうちに普通自動車免許(準中型や普通・大型二輪)を取得した場合は、その時点で原付の初心者期間は終了し、上位免許の初心者期間(1年間)が始まります。
通常の行政処分の違反点数は、免種ごとの足し算ではなく、すべて一緒の足し算になります。
1252358879 公開 2018-10-6 09:55:00 | 显示全部楼层
原付免許の初心者期間は、原付免許の取得日から1年間(正式には取得日の翌日を起算日とした1年間)です。1年が経過しているなら、他の免許の取得日に関係なく、原付の初心者期間は終了しています。
特例として、下位免許の初心者期間中に上位免許を取得した場合、1年が経過していなくても下位免許の初心者期間は終了します。普通自動車免許は原付免許の上位に当たるので、仮に原付免許の取得から10ヶ月後に普通自動車免許を取得したなら、原付の初心者期間は10ヶ月で終わりです。
また、初心者期間は取得した免種の車両の違反のみを計数します。普通自動車免許の初心者期間中に、初心運転者制度の対象違反として計数されるのは、道交法が定義する「普通自動車」による違反のみです。原付や小型特殊自動車による違反があっても、初心運転者制度の対象の違反としては数えません。
なお、これらはあくまで初心運転者制度における違反点数の数え方です。免停や取消などの行政処分の基準となる違反点数は、車種に関係なく全て累積します。
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