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運転免許を自主返納時に交付される運転経歴証明を取得後に再度運

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1053039082 公開 2018-11-30 03:51:00 | 显示全部楼层 |読書モード
運転免許を自主返納時に交付される運転経歴証明を取得後に再度運転免許試験を受け再取得したとします
この場合一度発行された運転経歴証明は新たな免許証と差し替えに回収されるのでしょうか?
y_y1148372503 公開 2018-11-30 07:52:00 | 显示全部楼层
>この場合一度発行された運転経歴証明は新たな免許証と差し替えに回収されるのでしょうか?
はい。そのとおりです。
発行されている運転経歴証明書を返納しなければなりません。
神奈川県警の説明です。
https://www.police.pref.kanagawa.jp/mes/mes83053.htm
(以下転載)
運転経歴証明書の返納手続
運転経歴証明書の再交付後に亡失した運転経歴証明書を発見したとき、又は、新たに免許を取得したときは、運転経歴証明書(再交付後の場合は、再交付前のもの)を返納しなければなりません。
※平成24年3月31日までに交付された旧運転経歴証明書をお持ちの方については、返納は義務付けられていません。
(以上転載)
とありますとおり、運転経歴証明書の交付を受けた後に運転免許を取得した場合には、運転経歴証明書を返納しなければなりません。
ids1147897598 公開 2018-11-30 06:41:00 | 显示全部楼层
運転経歴証明と運転免許経歴証明書の区別がついていない回答がありますね。
運転経歴証明は、申請取消で免許を返納した人が申請できる、免許証サイズの証明書です。発行するのは公安委員会なので、発行していることを把握しています。なので、仮に経歴証明の交付を受けている人が運転免許試験を受験する場合、運転免許証の交付の際に、経歴証明書は返納する必要がありますよ。
ijn1247688955 公開 2018-11-30 04:13:00 | 显示全部楼层
回収まではされないと思います。
運転免許経歴証明書は有料ですが、いつでも任意の時期に発行可能です。
警察署や交番に置いてある証明書申請書類を入手して、郵便局などで手数料を支払えば発行してもらえます。手数料は失念しましたが、数百円だった気がします。
bbs10564105 公開 2018-11-30 04:10:00 | 显示全部楼层
一度発行された証明書を回収するってあり得ないでしょう。
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