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質問です。今原付の初心運転期間なのですが違反が重なり、7点に達してしまい

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三津屋叶子 公開 2018-11-13 01:43:00 | 显示全部楼层 |読書モード
質問です。
今原付の初心運転期間なのですが違反が重なり、7点に達してしまいました。
調べたのですがこの場合初心運転者講習と免停講習を受けなければならないとのことです。両方受けずに普通二輪免許を取得しようと
しているのですが免停前に普通二輪を取得すると普通二輪も免停になりますか??
もうひとつの質問が初心運転期間での加点はその免許のみと聞いたのですが普通二輪にはこの点数は残らないのですか??
回答よろしくお願いします!!
1050133251 公開 2018-11-13 12:15:00 | 显示全部楼层
>この場合初心運転者講習と免停講習を受けなければならないとのこと
いえ違います。
初心運転者講習も免停講習も受けなければならない
ものではありません。
希望した人だげがお金を払って受講するもので
義務ではないです。
>両方受けずに普通二輪免許を取得しようと
>しているのですが免停前に普通二輪を取得すると
>普通二輪も免停になりますか??
はい。なります。
そもそも免停とは1人1枚しかない
免許証を一定期間取り上げられ、
その期間すべての運転ができないという処分。
なので人間に対する処分です。
一部運転資格だけ停止という処分は存在しません。
>初心運転期間での加点はその免許のみと
>聞いたのですが普通二輪には
>この点数は残らないのですか??
完全な誤解でありそうではありません。
違反点は1人1枚しかない免許証、
つまり人間に加点されるものです。
これが大前提です。
そして免許の処分は2種類あります。
①初心者期間限定の処分
②全ドライバー共通の行政処分
初心者期間中は①だけでなく②の処分も対象。
①の処分のルールです。
・初心者期間中の
・初心者となる車両による違反点だけで処分決定
・処分対象になるのも初心者となる免許だけ
処分の内容は、
・初心者となる免許(車両)の初心運転講習
*義務ではなく任意
・講習を受講しない場合は初心者となる免許の再試験
・試験に合格できない場合は初心者となる免許取消
というものです。
一方②行政処分は、
・過去3年分の全違反点合計で処分が決まる
・処分対象は全免許
というものです。
処分の内容は、
・全運転免許の停止処分
・全運転免許の取消処分
・あらゆる運転免許がとれなくなる欠格期間(最長10年)
というものです。
複雑ですが以上のような制度なので、
・原付の違反点
だの
・普通2輪の違反点
という概念は存在しません。
そして違反点というものは以下4つの
条件をみたした場合のみ消失します。
例外はないです。
・最後の違反から1年の無事故無違反達成
・違反以前2年以上無事故無違反の場合、
3点以下の軽い違反に限り、違反日以降
3カ月間の無事故無違反で0点にもどる
・軽微違反者講習を受講した
・免停処分があけた
よって、
・原付の初心者講習を受講しても違反点は残ります
・原付の初心者期間が終了しても違反点は残ります
・普通2輪免許を取得しても違反点は残ります
・免許を更新しても違反点は残ります
・免許を紛失して再発行しても違反点は残ります
ということになります。
質問者さんの違反点合計は7点。
なので②行政処分ルールにより、
・全免許30日免停
になります。
免停期間中は普通2輪免許の受験はできますが、
免許は発行してくれません。
免停期間があけてからの発行となります。
*受付はしてくれます。
原付初心運転講習の対象にはなりますが、
これは講習も再試験も無視でOK。
普通2輪免許取得をすれば、
原付免許の初心者期間は1年未満でも自動終了し、
原付免許に対する初心者処分も発生しません。
またもし普通2輪免許取得までに原付免許が
取り消されてしまったとしても、
その場合のデメリットは、
・普通2輪免許取得までバイクに乗れなくなる
ということだけ。
なので①初心者限定処分は無視でOKです。
なお、全免許30日免停は確定ですが、
免停明けの免許証は「前歴1点数0」となります。
免停明けには、累積された違反点7点は
0点に戻るのですが、前歴が0→1となります。
前歴1は免停あけ1年の無事故無違反を達成しない
と消えません。前歴1が消える前に免停になると、
前歴も1→2→3と増えます。
そして前歴が多いほど、
