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結婚してマイナンバーと免許証の苗字変更するのに籍を入れたこと

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wai1111573098 公開 2018-11-2 13:25:00 | 显示全部楼层 |読書モード
結婚して
マイナンバーと免許証の苗字変更するのに
籍を入れたことを証明するのになにか書類はいりますか?
1016809018 公開 2018-11-4 21:15:00 | 显示全部楼层
●免許証
どのようなケースでも「運転免許証記載事項変更届」という1枚の書類に記入するだけで、必要な情報を変更することができます。
「運転免許証記載事項変更届」には変更になった「氏名」「本籍地」「住所」を記入する欄があり、変更になった部分だけを記入すれば大丈夫です。
必要書類は
•運転免許証記載事項変更届
•結婚前に取得した免許証
•本籍地が記載されている住民票
•申請用写真1枚(他の都道府県からの住所変更の時に必要となる場合あり)
•印鑑
です。

マイナンバーについては、市役所の管轄なので転入転出届と同じです。
併せて手続するならば追加持参物はありません。
ですが、私はこの手続き(マイナンバー変更手続き)はお勧めしません。
マイナンバー通知カードは返納した方が良いと思いますね。
法的な話をすると 引っ越し時は
A転入、転出届を出すこと
Bマイナンバー通知カードを受け取っている場合は カードの住所変更をすること
は14日以内にすることとされています。
Aは遅れると過料が発生する可能性があります Bはありません。
過料は住民票の移動に関する話です。
これは マイナンバーとは別物です。
住民票の移動を14日以内にしなかった場合
刑事罰はつきません。
但し5万円の「過料」(かりょう)が付く場合があります
http://住民票.com/?p=497
実際に本当に払わされるかどうかは別です。(たとえば立ち小便や許可なきビラ配りも軽犯罪法違反ですがそれで捕まることは別件逮捕だのよほどのことがない限りありませんよね)

念のために言っておきますが、これば「科料」(かりょう)とは違います。
「科料」は財産刑ですが「過料」は財産刑ではありません。
刑罰は
◆死刑
◆身体的な自由を束縛をする自由刑 (懲役、禁錮、拘束)
◆財産を召し上げる財産刑 (罰金、科料)
これらは前科がつきます。罰金と過料の区切りは1万円を超えれば「罰金」超えなければ「科料」となります。
「過料」はこの刑罰の範囲外の措置です。ですので前科はつきません。

マイナンバーの変更手続きですが
法令については以下を参照ください
(無視しても罰則はありません)

「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」
によりマイナンバー通知カードを受け取っている場合
(指定及び通知)
第七条
4 通知カードの交付を受けている者は、住民基本台帳法第二十二条第一項の規定による届出をする場合には、当該届出と同時に、当該通知カードを市町村長に提出しなければならない。この場合において、市町村長は、総務省令で定めるところにより、当該通知カードに係る記載事項の変更その他の総務省令で定める措置を講じなければならない。
5 前項の場合を除くほか、通知カードの交付を受けている者は、当該通知カードに係る記載事項に変更があったときは、その変更があった日から十四日以内に、その旨をその者が記録されている住民基本台帳を備える市町村の長(以下「住所地市町村長」という。)に届け出るとともに、当該通知カードを提出しなければならない。この場合においては、同項後段の規定を準用する。
6 通知カードの交付を受けている者は、当該通知カードを紛失したときは、直ちに、その旨を住所地市町村長に届け出なければならない。
7 通知カードの交付を受けている者は、第十七条第一項の規定による個人番号カードの交付を受けようとする場合その他政令で定める場合には、政令で定めるところにより、当該通知カードを住所地市町村長に返納しなければならない。

これで 住民票を移す手続きをするなら
当然 上記法令の7条5項も「義務」としてついてきます。
しかしこれを黙殺しても あるいは遅れても 刑罰や過料はつきません。
だから
マイナンバー通知カードを受け取り拒否や返送の方がメリットがあると言われているのです
法律の条文をよく読むとわかりますが
「通知カードの交付を受けている者は」 という文言が入っていますよね。
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律
には 第七条で 「通知カードの交付を受けている者は」~ 「しなければならない」 という文章が複数存在して 更に第十七条 で「個人番号カードの交付を受けている者は」「しなければならない」 という文章が複数存在します
つまり マイナンバー通知カード交付を受けていたり マイナンバーカードを受け取っている人は それだけで 法的義務が増えてしまっているのです。

だから
マイナンバー通知カードを受け取り拒否や返送の方がメリットがあると言われているのです
住民基本台帳の記載事項に変更がある場合や(住所移転等を含む)、紛失、婚姻などをすると マイナンバー通知カードやマイナンバーカードの記載内容を変更するので持参する義務を負います。マイナンバー通知カードを受け取っていなけばこの法的義務が消えます。

問題なのはマイナンバー通知カードやマイナンバーカードを受け取ることによる「今現在の義務」ではなくて「将来追加される恐れのある義務」です。

新たに追加される義務が何になるか不透明ですが、かの住基ネットの時ですら表向き「地方自治体の専用回線で国は全然関与しない」と言いながら住基カードに従来の住所氏名生年月日以外に財産や病歴や海外渡航歴など10以上の項目を組み込む計画を極秘裏に進めていて後になって発覚しました。
https://ameblo.jp/houki-misasa-onsen/entry-12412044185.html
↑の④参照
従ってマイナンバー通知カードを受け取ることで今法律に定められていること以外の地雷(隠れ義務)がある可能性も否定できません。
将来はこのようなことから マイナンバー通知カードを受け取った人とそうでない人で大きな開きが出てくる可能性があります。
従って マイナンバー通知カードを再発行しないで紛失届を出すか返送手続きを取り、
マイナンバー通知カードを持っていない状況を役所に認識させて
後で放置する方が 質問者様にもメリットになるのです。
自分のマイナンバーを知るなら
それこそ マイナンバ通知カードでなく住民票の取得で知ることができます

なお マイナンバー通知カードやマイナンバーカードがなくても 役所の手続き 確定申告 会社の労働などで 全てマイナンバー無しで可能なので生活に支障は全くありません。
http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q12168884152

自分のマイナンバーを知るなら
それこそ マイナンバ通知カードでなく住民票の取得で知ることができます
マイナンバー通知カード再発行は500円ですが 住民票なら200~300円でもっと安いですね。
oly1233144012 公開 2018-11-2 14:29:00 | 显示全部楼层
結婚は入籍はしません。
双方とも親の戸籍から抹消されて夫婦の新戸籍が作られるのです。
いずれ親が亡くなって戸籍に誰も居なくなれば、戸籍自体が抹消されてルーツが分からなくなります。
由緒ある家柄なら子孫に伝えるために親の戸籍も取得した方が良いですよ
入籍は、離婚して親の戸籍に入る場合です。
マイナンバーは自治体が管理してるので、婚姻届けを提出すれば姓は自動的に変わるのでマイナンバーカードを発行して貰うだけです。
運転免許証の姓の変更は、住所変更も有るでしょうね。
本籍地が記載されてる住民票と写真と印鑑が必要です。
詳しくは、お住まいの都道府県の免許センターのホームページを確認しましょう。
全国的に同じかは確認してませんので。
1150185368 公開 2018-11-2 13:31:00 | 显示全部楼层
マイナンバーは役所で入籍した時点でわかるので カードの再発行してもらいましょう。免許は住民票をもって免許センターか所轄の警察に行けば 手続きが出来ます。
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