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初心者講習の通知が1ヶ月以上経っているのですが、まだはがきが届きま

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cmy1148502512 公開 2018-12-14 01:14:00 | 显示全部楼层 |読書モード
初心者講習の通知が1ヶ月以上経っているのですが、まだはがきが届きません。
9月に高速道路で右車線を走りすぎたために1点、11月の4日に一時不停止で2点、合計3点です。
11月捕まった時には
警察に通知が来なかったら受けなくても大丈夫と言われたんですけど、それ信じて手遅れとなり再試験になってしまったらまずいので、、一度警察署等に連絡してみようと思うのですがした方がいいですよね?
また、来年の2月の中旬で1年経ち初心者期間は終わるのですがもしその時まで通知が来なかった場合はどうなりますか?放置でもいいんですか?
上原铃华 公開 2018-12-14 09:55:00 | 显示全部楼层
>一度警察署等に連絡してみようと
>思うのですがした方がいいですよね?
不要です。
というか無駄です。
聞いたところで回答は得られません。
>その時まで通知が来なかった場合は
>どうなりますか?放置でもいいんですか?
そもそも通知は必ずしも
初心者期間中に届くルールではありません。
放置というか、待つしかありません。
まず初心者期間中の人の処分のルールです。
これは以下です。
・初心者期間中に
・初心者とされる車両での違反が
・3~4点以上になると
・初心者となる免許の
・初心運転講習の対象となる
です。
そもそも質問者さんの
2回の違反は両方とも
初心者となる車両での違反ですか?
そうであれば講習対象です。
そうでなければ講習の対象ではありません。
例えば質問者さんが、
普通免許取得1年以内の場合、
普通免許の初心者期間中です。
この場合は2回の違反が
普通乗用車による違反であると、
普通免許の初心者講習の対象になります。
普通免許では、
普通乗用車だけでなく原付バイクや
小型特殊も運転できますが、
2回目の一時停止義務違反が
原付による違反なのであれば、
初心者講習の対象にはなりません。
講習対象の場合は、
ハガキが届きます。
本人受け取りを証明する郵便です。
なのでこのはがきがこなければ、
そもそも講習対象ではないということです。
ここにミスは発生しません。
だから心配される必要はありません。
またこの処分は、
・初心者期間中の初心者となる車両での
違反点
で決定するものです。
なんで初心者期間中に講習が発生する
というものではありません。
当然初心者期間終了後に
講習ハガキが届くこともあります。
そうでないと初心者期間終了直前の
違反行為は関係なくなっちゃいますからね。
あとこの手の運転免許の処分を
行うのは警察ではありません。
公安委員会です。
なので処分に無関係の警察に
問い合わせをしても管轄外なので、
回答を得ることはできません。
1245349184 公開 2018-12-14 08:05:00 | 显示全部楼层
一ヶ月ならまだ来ないかも知れません。
初心者講習の通知は配達証明郵便で来ます。郵便事故で届かないと言う事はありません。
viv1217240946 公開 2018-12-14 07:41:00 | 显示全部楼层
よくあるケースは、普通自動車免許の初心者期間に「原付」で複数回の違反をしたというような場合は、初心者特例の対象外になります。
ただ、高速道路での走行帯違反があるというので、原付での違反ではないですね。
もしかしたら「準中型自動車免許」の初心者期間で、2回の違反のうちすべて、あるいはどちらか一つが「普通車」や「軽自動車」での違反だったんじゃないでしょうか?
この場合もやはり初心者特例の対象にはなりません。
小林绫乃 公開 2018-12-14 03:48:00 | 显示全部楼层
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