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免停について!免停と判断されて免許を返還してからだいぶ日がたちまし

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1050615183 公開 2018-12-11 14:18:00 | 显示全部楼层 |読書モード
免停について!

免停と判断されて免許を返還してから
だいぶ日がたちました。
現在は東京暮らし。
免停時の住所は千葉県の実家。
免停終わった?通知がなんらか
実家に来るそうで

それを、実家は何も教えてくれませんでした!
たまたま実家に帰ったとき紙を渡され知りました。なので、講習?か何かのの期限が切れてしまい日にちも随分とたっています。
そーゆう場合は、もう免許取消に
既に、なっているんでしょうか?

また、いま自分の免許どこにあるのでしょうか。
免許センターですか?警察ですか?
1252193399 公開 2018-12-11 14:30:00 | 显示全部楼层
千葉県警の交通課に電話してみること
千葉県警察本部 免許課 電話番号:043-274-2000
だって
wil1248730631 公開 2018-12-11 16:59:00 | 显示全部楼层
免停で免許証を預けた日が免停の初日です。それから免停期間の半分が過ぎるまでは、停止処分者講習を受けて停止処分日数を短縮する事ができます。
質問者さんは、文面からすると免許証を預けたまま、免停期間が過ぎる程に放置をしたようですね。既に受けられる講習はありません。免許証は通常、預けた場所に保管されていますので、免許証を預けた警察署等に受け取りに出向きましょう。
放置の結果、免許証記載の有効期限まで過ぎているなら、免許はもう失効しています。失効から半年以内なら試験なしで再取得できますが、半年を過ぎているなら仮免許からの取り直し、1年が過ぎているなら最初からの取り直してす。
舞岛美织 公開 2018-12-11 16:43:00 | 显示全部楼层
どうも文面から良くわかりませんが、勝手な推測で(笑)
赤紙違反をして現場で預かられ赤紙交付され、そのままにしていて東京へ
その間、千葉の実家に行政処分通知が来ていたがスルー
こんな感じでしょうか
まだ免許の有効期間があれば、処分未済なので千葉の免許センターへ行き
手続きする事で行政処分を受けられる
有効期限が切れていたら・・・
再取得かな
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