パスワード再発行
 立即注册
検索

運転免許、行政処分についての質問です。10ヶ月前に酒酔い運転で捕まりました。免

[复制链接]
aqa1212943445 公開 2018-10-30 04:28:00 | 显示全部楼层 |読書モード
運転免許、行政処分についての質問です。
10ヶ月前に酒酔い運転で捕まりました。
免許取り消し確実なので
後1ヶ月で更新のところ、しませんでした。
失効してるからなのか何もハガキ(通知)
が来ません。
このような場合、行政処分はどうなるのでしょうか?
このまま失効日あたりから3年放置して
免許はとれませんか?
すぐにでも免許センターに
行った方がいいのでしょうか?
免許センターに問い合わせても
中々繋がらないので。
a011047602354 公開 2018-10-30 04:49:00 | 显示全部楼层
失効手続きを済ませないと失効扱いにならずにいつまでも免許証とれないんじゃないっけ?警察署に行って聞いたが確実だよ。
101295453 公開 2018-10-31 11:06:00 | 显示全部楼层
いつでもいいから免許センターに行けば「行政処分通知」がもらえるよ

再取得の試験の時までに「取消し処分者講習」を受講しなければ再取得できない
jdy1134685068 公開 2018-10-30 15:07:00 | 显示全部楼层
酒酔い運転は35点、酒気帯び運転(0.15~0.25未満)は13点、酒気帯び運転(0.25以上)は25点です。
また、違反で取締りを受けた際に酒気を帯びていた場合は、酒気帯び点数が適用されますから、上記とは点数が異なります。
質問者さんはどの違反で取締りを受けて、何点が付き、過去3年間に付いた前歴や違反点数(1年無事故無違反以前のものは除く)と合わせて、前歴何回、累積何点になったのかを把握されていますか?
把握されていない場合は、運転免許センターへ本人確認書類持参で行って受験相談を行ってください。(電話不可)
いつになれば、免許を再取得することができるのかを教えてもらえます。
例えば、酒酔い運転の35点が付いて、前歴0回累積35点に達した場合は、取消3年相当ですが、処分を受けずに免許が失効すれば、失効日から処分が始まったとみなされ、処分期間に相当する3年が経過すれば免許を取得するができます。
酒気帯び運転の25点なら、失効日から2年です。
ただ、前歴等が影響して、1ランク上の処分に該当している場合があります。
再取得の際に取消処分者講習が必要かどうかは、取消処分が正式に決定していたかどうかによります。
意見の聴取通知書が届き、意見の聴取が実施(欠席でも実施されます)されて、処分が決定した後に失効をさせた場合は、準取消処分者等として取消処分者講習の受講が必要ですが、意見の聴取が実施される前に失効してしまった場合には、処分決定前の失効ですから、講習を受講する必要はありません。
前歴0回累積13点等での90日の停止処分該当の可能性はないですよね?
その場合に限り、失効後6ヶ月以内の失効手続きで免許を再取得することができます。
a1248818137 公開 2018-10-30 09:52:00 | 显示全部楼层
新運転免許取得後に何らかの行政処分があると思う。
何もないなら
酒酔い運転で処分が通知される前に免許返納すれば実質処分無し
これが通用するはずがない。
1146199688 公開 2018-10-30 07:01:00 | 显示全部楼层
酒酔い運転は
行政処分を待つしかないですよ!
貴方のお住いの運転免許課に問い合わせしましょう!
mar117337290 公開 2018-10-30 07:00:00 | 显示全部楼层
免許証を失効させたのであれば、失効した日から欠格期間がスタート。
あと、平成26年6月の道交法改正で、取り消される前に失効させても、取消処分者講習を受ける必要があります。(それまでは、取り消される前に免許を失効させてしまえば、取り消そうにも既に免許は無いので取消処分ができず、取消処分者講習を受ける必要は無かったのですが、その様な逃れをなくすために欠格期間が発生すれば取消処分者講習が必要になった。)
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

Archiver|携带版|BiteMe バイトミー

GMT+9, 2025-2-25 22:12 , Processed in 0.098305 second(s), 24 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 BiteMe.jp .

快速回复 返回顶部 返回列表