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普通自動車免許を取って半年ほどたったものです。 - 原付を乗っていて違反点

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wye1149159347 公開 2018-10-24 15:23:00 | 显示全部楼层 |読書モード
普通自動車免許を取って半年ほどたったものです。
原付を乗っていて違反点が4点になってしまいました。警察からは違反者講習を受けなければいけないと言われました。私は今、免停中なのでしょうか?
あと、原付免許の上位免許を持っていたら原付の初心者期間は終わると聞いたのですが、どうなのでしょう?ちなみに原付免許は持っておらず、普通免許のみ持っております。
どなたか教えてください
jef1217486580 公開 2018-10-24 16:14:00 | 显示全部楼层
>普通自動車免許を取って半年ほどたったものです。
>原付を乗っていて違反点が4点になってしまいました。
>警察からは違反者講習を受けなければいけないと言われました。
>私は今、免停中なのでしょうか?
原付での違反4点のみなら、
何の講習の対象にもなりませんし、
免停中でもありません。
そもそも、免停処分というのは、
・処分通知書が届いて
・指示に従い出頭し
・免許証を預ける
ということで開始です。違反日は関係ありません。

>あと、原付免許の上位免許を持っていたら
>原付の初心者期間は終わると聞いたのですが、
>どうなのでしょう?
>ちなみに原付免許は持っておらず、普通免許のみ持っております。
長くなりますが処分制度のお話しをします。
処分制度には2種類あります。
①初心者限定の処分
②全ドライバー共通の処分
の2つです。
なので初心者期間中は①②両方の
処分を受ける可能性があります。
それぞれの処分の概要です。
①初心者限定の処分
免許を取得て1年間は、取得した免許の
初心者期間1年間が設定されます。
勘違いが多いのですが、
×:初めて免許を取得して1年間
ではなく
〇:免許取得するたび1年間
です。
初心者期間中に上位免許をとった場合は、
それまでの免許の初心者期間は終了。
新しく取得した上位免許の初心者期間1年間が
スタートします。
よって普通免許取得1年間以内の質問者さんは、
・普通免許
・普通乗用車
の初心者期間なのです。
そもそも原付の初心者期間には
最初からなっていません。
そして
・初心者期間に、
・初心者となる車両での違反点が3~4点になると
・初心者となる免許の初心者講習の対象になる
ということになります。
*違反者講習ではありません
でも講習受講は義務ではないです。
でも受講しない場合は、
初心者となる免許の再試験となり、
再試験に1回で合格できない場合は、
初心者となる免許のみ取り消されます。
普通免許の場合の再試験は学科と技能両方なので、
基本的に再試験合格は無理です。
よって
初心者講習を受講しない=
普通免許取り消しがほぼ決定
という風にご理解ください。
繰り返しですが、
質問者さんは普通乗用車の初心者期間。
よって普通乗用車での違反点が
3~4点にならないと、
普通免許の再試験にはなりません。
つまり、原付違反点は、
この①初心者限定処分制度においては
何の関係もありません。
現在は原付での違反のみですから、
この①初心者期間限定の処分制度に
おいては何のケアも必要ありません。

次に②全ドライバー共通の処分制度です。
この処分はシンプルで、
・違反車輛関係なく
・過去3年分の全違反点が基準を超えると
・全免許が停止なり取り消される
というものです。
この処分制度では、違反車両関係なくなので、
質問者さんの原付の違反点が影響してきます。
ですがまだ合計4点なので、
処分対象にはなりません。
最後の違反から1年以内に2点以上の違反を
追加すると、違反点合計が6点以上になりますが、
そうなると全免許が最低でも30日免停になります。
複雑ですが、
ざっとこんな感じです。
あと、今後のための忠告ですが、
警察は運転免許の処分には一切無関係です。
免許処分を行えるのは公安委員会だけであり、
警察とは異なる組織です。
なので違反を検挙した警察官に、
処分のことを質問しても無意味ですし、
コメントはまったく信用できません。
「知らないならいい加減なこというなよ」
という感じなのですが、
平気で誤りを伝える警官があとを絶たないので、
今後はご注意ください。
oid108467987 公開 2018-10-24 15:53:00 | 显示全部楼层
普通自動車運転免許の、初心運転者期間(取得後1年間)において、
交通違反しているので、初心者講習を受講する必要があります。
原付の違反だろうが、自動車での違反だろうかは関係ありません。
今現在は免停中ではありません。
ただし、受講しないと以下の通り。
①講習を受けない場合で、再試験を受けない者は免許取消
② 〃 再試験で不合格者は免許取消
③初心運転者講習受講後、さらに違反を犯し、基準点に達した場合には、再試験を 受験し、不合格者は免許取消
となりますので
必ず講習を受けてくださいね!
受講すれば、普通はそれだけで許されます!
116835764 公開 2018-10-24 15:32:00 | 显示全部楼层
今の時点では、免停ではありません。
おそらく、違反者講習というのは、初心運転者講習のことだと思います。
普通自動車免許の取得から1年以内に、違反点数が4点以上の違反をするか、2回以上の交通違反で合計が3点以上になった場合、免許の再試験を受ける必要が有ります。
自動車運転で違反したか、原付で違反をしたかは関係ありません。
ただし、初心運転者講習を受講することにより再試験は免除されます。初心運転者講習通知書が届くはずなので、それに従って受講しましょう。受講しない/できないことがあれば、再試験です。
104689301 公開 2018-10-24 15:31:00 | 显示全部楼层
免停通知書は来ましたか?普通は6点で免停になる!
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