・少ない違反点で
・重い行政処分をうける
という設定になります。
前歴1の処分基準は以下です。
4点:60日免停
6点:90日免停
8点:120日免停
10点:免許とりけし
今までの前歴0では7点で30日免停でしたが、
前歴1の7点は90日免停。
今後の免停明け1年間は、
くれぐれも違反をしないようにされてください。
長くなりましたが以上です。
1053201727 公開 2018-11-13 06:59:00 | 显示全部楼层
行政処分点数…いわゆる「違反点数」です。
例えば、原付、普通自動車、普通二輪車の3つの免許を持っている人が、原付で2点、普通自動車で3点、普通二輪で2点の違反をすれば、累積7点で30日の免許停止処分となります。
初心者特例の違反点数…初心者対象の免許の違反点数です。
あなたは「原付免許」の初心者です。原付を運転していたときの違反が対象です。
つまり行政処分の累積点数は7点、初心者特例(原付)での合計点数も7点です。
免停の行政処分を受ける前に普通二輪を取得した場合、最初に書いた通り、普通二輪も免停になります。理屈は免許証は1枚しかありません。それを30日間預けるわけですから、二輪の免許も手元からはなれます。免停は当然です。
初心者特例のほうは、上位免許を取得した段階で原付の初心者期間は終わりますから、初心者特例の7点は不問になります。
新たな免許を取得しても、行政処分の累積点数は消えません。
1152942741 公開 2018-11-13 06:50:00 | 显示全部楼层
「この場合初心運転者講習と免停講習を受けなければならないとのことです」
いいえ。どちらも任意の講習なので「受けなければならない」ことはありません。初心者講習を受けなければ取得から1年経過後に再試験になり、合格率が低いので免許を失う事になりますが、それでも受講は強制はされません。また、停止処分者講習は免停期間を短縮して貰いたい人が受けるものなので、フルの日数の免停になって構わないなら、受ける必要はありません。
「免停前に普通二輪を取得すると普通二輪も免停になりますか??」
勿論です。免停になるのは人です。免許証は車種別ではありません。
「初心運転期間での加点はその免許のみと聞いたのですが普通二輪にはこの点数は残らないのですか??」
免停など行政処分の基準となる違反点数は、車種には関係ありません。初心運転者制度による初心者講習・再試験の基準点数は車種別で、行政処分の点数とは別に数えます。異なる2つの制度が並行していて、違反点数をそれぞれの仕組みで計上するのだ、と考えましょう。
普通二輪免許を取得すれば、取得日から1年間は「普通二輪の初心者期間」です。その期間中に普通二輪車で一定の違反をすれば、普通二輪の初心者講習に呼ばれたり、普通二輪の再試験を受けたりすることになります。再試験不合格の場合は普通二輪免許だけが取り消されます。
なお、普通二輪は原付の上位免許なので、原付の初心者期間中に一定の点数に達して、初心者講習の通知が来ていたとしても、普通二輪免許を取得してしまえば、その時点で原付の初心者期間は「無事に」終了します。原付の初心者講習を受けなくても再試験になることはありません。
ただし、原付の初心者期間中に再試験の条件に達していて、普通二輪を取得する前に原付の再試験の通知が来てしまったなら、そのの後に普通二輪を取得しても、原付の再試験は無くなりません。もっとも、無視して受けずに原付免許を失っても、普通二輪免許が有効なので引き続き原付を運転できますから、特に困りはしませんね。
tsa1149374505 公開 2018-11-13 05:49:00 | 显示全部楼层
>免停前に普通二輪を取得すると普通二輪も免停になりますか??
なります。
原付と普通二輪を足して1枚の免許証ですから。
>普通二輪にはこの点数は残らないのですか??
普通自動二輪の初心者特例の点数は0点からです。
免許証の種類ごとにカウントされます。
これは、免停とかになる点数とは別の点数制度ですから。
asa1018431311 公開 2018-11-13 05:19:00 | 显示全部楼层
両方受けずに普通二輪免許を取得しようと
eri1012476569 公開 2018-11-13 05:16:00 | 显示全部楼层
一年で7点も食らうようじゃ普通二輪乗ったら死ぬよ。
質問のお答え
免停は避けて通れません。普通二輪免許は試験に合格しても免停が明けるまで交付されません。
原付の初心者講習は普通二輪取得で免除です。
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